厚生労働省

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品目コード(畜産加工食品(B))

※このB分類には、畜産食品の加工品が含まれる。

分類番号   品目名 解    説
B1   食肉製品(要衛生証明書) 鳥獣肉類(水棲動物を除く)を主原料(おおむね50%以上)とする各種調整品が含まれる(冷蔵、冷凍品を含む)。食品衛生法第5条1項の獣畜の肉及び臓器を主成分としたものをいう。
B11   乾燥食肉製品 乾燥させた食肉製品で、乾燥食肉製品として販売するものをいう。
  B110001 ビーフジャーキー  
  B110002 ドライビーフ  
  B110003 サラミソーセージ  
  B110099 その他の乾燥食肉製品  
B12   非加熱食肉製品 食肉を塩漬けした後、くん煙し又は乾燥させ、かつその中心部の温度を63℃30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する加熱殺菌を行っていない食肉製品で非加熱食肉製品として販売するものをいう。
  B120100 亜硝酸を使用し肉塊を原料として、水分活性0.95未満のもの  
  B120200 亜硝酸を使用し肉塊を原料として、水分活性0.95以上のもの  
  B120300 亜硝酸を使用しpH5.0未満のもの  
  B120400 亜硝酸を使用し水分活性0.91未満のもの  
  B120500 亜硝酸を使用しpH5.3未満かつ、水分活性0.96未満のもの  
  B120600 亜硝酸を使用していないもの  
  B120700 亜硝酸を使用しpH4.6未満又はpH5.1未満かつ、水分活性0.93未満のもの  
B13   特定加熱食肉製品 中心部の温度を63℃30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法以外の方法による加熱殺菌を行ったものをいう。ただし乾燥食肉製品及び非加熱食肉製品を除く。
B1301   水分活性0.95未満のもの  
  B130101 ハム  
  B130102 ソーセージ  
  B130103 ベーコン  
  B130104 スモークドビーフ  
  B130105 ローストビーフ  
  B130106 ボイルドビーフ  
  B130107 ハンバーグ  
  B130108 ミートボール  
  B130111 フライドチキン  
  B130199 その他の水分活性0.95未満のもの  
B1302   水分活性0.95以上のもの  
  B130201 ハム  
  B130202 ソーセージ  
  B130203 ベーコン  
  B130204 スモークドビーフ  
  B130205 ローストビーフ  
  B130206 ボイルドビーフ  
  B130207 ハンバーグ  
  B130208 ミートボール  
  B130211 フライドチキン  
  B130299 その他の水分活性0.95以上のもの  
B14   加熱食肉製品(包装後加熱) 加熱食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品以外の食肉製品)で容器包装に入れられた後加熱殺菌をしたものをいう。
  B140001 ハム  
  B140002 ソーセージ  
  B140003 ベーコン  
  B140004 スモークドビーフ  
  B140005 ローストビーフ  
  B140006 ボイルドビーフ  
  B140007 ハンバーグ  
  B140008 ミートボール  
  B140011 フライドチキン  
  B140099 その他の加熱食肉製品(包装後加熱)  
B15   加熱食肉製品(加熱後包装) 加熱食肉製品のうち、加熱殺菌した後容器包装に入れたものをいう。
  B150001 ハム  
  B150002 ソーセージ  
  B150003 ベーコン  
  B150004 スモークドビーフ  
  B150005 ローストビーフ  
  B150006 ボイルドビーフ  
  B150007 ハンバーグ  
  B150008 ミートボール  
  B150011 フライドチキン  
  B150099 その他の加熱食肉製品(加熱後包装)  
B16   例外承認食肉製品 乾燥食肉製品、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品、加熱食肉製品に規定する以外の方法により塩漬け、くん煙、乾燥又は殺菌した貨物で、厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
  B160001 ハム  
  B160002 ソーセージ  
  B160003 ベーコン  
  B160099 その他例外承認食肉製品  
B17   総合衛生管理製造過程承認食肉製品 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B170001 ハム  
  B170002 ソーセージ  
  B170003 ベーコン  
  B170099 その他総合衛生管理製造過程承認食肉製品  
B2   食肉製品 食品衛生法第5条1項の獣畜の肉及び臓器以外の鳥獣肉類(水棲動物を除く)を主成分としたものをいう。
  B210000 乾燥食肉製品 乾燥させた食肉製品で、乾燥食肉製品として販売するものをいう。
B22   非加熱食肉製品 食肉を塩漬けした後、くん煙し又は乾燥させ、かつその中心部の温度を63℃30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する加熱殺菌を行っていない食肉製品で非加熱食肉製品として販売するものをいう。
  B220100 亜硝酸を使用し肉塊を原料として、水分活性0.95未満のもの  
  B220200 亜硝酸を使用し肉塊を原料として、水分活性0.95以上のもの  
  B220300 亜硝酸を使用しpH5.0未満のもの  
  B220400 亜硝酸を使用し水分活性0.91未満のもの  
  B220500 亜硝酸を使用しpH5.3未満かつ、水分活性0.96未満のもの  
  B220600 亜硝酸を使用していないもの  
  B220700 亜硝酸を使用しpH4.6未満又はpH5.1未満かつ、水分活性0.93未満のもの  
B23   特定加熱食肉製品 中心部の温度を63℃30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法以外の方法による加熱殺菌を行ったものをいう。ただし乾燥食肉製品及び非加熱食肉製品を除く。
