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平成24年度輸入食品監視指導計画監視結果中間報告
問合せ先: |
厚生労働省医薬食品局 |
食品安全部監視安全課 |
輸入食品安全対策室 |
(内線 2495,2496,2498) |
平成24年度
輸入食品監視指導計画監視結果
中間報告
平成24年12月
厚生労働省医薬食品局食品安全部
平成24年度輸入食品監視指導計画監視結果(中間報告)
1.はじめに
我が国に輸入される食品等(以下「輸入食品等」という。)の安全性を確保するために国が行う監視指導については、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第23条第1項の規定により、食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年厚生労働省告示第301号)に基づき、パブリックコメントの募集及びリスクコミュニケーションを実施し、平成24年度輸入食品監視指導計画(以下「計画」という。)を策定し、同条第3項の規定により官庁報告として官報に公表した上で、計画に基づいて行っているところです。
今般、平成24年4月から9月の間に計画に基づいて実施した輸入食品等に係る監視指導の実施状況の概要について取りまとめたので公表します。
参考:「輸入食品の安全を守るために」
https://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html
2.平成24年度輸入食品監視指導計画の概要
(1) 輸入食品監視指導計画とは
輸入食品等について国が行う監視指導の実施に関する計画(法第23条第1項)をいう。
【目的】国が、輸入時の検査や輸入者の監視指導等を重点的、効果的かつ効率的に実施することを推進し、輸入食品等の一層の安全性確保を図る。
(2) 輸入食品等の監視指導の基本的な考え方
食品安全基本法(平成15年法律第48号)第4条(食品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程の各段階において適切な措置を講じることにより行わなければならない)の観点から、輸出国、輸入時及び国内流通時の3段階での衛生対策確保を図るべく計画を策定し、監視指導を実施する。
(3) 重点的に監視指導を実施すべき項目
- 輸入届出時における法違反の有無の確認
- モニタリング検査※1(平成24年度計画:168食品群、約8万9千9百件)
- 検査命令※2(平成24年9月30日現在:全輸出国の17品目及び23カ国・1地域の76品目)
- 包括的輸入禁止規定※3
- 海外情報等に基づく緊急対応
(4) 輸出国における衛生対策の推進
- 輸出国政府に対する衛生管理対策の確立の要請
- 二国間協議や現地調査を通じた、農薬等の管理、監視体制の強化、輸出前検査の推進
(5) 輸入者に対する自主的な衛生管理の実施に関する指導
- 輸入前指導(いわゆる輸入相談)
- 初回輸入時及び定期的自主検査の指導
- 記録の作成、保存に係る指導
- 輸入者等への食品衛生に関する知識の普及啓発
※1:食品の種類毎に輸入量、違反率等を勘案した統計学的な考え方に基づく計画的な検査
※2:違反の可能性が高いものについて輸入の都度、輸入者に対し検査を命令し、検査結果が法に適合しなければ輸入・流通が認められない検査
※3:危害の発生防止の観点から必要と認められる場合、検査を要せずに厚生労働大臣が特定の食品等の販売、輸入を禁止できる措置
3.平成24年度輸入食品監視指導計画監視結果(中間報告:速報値)
平成24年4月から9月の間の届出・検査・違反状況(表1)をみると、届出件数は1,107,698件【1,039,214件】であり、届出重量は12,276千トン【13,175千トン】であった。
これに対し、117,456件(検査命令44,962件、モニタリング検査30,895 件、自主検査48,702件)【119,075件(検査命令52,811件、モニタリング検査28,367件、自主検査37,897件)】について検査を実施し、このうち492件【619件】を食品衛生法違反として、積み戻し又は廃棄等の措置を講じた。
