食品等一般 (共通事項) |
- 有害、有毒物質の含有
- 腐敗、変敗及び不潔・異物の混入
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- 原材料の受け入れ、製造
- 加工行程等における有害、有毒物質等の混入防止対策
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- 事故・不適切な温度管理等による腐敗、変敗がないこと
- 塩蔵等の食品等を長期間屋外に保管することがないこと
- 倉庫等で使用する殺虫剤等の薬剤による汚染がないこと
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- 微生物の増殖による危害の発生を防止するための適切な温度管理
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- 指定外添加物の使用
- 添加物の対象外使用、過量使用等使用基準不適合
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- 原材料に使用されている添加物を含め、指定外添加物が使用されていないこと
- 使用基準に適合しない添加物が使用されていないこと、また、使用量等が適量であること
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- 定期的な試験検査による指定外添加物が含有していないこと、添加物の使用基準等の適合の確認
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- 規格基準不適合
(清涼飲料水、食肉製品、冷凍食品等)
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- 成分規格、製造・加工基準等の規格基準に適合していること
- 放射線照射による殺菌等が行われていないこと
(ばれいしょの芽止めを除く。) - 製造工程、製品に使用されている原材料及び添加物の正確な名称・割合等の生産・製造者への確認
- 必要に応じ、最終製品の試験検査による食品衛生法の適合の確認
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- 製造工程、原材料等に変更がないこと
- 定期的な試験検査による成分規格等の適合の確認
- 最終製品の試験検査による食品衛生法の適合の確認
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農産物及びその加工品 |
- アフラトキシン、パツリン等のカビ毒
(穀類、豆類、香辛料、りんごジュース等)
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- カビの発生を防止するための適切な温度、湿度等の管理
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- 自然毒の有無の確認
- 製造・加工等により自然毒を除去できる対策を講じていること
- 有害、有毒植物の混入防止対策
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- 放射性物質汚染
(きのこ、ベリー類濃縮加工品、ハーブ等)
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- 腸管出血性大腸菌O157等の病原微生物
(生食用野菜)
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- 微生物の増殖による危害の発生を防止するための適切な温度管理
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- 農薬の使用状況
- 加工品の原材料は、残留基準に適合していること
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- 収穫前、収穫後における農薬の適正な用法、用量の遵守
- 定期的な試験検査による残留農薬の確認
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- 安全性未審査の遺伝子組換え食品
(とうもろこし、パパイヤ等)
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- 遺伝子組換え食品の承認の有無
- 安全性未審査の遺伝子組換え食品の混入防止対策
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- 定期的な試験検査による安全性未審査の遺伝子組換え食品が混入していないことの確認
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- 品質、鮮度等を誤認させるおそれのある添加物の使用
(生鮮野菜)
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- 着色料、漂白剤等、品質、鮮度等を誤認させるおそれのある添加物が使用されていないこと
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畜産物及びその加工品 |
- 腸管出血性大腸菌O157、リステリア菌等の病原微生物
(食肉、ナチュラルチーズ等)
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- 微生物の増殖による危害の発生を防止するための適切な温度管理
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- 生産国及び輸出国政府機関が発行する衛生証明書の記載事項
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- 生産地域が輸入禁止対象国・地域でないこと
- 特定危険部位を含まないこと
- 輸入禁止対象国・地域由来の牛肉等の混入・使用がないこと
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- 生産地域が牛海綿状脳症発生国でないこと
- 特定危険部位をふくまないこと
- 輸入禁止対象国・地域由来のめん羊肉、山羊等の混入・使用がないこと
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- 農薬、動物用医薬品、飼料添加物の使用状況
- 加工品の原材料は、残留基準に適合していること
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- 動物用医薬品、飼料添加物の適正な用法、用量、休薬期間等の遵守
- 定期的な試験検査による残留農薬、残留動物用医薬品、残留飼料添加物の確認
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- 品質、鮮度等を誤認させるおそれのある添加物の使用
(食肉)
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- 着色料等、品質、鮮度等を誤認させるおそれのある添加物が使用されていないこと
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水産物及びその加工品 |
- 腸炎ビブリオ等の病原微生物
(切り身、むき身の生食用鮮魚介類等)
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- 加工場で使用される洗浄水等の病原微生物による汚染防止対策
- 加工基準の遵守
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- 保存基準の遵守
- 微生物の増殖による危害の発生を防止するための適切な温度管理
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- 我が国と同等の加工基準であることが確認された国であること
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- 貝毒の監視が適切に行われている海域から採取された貝類であること
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- 輸入が認められている魚種であること
- 魚種鑑別による異種フグの混入防止対策
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- 輸出国政府機関が発行する証明書の確認
- 魚種鑑別による異種フグの混入がないことの確認
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- シガテラ毒魚等の有毒魚の混入
(南方産ハタ、ブダイ、カマス等)
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- 動物用医薬品の使用状況
- 加工品の原材料は、残留基準に適合していること
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- 動物用医薬品、飼料添加物の適切な用法、用量、休薬期間等の遵守
- 定期的な試験検査による残留動物用医薬品、残留飼料添加物の確認
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- 品質、鮮度等を誤認させるおそれのある添加物の使用
(鮮魚介類等)
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- 着色料、一酸化炭素等、品質、鮮度等を誤認させるおそれのある添加物が使用されていないこと
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いわゆる健康食品 |
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- 薬事法上の医薬品成分を含まないこと
- 輸出国における食経験等
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添加物及びその製剤 |
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- 添加物の正確な名称、基原物質、抽出溶媒の種類
- 添加物製剤の場合、それぞれの正確な名称と割合
- 指定外添加物が使用されていないこと
- 成分規格、製造基準等の規格基準に適合していること
- 安全性未審査の遺伝子組換え技術を利用していないこと
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器具及び容器包装、おもちゃ |
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- 材質、形状、色柄、対象年齢、用途の確認
- 原材料の一般規格、材質別規格、用途別規格、製造基準等の規格基準に適合していること
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- 定期的な試験検査による原材料一般の規格、材質別規格等の確認
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