  B230100 水分活性0.95未満のもの  
  B230200 水分活性0.95以上のもの  
  B240000 加熱食肉製品(包装後加熱) 加熱食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品以外の食肉製品)で容器包装に入れられた後加熱殺菌をしたものをいう。
  B250000 加熱食肉製品(加熱後包装) 加熱食肉製品のうち、加熱殺菌した後容器包装に入れたものをいう。
  B260000 例外承認食肉製品 乾燥食肉製品、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品、加熱食肉製品に規定する以外の方法により塩漬け、くん煙、乾燥又は殺菌した貨物で、厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
  B270000 総合衛生管理製造過程承認食肉製品 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
B3   乳・酪農製品 乳等省令に定める乳のうち生乳、生山羊乳、生めん羊乳、その他の生乳以外の乳及び乳製品並びに、これらの主原料とするものを含む。
B31   液状のミルク・クリーム  
B3101   牛乳  
  B310101 牛乳  
  B310181 総合衛生管理製造過程承認牛乳 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B310199 その他の牛乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3102   脱脂乳  
  B310201 脱脂乳  
  B310281 総合衛生管理製造過程承認脱脂乳 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B310299 その他の脱脂乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3103   部分脱脂乳  
  B310301 部分脱脂乳  
  B310399 その他の部分脱脂乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3104   特別牛乳  
  B310401 特別牛乳  
  B310499 その他の特別牛乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3105   殺菌山羊乳  
  B310501 殺菌山羊乳  
  B310581 総合衛生管理製造過程承認殺菌山羊乳 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B310599 その他の殺菌山羊乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3106   加工乳  
  B310601 加工乳  
  B310681 総合衛生管理製造過程承認加工乳 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B310699 その他の加工乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3107   クリーム  
  B310701 クリーム  
  B310781 総合衛生管理製造過程承認クリーム 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B310799 その他のクリーム 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3108   乳飲料  
  B310801 乳飲料  
  B310881 総合衛生管理製造過程承認乳飲料 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B310899 その他の乳飲料 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B32   れん乳及び濃縮乳  
B3201   加糖れん乳  
  B320101 加糖れん乳  
  B320199 その他の加糖れん乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3202   加糖脱脂れん乳  
  B320201 加糖脱脂れん乳  
  B320299 その他の加糖脱脂れん乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3203   無糖れん乳  
  B320301 無糖れん乳  
  B320381 総合衛生管理製造過程承認無糖れん乳 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B320399 その他の無糖れん乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3204   無糖脱脂れん乳  
  B320401 無糖脱脂れん乳  
  B320481 総合衛生管理製造過程承認無糖脱脂れん乳 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B320499 その他の無糖脱脂れん乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3205   濃縮乳  
  B320501 濃縮乳  
  B320599 その他の濃縮乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3206   脱脂濃縮乳  
  B320601 脱脂濃縮乳  
  B320699 その他の脱脂濃縮乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B33   粉乳  
B3301   全粉乳  
  B330101 全粉乳  
  B330199 その他の全粉乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3302   脱脂粉乳  
  B330201 脱脂粉乳  
  B330299 その他の脱脂粉乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3303   クリームパウダー  