違反事例を条文別(表2)にみると、食品の微生物規格、残留農薬の基準、添加物の使用基準等の規格基準に係る法第11条違反の340件が最も多く、次いでアフラトキシン等の有害・有毒物質の付着等に係る法第6条違反の103件、添加物等の販売等の制限に係る法第10条違反の41件、器具又は容器包装の規格に係る法第18条違反の25件、おもちゃの規格に係る法第62条に基づき準用される法第18条違反の7件、食肉の衛生証明書の不添付に係る法第9条違反の1件となっている。
平成24年度のモニタリング検査実施状況(表3)をみると、延べ89,959件の計画に対し、延べ53,904件(実施率:約60%)を実施し、このうち延べ94件を食品衛生法違反として、回収等の措置を講じるとともに、違反の可能性を判断するためモニタリング検査を強化する措置(表4)を講じた。さらに、モニタリング検査強化等の結果、食品衛生法違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品等については、輸入の都度、輸入者に対し検査を受けるべきことを命じることとする検査命令へ移行させ監視体制を強化した(表5)。
平成24年9月30日現在で、全輸出国対象の17品目及び23カ国・1地域の76品目を検査命令の対象としており、実績(表6)をみると、延べ66,600件の検査命令を実施し、このうち延べ120件を食品衛生法違反として、積み戻し又は廃棄等の措置を講じた。
海外での違反食品の回収等の情報に基づき平成24年度においては、イタリアにおいて英国産ソルビトールを摂取したことによる死亡事例、オーストラリアにおいて牛肉から腸管出血性大腸菌O157が検出された事例、米国及び台湾において韓国産二枚貝を原因とするノロウイルス食中毒の発生事例等についてモニタリング検査、自主検査の措置を講じ、輸入時の監視体制の強化等(表7)を行った。
【 】カッコ内は昨年度同期の数値
表1 届出・検査・違反状況(平成24年4月〜9月:速報値)
届出件数(件)※1 | 輸入重量(千トン)※1 | 検査件数(件)※2 | 割合(%)※3 | 違反件数(件) | 割合(%)※3 |
---|---|---|---|---|---|
1,107,698 | 12,276 | 117,456 (44,962)※4 |
10.6 | 492 | 0.04 |
(前年度実績) 1,039,214 |
13,175 | 119,075 | 11.5 | 619 | 0.06 |
※1 計画輸入貨物(初回届出時を除く)は計上せず
※2 行政検査、登録検査機関検査、輸出国公的機関検査の合計から重複を除いた数値
※3 届出件数に対する割合
※4 検査命令に係る数値
表2 条文別違反事例(平成24年4月〜9月:速報値)
違反条文 | 違反件数(件) | 構成比(%) | 主な違反内容 |
---|---|---|---|
第6条 (販売を禁止される食品及び添加物) |
103 | 19.9 | とうもろこし、落花生、ハトムギ、ピスタチオナッツ、アーモンド等のアフラトキシンの付着、内臓除去が不十分なフグの混入、下痢性貝毒の検出、シアン化合物の検出、非加熱食肉製品からのリステリア菌検出、米、小麦、大豆等の輸送時における事故による腐敗・変敗・カビの発生、ひらめのKudoa septempunctata胞子の検出等 |
第9条 (病肉等の販売等の制限) |
1 | 0.2 | 衛生証明書の不添付 |
第10条 (添加物等の販売等の制限) |
41 | 7.9 | TBHQ、アゾルビン、メタケイ酸ナトリウム、キノリンイエロー、パテントブルーV、パラオキシ安息香酸メチル、サイクラミン酸、重酒石酸コリン、ホウ酸、β−アポ−8’−カロテナール、ヒマワリレシチン等の指定外添加物の使用 |
第11条 (食品又は添加物の基準及び規格) |
340 | 65.8 | 野菜及び冷凍野菜の成分規格違反(農薬の残留基準違反)、水産物及びその加工品の成分規格違反(動物用医薬品の残留基準違反、農薬の残留基準違反)、その他加工食品の成分規格違反(大腸菌群陽性等)、添加物の使用基準違反(ソルビン酸、安息香酸ナトリウム、二酸化硫黄等)、添加物の成分規格違反 |
第18条 (器具又は容器包装の基準及び規格) |
25 | 4.8 | 器具・容器包装の規格違反 原材料の材質別規格違反 |
第62条 (おもちゃ等についての準用規定) |
7 | 1.4 | おもちゃ又はその原材料の規格違反 |
合計 | 517(延数)※1 492(実数)※2 |
※1 検査項目別の延べ件数
※2 検査対象となった届出の件数
表3 モニタリング検査実施状況(平成24年4月〜9月:速報値)
食品群 | 検査項目※1 | 年度計画件数※2 | 実施件数 | 違反件数 |
---|---|---|---|---|
畜産食品 牛肉、豚肉、鶏肉、馬肉、その他食鳥肉等 |
抗菌性物質等 | 2,178 | 1,096 | 0 |
残留農薬 | 1,879 | 1,019 | 0 | |
成分規格等 | 790 | 416 | 0 | |
放射線照射 | 29 | 22 | 0 | |
SRM除去 | 3,000 | 2,818 | 0 | |
畜産加工食品 ナチュラルチーズ、食肉製品、アイスクリーム、冷凍食品(肉類)等 |
抗菌性物質等 | 2,123 | 1,269 | 0 |
残留農薬 | 1,074 | 832 | 0 | |
添加物 | 1,366 | 995 | 0 | |
成分規格等 | 2,931 | 1,561 | 2 | |
水産食品 二枚貝、魚類、甲殻類(エビ、カニ)等 |
抗菌性物質等 | 2,692 | 1,628 | 7 |
残留農薬 | 2,663 | 1,591 | 2 | |
添加物 | 177 | 89 | 0 | |
成分規格等 | 780 | 804 | 1 | |
放射線照射 | 29 | 13 | 0 | |
水産加工食品 魚類加工品(切り身、乾燥、すり身等)、冷凍食品(水産動物類、魚類)、魚介類卵加工品等 |
抗菌性物質等 | 3,817 | 2,577 | 4 |
残留農薬 | 3,192 | 2,483 | 0 | |
添加物 | 1,603 | 1,286 | 0 | |
成分規格等 | 4,658 | 3,526 | 17 | |
放射線照射 | 5 | 5 | 0 | |
農産食品 野菜、果実、麦類、とうもろこし、豆類、落花生、ナッツ類、種実類等 |
抗菌性物質等 | 1,510 | 1,289 | 0 |
残留農薬 | 12,546 | 7,434 | 32 | |
添加物 | 1,074 | 600 | 1 | |
成分規格等 | 1,570 | 998 | 1 | |
カビ毒 | 2,388 | 1,505 | 1 | |
遺伝子組換え食品 | 354 | 171 | 0 | |
放射線照射 | 119 | 64 | 0 | |
農産加工食品 冷凍食品(野菜加工品)、野菜加工品、果実加工品、香辛料、即席めん類等 |
抗菌性物質等 | 299 | 268 | 0 |
残留農薬 | 9,557 | 5,560 | 10 | |
添加物 | 4,101 | 2,869 | 2 | |
成分規格等 | 2,413 | 1,502 | 6 | |
カビ毒 | 2,923 | 1,487 | 1 | |
遺伝子組換え食品 | 128 | 36 | 0 | |
放射線照射 | 424 | 220 | 0 | |
その他の食料品 健康食品、スープ類、調味料、菓子類、食用油脂、冷凍食品等 |
残留農薬 | 715 | 545 | 2 |
添加物 | 3,523 | 1,899 | 2 | |
成分規格等 | 926 | 411 | 1 | |
カビ毒 | 895 | 541 | 0 | |
放射線照射 | - | 2 | 0 | |
飲料 ミネラルウォーター類、清涼飲料水、アルコール飲料等 |
残留農薬 | 358 | 279 | 0 |
添加物 | 1,015 | 668 | 1 | |