  B330301 クリームパウダー  
  B330399 その他のクリームパウダー 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3304   ホエイパウダー  
  B330401 ホエイパウダー  
  B330499 その他のホエイパウダー 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3305   バターミルクパウダー  
  B330501 バターミルクパウダー  
  B330599 その他のバターミルクパウダー 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3306   加糖粉乳  
  B330601 加糖粉乳  
  B330699 その他の加糖粉乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3307   調製粉乳  
  B330701 調製粉乳  
  B330799 その他の調製粉乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3308   たんぱく質濃縮ホエイパウダー  
  B330801 たんぱく質濃縮ホエイパウダー  
  B330899 その他のたんぱく質濃縮ホエイパウダー 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B34   はっ酵乳及び乳酸菌飲料  
B3401   はっ酵乳  
  B340101 はっ酵乳  
  B340181 総合衛生管理製造過程承認はっ酵乳 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B340199 その他のはっ酵乳 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3402   乳酸菌飲料(未殺菌のもの)  
  B340201 乳酸菌飲料(未殺菌のもの)  
  B340281 総合衛生管理製造過程承認乳酸菌飲料(未殺菌のもの) 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B340299 その他の乳酸菌飲料(未殺菌のもの) 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3403   乳酸菌飲料(殺菌したもの)  
  B340301 乳酸菌飲料(殺菌したもの)  
  B340381 総合衛生管理製造過程承認乳酸菌飲料(殺菌したもの) 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B340399 その他の乳酸菌飲料(殺菌したもの) 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B35   バター類  
B3501   バター  
  B350101 バター  
  B350199 その他のバター 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3502   バターオイル  
  B350201 バターオイル  
  B350299 その他のバターオイル 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B36   チーズ及びカード  
B3601   ナチュラルチーズ(軟質タイプ)  
  B360101 カマンベールチーズ  
  B360102 ブリーチーズ  
  B360103 カッテージチーズ  
  B360104 クリームチーズ  
  B360199 その他の軟質チーズ  
B3602   ナチュラルチーズ(半軟質チーズ)  
  B360201 リンブルガーチーズ  
  B360299 その他の半軟質チーズ  
B3603   ナチュラルチーズ(半硬質チーズ)  
  B360301 ロックフォールチーズ  
  B360302 ブルーチーズ  
  B360303 ゴルゴンゾラチーズ  
  B360304 サムソーチーズ  
  B360305 ミュンスターチーズ  
  B360399 その他の半硬質チーズ  
B3604   ナチュラルチーズ(硬質チーズ)  
  B360401 ゴーダチーズ  
  B360402 エダムチーズ  
  B360403 エメンタルチーズ  
  B360404 グリュイエルチーズ  
  B360405 チェダーチーズ  
  B360499 その他の硬質チーズ  
B3605   ナチュラルチーズ(超硬質チーズ)  
  B360501 パルメザンチーズ  
  B360502 ロマノチーズ  
  B360599 その他の超硬質チーズ  
  B360600 その他のナチュラルチーズ 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3607   プロセスチーズ  
  B360701 プロセスチーズ  
  B360799 その他のプロセスチーズ 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3608   濃縮ホエイ  
  B360801 濃縮ホエイ リコッタチーズ以外のホエーチーズを含む。
  B360899 その他の濃縮ホエイ 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B37   アイスクリーム類  
B3701   アイスクリーム  
  B370101 アイスクリーム  
  B370181 総合衛生管理製造過程承認アイスクリーム 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B370199 その他のアイスクリーム 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3702   アイスミルク  
  B370201 アイスミルク  
  B370299 その他のアイスミルク 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B3703   ラクトアイス  
  B370301 ラクトアイス  
  B370399 その他のラクトアイス 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