成分規格等 | 776 | 513 | 0 | |
カビ毒 | 118 | 71 | 0 | |
添加物 器具及び容器包装 おもちゃ |
成分規格等 | 2,241 | 942 | 1 |
総計 (延数) 年度計画件数総計には、検査強化分として5,000件を計上 |
89,959 | 53,904 実施率約60% |
94 |
- ※1:検査項目の例
- ・抗菌性物質等:抗生物質、合成抗菌剤、ホルモン剤等
- ・残留農薬:有機リン系、有機塩素系、カーバメイト系、ピレスロイド系等
- ・添加物:保存料、着色料、甘味料、酸化防止剤、防ばい剤等
- ・成分規格等:成分規格で定められている項目(細菌数、大腸菌群、腸炎ビブリオ、放射性物質等)、病原微生物(腸管出血性大腸菌O26、O103、O104、O111及びO157、リステリア菌等)、貝毒(下痢性貝毒、麻痺性貝毒)等
- ・カビ毒:アフラトキシン、デオキシニバレノール、パツリン等
- ・遺伝子組換え食品:安全性未審査遺伝子組換え食品等
- ・放射線照射:放射線照射の有無
- ※2:抗菌性物質、農薬等の検査項目別の計画件数を示したもの
表4 モニタリング検査を強化※1した品目(平成24年4月〜9月※2)
対象国・地域 | 対象食品 | 検査項目 |
---|---|---|
中国 | ブロッコリー | アセトクロール、ハロキシホップ |
ウニ(生食用) | 腸炎ビブリオ※3 | |
ウーロン茶 | トリアゾホス | |
ウシガエル | エンロフロキサシン | |
えだまめ | ハロキシホップ | |
きくらげ | クロルフェナピル | |
こまつな | インドキサカルブ | |
山椒の果実 | アフラトキシン | |
しいたけ | アセトクロール | |
スッポン | エンロフロキサシン | |
にんじん | アセフェート | |
ばれいしょ | ハロキシホップ | |
ピーマン | ピリメタニル | |
未成熟いんげん | シロマジン | |
未成熟えんどう | クロルピリホス | |
緑茶 | トリアゾホス | |
レイシ(ライチ) | パクロブトラゾール | |
わさび | ピリメタニル | |
タイ | 未成熟えんどう | ジフェノコナゾール、シペルメトリン、テトラコナゾール、フルシラゾール |
オオバコエンドロ | シペルメトリン、ブプロフェジン | |
PUK WHAN(アマメシバ) | EPN、アメトリン | |
赤とうがらし | シペルメトリン | |
タガヤサン | ブプロフェジン | |
ナンキョウ | クロルピリホス | |
ハイゴショウ | ハロキシホップ | |
ミズオジギソウ | トリアゾホス | |
韓国 | アカガイ(生食用) | 腸炎ビブリオ※4 |
鰻 | エンロフロキサシン | |
食品 | ジクロルボス | |
タイラギ貝(生食用) | 腸炎ビブリオ※4 | |
台湾 | ウシガエル | フルメキン、クロラムフェニコール |
にらの花 | プロフェノホス | |
養殖鰻 | フラゾリドン | |
イタリア | パセリ | ジフェノコナゾール |
葉タマネギ | クロルピリホス | |
ラディッシュ | ボスカリド | |
フィリピン | ウニ(生食用) | 腸炎ビブリオ※4 |
パイナップル | フェニトロチオン | |
ゆでだこ | 腸炎ビブリオ※5 | |
米国 | セロリ | フェンアミドン |
大豆 | チアメトキサム | |
ブルーベリー | マラチオン | |
ベトナム | テラピア(イズミダイ) | エンロフロキサシン |
ほうれんそう | インドキサカルブ | |
未成熟えんどう | アセフェート | |
インド | ターメリック | アフラトキシン |
マンゴー | クロルピリホス | |
オーストラリア | 花粉 | テトラサイクリン系抗生物質 |
牛肉 | 腸管出血性大腸菌 | |
スペイン | 野いちご | ブピリメート |
非加熱食肉製品 | リステリア菌 | |
フランス | チコリ | メタラキシル及びメフェノキサム |
食品※6 | 放射性物質 | |
カメルーン | カカオ豆 | クロルピリホス、シペルメトリン |
インドネシア | 未成熟えんどう | ジフェノコナゾール |
ウガンダ | ごまの種子 | ベンダイオカルブ |
エチオピア | コーヒー豆 | γ-BHC |
グアテマラ | ごまの種子 | イミダクロプリド |
コロンビア | PITAHAYA(ドラゴンフルーツ) | テブコナゾール |
ドイツ | 西洋わさび | ジフェノコナゾール |
トルコ | ヘーゼルナッツ | アフラトキシン |
ナイジェリア | ごまの種子 | アフラトキシン |
ボリビア | ごまの種子 | ハロキシホップ |
メキシコ | コーヒー豆 | 2,4-D |
※1 平成24年度においては、通常、違反発見後のモニタリング検査強化は、全届出件数の30%を対象に検査を実施した。また輸入実績又は検査実績に基づき検査命令を解除した品目についても同様の扱いとした。ただし、検査強化後60件もしくは1年の間に再度同一の違反事例が無い場合、通常の監視体制とした。
※2 表5に含まれる品目を除く。
※3 夏期の検査強化として全届出件数(100%)を対象に検査を実施(平成24年4月〜10月)
※4 夏期の検査強化として全届出件数(100%)を対象に検査を実施(平成24年6月〜10月)
※5 夏期の検査強化として全届出件数の30%を対象に検査を実施(平成24年6月〜10月)
※6 平成24年3月29日付け食安輸発0329第1号、食安検発0329第1号「旧ソ連原子力発電所事故に係る輸入食品の監視指導について」に示す食品。
表5 検査命令へ移行した品目(平成24年4月〜9月)
対象国・地域 | 対象食品 | 検査項目 |
---|---|---|
中国 | えだまめ | ジフェノコナゾール |
花椒 | アフラトキシン | |
食品(製造者限定) | サイクラミン酸 | |
生食用ウニ(製造者限定) | 腸炎ビブリオ | |
二枚貝(あさり、あげまきがい及びはまぐりに限る。) | プロメトリン | |
インド | ひよこ豆 | グリホサート |
養殖えび | エトキシキン | |
ベトナム | 食品(製造者限定) | サイクラミン酸 |
養殖えび | エトキシキン | |
イタリア | 非加熱食肉製品(製造者限定) | リステリア菌 |
ガーナ | カカオ豆 | イミダクロプリド |
韓国 | 養殖ひらめ(養殖業者限定) | Kudoa septempunctata |
スペイン | 非加熱食肉製品(製造者限定) | リステリア菌 |
タイ | カミメボウキ | EPN |
フランス | ナチュラルチーズ(製造者限定) | 腸管出血性大腸菌O103 |
米国 | ブルーベリー | メトキシフェノジド |
表6 主な検査命令対象品目及び検査実績(平成24年4月〜9月:速報値)
対象国・地域 | 主な対象食品 | 主な検査項目 | 検査件数 | 違反件数 |
---|---|---|---|---|
全輸出国 (17品目) |
落花生、アーモンド、チリペッパー等 | アフラトキシン | 5,289 | 35 |
筋子 | 亜硝酸根 | 268 | 0 | |
シアン含有豆類、キャッサバ | シアン化合物 | 246 | 4 | |
フグ | 魚種鑑別 | 1 | 0 | |
中国 (28品目) |
鶏肉、豚肉、鰻、えび、スッポン等 | フラゾリドン、クレンブテロール、クロルテトラサイクリン、マラカイトグリーン、スルファメトキサゾール等 | 18,657 | 3 |
野菜、ナッツ、魚介類等(にんじん、ねぎ、ほうれんそう、落花生、二枚貝等) | アルジカルブスルホキシド、トリアジメノール、プロメトリン、ディルドリン(アルドリンを含む。)、エンドリン等 | 10,804 | 10 | |
二枚貝 | 麻痺性貝毒、下痢性貝毒 | 3,572 | 1 | |
全ての加工食品 | サイクラミン酸 | 479 | 0 | |
花椒、ホワイトペッパー | アフラトキシン | 25 | 1 | |
韓国 (11品目) |
二枚貝 | 麻痺性貝毒、下痢性貝毒 | 256 | 0 |