B38   乳を主原料とするもの 乳等省令に定める乳又は乳製品を主要な構成要素(原料)とするもので乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%未満のもの)の他も種々のものが含まれる。
  B380100 乳酸菌飲料  
    (無脂乳固形分が3%未満のもの)  
  B380200 ギー  
  B380300 チーズフード  
  B380900 その他の乳を主原料とする食品 リコッタチーズを含む。
  B390000 その他の酪農製品  
B4   加工卵製品  
B41   鶏卵製品  
B4101   液鶏卵  
  B410101 全液鶏卵  
  B410102 卵白液鶏卵  
  B410103 卵黄液鶏卵  
  B410199 その他の液鶏卵  
B4102   粉末鶏卵  
  B410201 全粉鶏卵  
  B410202 卵白粉鶏卵  
  B410203 卵黄粉鶏卵  
  B410299 その他の粉鶏卵  
  B419900 その他の鶏卵製品  
B49   その他の加工卵製品  
  B490100 アヒルの卵の加工製品  
  B490200 ウズラの卵の加工製品  
  B499900 その他の加工卵製品  
B5   鳥獣肉類等調整品 鳥獣肉類の肉及び臓器等を原料とする調整品及びその他の畜産加工品が含まれる。
B51   肉エキス  
  B510001 ビーフエキス  
  B510099 その他の鳥獣エキス  
B52   血液調整品  
  B520001 血球の調整品  
  B520002 血漿の調整品  
  B520099 その他血液の調整品  
B59   その他の鳥獣肉類等調整品  
  B590001 塩蔵獣腸  
  B590002 コラーゲン 動物の真皮や結合組織の主成分で繊維状たんぱく質(硬たんぱく質)をいう。
  B590003 ゼラチン コラーゲンを加熱して生成される可溶化たんぱく質をいう。
  B590004 鳥獣の骨の調整品  
  B590005 肉の佃煮  
  B590099 その他の他の鳥獣肉類等調整品  
B9   その他の畜産加工品  
B91   冷凍食品(食肉製品に該当するものは除く) 食肉製品に該当しないもので、畜産物が主原料となった惣菜等を冷凍したものをいう。ただし、加工度の高いものは「その他の食料品(G)」に含まれる。
  B910100 無加熱摂取冷凍食品 冷凍食品のうち製造し、又は加工した食品を凍結させたものであって、飲食に供する際加熱を要しないものをいう。
B9102   加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱) 加熱後摂取冷凍食品(冷凍食品のうち製造し、又は加工した食品を凍結させたものであって、無加熱摂取冷凍食品以外のもの)のうち凍結させる直前に加熱されたものをいう。
  B910201 焼き鳥  
  B910202 とんかつ  
  B910203 ハンバーグ 獣畜肉が50%未満のものをいう。
  B910204 ミートボール 獣畜肉が50%未満のものをいう。
  B910299 その他の加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱)  
B9103   加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱) 加熱後摂取冷凍食品のうち、凍結させる直前に加熱された以外のものをいう。
  B910301 焼き鳥  
  B910302 とんかつ  
  B910303 ハンバーグ 獣畜肉が50%未満のものをいう。
  B910304 ミートボール 獣畜肉が50%未満のものをいう。
  B910399 その他の加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱)  
B92   容器包装詰加圧加熱殺菌食品(缶詰、瓶詰を除く) 食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉ねり製品を除く)を気密容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌をしたものをいう。
  B920100 鳥獣肉を主原料としたもの  
  B920200 加工卵を主原料としたもの  
  B928100 鳥獣肉を主原料としたもの(例外承認) 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
  B928181 鳥獣肉類を主原料としたもの(総合衛生管理製造過程承認) 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B928200 加工卵を主原料としたもの(例外承認) 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
  B928282 加工卵を主原料としたもの(総合衛生管理製造過程承認) 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B928900 その他の容器包装詰加圧加熱殺菌食品(例外承認) 厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。
  B928981 その他の容器包装詰加圧加熱殺菌食品(総合衛生管理製造過程承認) 食品衛生法第7条の3に基づく厚生労働大臣により承認された総合衛生管理製造過程により製造又は加工されたものをいう。
  B929900 その他の容器包装詰加圧加熱殺菌食品  
B93   蜂に関連するもの 蜂蜜等については加工度の低い製品ではあるが全てこの項目に含まれる。
  B930001 はちみつ  
  B930002 ローヤルゼリー  
  B930003 プロポリス  
  B930004 蜂の巣  
  B930005 蜂の子  
  B930099 その他の蜂に関連するもの  
B99   その他の畜産加工食品 乾燥品を含む。
  B990001 花粉 原料及び加工品を含む。
  B990002 食用カタツムリの調整品  
  B990003 つばめの巣  
  B990004 ヘビの肉  
  B990005 いなご  
  B990099 その他の他に分類されない畜産加工食品  

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