鰻 | オキソリニック酸、オフロキサシン | 28 | 1 | |
青とうがらし、しじみ | シメコナゾール、エンドスルファン | 6 | 0 | |
タイ (9品目) |
おくら、マンゴー、グリーンアスパラガス、ナンキョウ、コブミカンの葉、バナナ等 | EPN、クロルピリホス、プロフェノホス、プロピコナゾール、シペルメトリン等 | 713 | 2 |
インド (6品目) |
養殖えび | フラゾリドン、エトキシキン | 683 | 15 |
クミンの種子、ひよこ豆、とうがらし、紅茶等 | プロフェノホス、グリホサート、トリアゾホス、ヘキサコナゾール等 | 67 | 3 | |
ケツメイシ | アフラトキシン | 39 | 0 | |
台湾 (6品目) |
養殖鰻、にんじん | フェニトロチオン、メタミドホス、アセフェート | 579 | 0 |
養殖鰻 | フラゾリドン | 230 | 0 | |
全ての加工食品 | サイクラミン酸 | 37 | 0 | |
その他(19カ国、総39品目) | 24,031 | 43 | ||
合計 | 66,600 | 120 |
表7 海外情報に基づき監視強化を行った主な事例(平成24年4月〜9月)
強化月 | 対象国 | 対象食品及び内容 | 経緯及び対応状況 |
---|---|---|---|
4月 | 英国 | Mistral Laboratory Chemicals社が製造した添加物及びそれを含む英国産食品 | イタリアにおいて、ソルビトールを摂取した後に死亡した事例に、英国のMistral Laboratory Chemicals社の関与が示唆されたとの情報を受け、同社の製造した添加物及びそれを含む英国産食品の輸入届出がなされた場合には、貨物を保留の上、厚生労働本省まで連絡する措置を講じた。 |
4月 | 中国 | ゼラチン及びゼラチンを含む食品 (クロムを含有するおそれ) |
中国において、工業用ゼラチンが医薬品のカプセルに用いられ、回収されているとの情報を受け、中国政府が関係製品として示したものについて輸入届出された場合には輸入を見合わせるよう指導する措置を講じた。 |
6月 | オーストラリア | 牛肉(内臓を含む。) (腸管出血性大腸菌O157汚染のおそれ) |
オーストラリアにおいて牛肉から腸管出血性大腸菌O157が検出されたとの情報を受け、該当する施設において特定の処理日よりも以前に処理されたものについては、自主検査を指導し、それ以降に処理されたものはモニタリング検査を強化する措置を講じた。 |
6月 | 韓国 | 二枚貝 (ノロウイルス汚染のおそれ) |
米国及び台湾において韓国産二枚貝を原因とするノロウイルス食中毒が発生し、米国において輸入停止及び回収等の措置を講じているとの情報を受け、該当する海域の二枚貝については、輸入を見合わせるよう指導するとともに、その他の海域の二枚貝については、自主検査等を行う措置を講じた。 |
7月 | イタリア | 菓子 (異物混入のおそれ) |
イタリア国内においてスナック菓子が異物混入のため回収されているとの情報を受け、回収対象製品が輸入届出された場合には、積み戻し等を行う措置を講じた。 |
7月 | 韓国 | ガラクトオリゴ糖 (サルモネラ・オラニエンブルグ汚染のおそれ) |
ロシアにおいて韓国産ガラクトオリゴ糖を原因とするサルモネラの食中毒が発生したとの情報を受け、回収対象製品の輸入届出がなされた場合には、輸入を見合わせるよう指導する措置を講じた。 |
7月 | フランス | ソフト及びセミソフトタイプのナチュラルチーズ (腸管出血性大腸菌O103汚染のおそれ) |
フランスにおいて、山羊乳チーズが腸管出血性大腸菌O103に汚染されているとの情報を受け、対象製造者について検査命令対象とする措置を講じた。 |
8月 | ドイツ | パッションフルーツパウダー (塩化ベンザルコニウム混入のおそれ) |
ドイツにおいて、パッションフルーツパウダーから塩化ベンザルコニウムを検出し、自主回収が行われているとの情報を受け、回収対象製品が輸入届出された場合には、積み戻し等を行う措置を講じた。 |
9月 | チェコ | 酒精飲料 (メタノール混入のおそれ) |
チェコにおいて、メタノール中毒が発生し、アルコール度数20%以上の飲料が販売を禁止されているとの情報を受け、アルコール度数が20%を超える酒精飲料については、輸入の都度、メタノールの自主検査を指導する措置を講じた。 |
9月 | 米国 | ローストピーナッツ、ピーナッツバター、ピーナッツペースト、アーモンドバター、カシューバター、タヒニ(練りごま) (サルモネラ汚染のおそれ) |
米国において、サルモネラ食中毒が発生したとの情報を受け、回収対象製品が輸入届出された場合には、積み戻し等を行う措置を講じた。 |
(参考)中間報告中の主な用語説明
用語 | 説明 |
---|---|
亜硝酸根 | 添加物(発色剤) |
アセトクロール | 農薬(アニリド系除草剤) |
アセフェート | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
アゾルビン | 指定外添加物 |
アフラトキシン | カビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される) |
アメトリン | 農薬(トリアジン系除草剤) |
アルジカルブスルホキシド | 農薬(殺虫剤) |
安息香酸ナトリウム | 添加物(保存料) |
遺伝子組換え | 細菌などの遺伝子の一部を切り取って、その構成要素の並び方を変えて元の遺伝子に戻したり、別の種類の生物の遺伝子に組み入れたりする技術 |
イミダクロプリド | 農薬(クロロニコチル系殺虫剤) |
インドキサカルブ | 農薬(オキサジアジン系殺虫剤) |
エトキシキン | 農薬・飼料添加物(成長調節剤・抗酸化剤) |
塩化ベンザルコニウム | 界面活性剤(逆性石鹸などに使用される) |
エンドスルファン | 農薬(有機塩素系殺虫剤) |
エンドリン | 農薬(有機塩素系殺虫剤) |
エンロフロキサシン | 動物用医薬品(ニューキノロン系合成抗菌剤) |
オキソリニック酸 | 動物用医薬品(キノロン系合成抗菌剤) |
オフロキサシン | 動物用医薬品(ニューキノロン系合成抗菌剤) |
ガラクトオリゴ糖 | ガラクトースを主な構成単位とするオリゴ糖の一種 |
キノリンイエロー | 指定外添加物 |
グリホサート | 農薬(有機リン系除草剤) |
クレンブテロール | 動物用医薬品(繁殖用剤) |
クロム | 金属元素の一種 |
クロラムフェニコール | 動物用医薬品(クロラムフェニコール系抗生物質) |
クロルテトラサイクリン | 動物用医薬品(テトラサイクリン系抗生物質) |
クロルピリホス | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
クロルフェナピル | 農薬(殺虫剤) |
用語 | 説明 |
下痢性貝毒 | 貝毒(主に有害プランクトンの産生した毒を二枚貝が蓄積する毒素の一種。) |
サイクラミン酸 | 指定外添加物 |
サルモネラ属菌 | 病原微生物(広く自然界に生息する菌で、主に鶏卵、食肉を汚染し、腹痛、下痢、発熱を引き起こす) |
シアン化合物 | 有害有毒物質(一部豆類などの植物に含まれるシアン配糖体などのシアン関連化合物) |
ジクロルボス | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
ジフェノコナゾール | 農薬(トリアゾール系殺菌剤) |
シペルメトリン | 農薬(ピレスロイド系殺虫剤) |
シメコナゾール | 農薬(トリアゾール系殺菌剤) |
重酒石酸コリン | 指定外添加物 |
シロマジン | 農薬(ヘテロサイクリック系殺虫剤) |
スルファメトキサゾール | 合成抗菌剤(サルファ剤) |
ソルビトール | 添加物(甘味料) |
ソルビン酸 | 添加物(保存料) |
チアメトキサム | 農薬(ネオニコチノイド系殺虫剤) |
腸炎ビブリオ | 病原微生物(海(河口部、沿岸部など)に生息する菌で、主に魚介類を汚染し、腹痛、水様下痢、発熱、嘔吐を引き起こす) |
腸管出血性大腸菌 | 病原微生物(動物の腸管内に常在する菌で、糞尿を介して食品、飲料水を汚染し、初期感冒様症状のあと、激しい腹痛と大量の新鮮血を伴う血便を引き起こす) |
ディルドリン(アルドリンを含む) | 農薬(有機塩素系殺虫剤) |
デオキシニバレノール | カビ毒(フザリウム属真菌によって産生される) |
テトラコナゾール | 農薬(トリアゾール系殺菌剤) |
テトラサイクリン系抗生物質 | 一定のスペクトルを有する抗生物質の総称。オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、テトラサイクリンなど |
テブコナゾール | 農薬(トリアゾール系殺菌剤) |
トリアジメノール | 農薬(フェノキシ系殺菌剤) |
トリアゾホス | 農薬(フェノキシ系殺虫剤) |
二酸化硫黄 | 添加物(酸化防止剤) |
用語 | 説明 |
ノロウイルス | 病原微生物(手指や食品などを介して、経口で感染し、ヒトの腸管で増殖し、嘔吐、下痢、腹痛などを起こすウイルス) |
パクロブトラゾール | 農薬(トリアゾール系植物成長調整剤) |
パツリン | カビ毒(ペニシリウム属やアスペルギルス属等の真菌によって産生される) |
パテントブルーX | 指定外添加物 |
パラオキシ安息香酸メチル | 指定外添加物 |
ハロキシホップ | 農薬(有機塩素系除草剤) |
ヒマワリレシチン | 指定外添加物 |
ピリメタニル | 農薬(ピリミジン系殺菌剤) |
フェニトロチオン | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
フェンアミドン | 農薬(イミダゾリン系殺菌剤) |
ブピリメート | 農薬(殺菌剤) |
ブプロフェジン | 農薬(ヘテロサイクリック系殺菌剤) |
フラゾリドン | 動物用医薬品(ニトロフラン系合成抗菌剤)、代謝物はAOZ |
フルシラゾール | 農薬(ヘテロサイクリック系殺菌剤) |
フルメキン | 動物用医薬品(キノロン系合成抗菌剤) |
プロピコナゾール | 農薬(ヘテロサイクリック系殺菌剤) |
プロフェノホス | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
プロメトリン | 農薬(トリアジン系除草剤) |
ヘキサコナゾール | 農薬(トリアゾール系殺菌剤) |
ベンダイオカルブ | 農薬(カーバメート系殺虫剤) |
ホウ酸 | 指定外添加物 |
ボスカリド | 農薬(ヘテロサイクリック系殺菌剤) |
麻痺性貝毒 | 貝毒(主に有害プランクトンの産生した毒を二枚貝が蓄積する毒素の一種。) |
マラカイトグリーン | 動物用医薬品(トリフェニルメタン系合成抗菌剤) |
マラチオン | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
メタケイ酸ナトリウム | 指定外添加物 |
メタノール | 有機溶媒などとして用いられるアルコールの一種 |
メタミドホス | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
用語 | 説明 |
メタラキシル及びメフェノキサム | 農薬(アニリド系殺菌剤) |
メトキシフェノジド | 農薬(殺虫剤) |
リステリア菌 | 病原微生物(自然環境中に広く常在する菌で、主に乳製品、食肉加工品を汚染し、倦怠感、発熱を伴うインフルエンザ様症状を引き起こす) |
2,4-D | 農薬(フェノキシ酸系除草剤) |
EPN | 農薬(有機リン系殺虫剤) |
Kudoa septempunctata | 食中毒の原因となる寄生虫の一種(粘液胞子虫) |
TBHQ | 指定外添加物 |
β-アポ-8'-カロテナール | 指定外添加物 |
γ-BHC | 農薬(有機塩素系殺虫剤)、γ-BHC99%以上のものをリンデンと呼ぶ |
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