都道府県、政令市、特別区及び市町村は、次のような事業の実施を図り、地域におけるたばこ対策の推進を図る。
なお、事業の実施に当たっては、地域の保健医療関係者等と積極的に連携を図るものとする。
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(照会先) 健康局総務課生活習慣病対策室 内線 2971 |
平成20年度「世界禁煙デー」における取組み及び「禁煙週間」の実施について
1.世界禁煙デー 5月31日(土)
禁煙週間 5月31日(土)〜6月6日(金)
2.禁煙週間のテーマ
「子どもをたばこから守るために」
(参考)WHOのスローガン:「たばこの害から若者を守ろう」
(TOBACCO-FREE YOUTH)
趣旨:たばこが健康に悪影響を与えることは明らかであり、禁煙はがん、循環 器病等の生活習慣病を予防する上で重要である。
「健康日本21」やがん対策基本計画の目標でもある「未成年者の喫煙 をなくす」ためには、喫煙による健康影響を認識させることが重要である。
また、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に基づく第2回締約国会議において、「受動喫煙防止に関するガイドライン」が採択され、我が国もより一層の受動喫煙防止対策が求められていることから、平成20年度においては、喫煙及び受動喫煙による健康影響の重要性等についての普及啓発を積極的に行うものである。
3.主要な実施事項
○厚生労働大臣メッセージの発表(記念シンポジウムにおいて発表)(PDF:87KB)
○閣議における厚生労働大臣発言
○世界禁煙デー記念シンポジウムの開催
○「禁煙週間」実施要綱の策定、周知
○本週間用ポスター(PDF:3,681KB)の作成、配布、掲示
○各省庁、地方公共団体、関係団体及び厚生労働省内部部局等に通知し、その趣旨について理解と協力を求める。
○厚生労働省ホームページ等による情報提供
(https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html)
4.その他の対応
○厚生労働省内職員へ向け省内放送で禁煙の呼びかけ(午前10時の1回/日)
○健康相談室における禁煙相談の実施
○禁煙週間中における合同庁舎5号館内でのたばこの自動販売機の停止等
2008年世界禁煙デー記念シンポジウムのご案内 |
(別添1) |
世界保健機関(WHO)が世界中の国々に呼びかけている世界禁煙デーは今年で21回目となっています。 今年のシンポジウムでは「子どもをたばこから守るために」をテーマとして、受動喫煙防止対策を中心とした |
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●参加申し込みhttps://secure1.gakkai-web.net/gakkai/inter/no_tobacco/index.html
*FAX・郵送でお申し込みの方は、必ずE-mailアドレスまたはFAX番号をご記入下さい。(受講票発送のため)
□次回開催の際の案内を希望する (E-mail /郵送 どちらかに○をして下さい) □希望しない | ||||||||||||||||||||||||||
※世界禁煙デーに関する詳細等は、左記の厚生労働省URLをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/kin-en/08.html ※電話による参加申し込みは受付けておりません。 ※会場の都合により、参加者多数の場合は先着順での受付けとさせていただきます。何卒御了承下さい。 ※ご記入いただいた個人情報は、受講票等の発送及び当シンポジウムの運営管理の目的のみに利用 させていただきます。 ※このご案内は、2007年世界禁煙デー記念シンポジウム参加申込時にご希望された方に送付しております。 〒105-0003 港区西新橋1-7-2 虎の門高木ビル(株)インターグループ コンベンション部内 「世界禁煙デー記念シンポジウム事務局」TEL:03-3597-1134 (平日9:00〜17:30) Fax:03-3597-1097 E-mail:no-tobacco2008@intergroup.co.jp |
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(別添2)
平成20年度「禁煙週間」実施要綱
1 名 称
平成20年度「禁煙週間」
2 趣 旨
喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であり、生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題になっている。
世界保健機関(WHO)は、昭和45年にたばこ対策に関する初めての世界保健総会決議を行い、以来計16回の決議を採択しているが、平成元年には5月31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始した。厚生労働省においても、平成4年から世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」として定め、各種の施策を講じてきたところである。
厚生労働省において実施している「健康日本21」やがん対策基本計画の目標でもある「未成年者の喫煙をなくす」ためには、喫煙による健康影響を認識させることが重要であり、また、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に基づく第2回締約国会議において、「受動喫煙防止に関するガイドライン」が採択され、我が国もより一層の受動喫煙防止対策が求められている。
このような状況の下、今年度の本週間においては、「子どもをたばこから守るために」をテーマに、喫煙及び受動喫煙による健康影響の重要性等についての普及啓発を積極的に行うこととするものである。
3 禁煙週間のテーマ
「子どもをたばこから守るために」
(参考)WHOのスローガン:「たばこの害から若者を守ろう」
(TOBACCO-FREE YOUTH)
4 期 間
平成20年5月31日(土)から平成20年6月6日(金)まで
5 主 唱
厚生労働省、(社)日本医師会、(社)日本歯科医師会、
(社)日本薬剤師会、(社)日本看護協会、
たばこと健康問題NGO協議会、「喫煙と健康」WHO指定研究協力センター
6 協力機関
(財)がん研究振興財団、(財)結核予防会、(財)健康・体力づくり事業財団、
(財)日本公衆衛生協会、(財)日本食生活協会、(財)日本心臓財団、
(財)日本対がん協会、(財)母子衛生研究会
7 本週間に実施する事項
(1)厚生労働省における取組
厚生労働省及び附属機関は、たばこ対策関係省庁と連携し、次の事業を実施し、喫煙の危険性及び禁煙の重要性等について、国民一人一人が身近な問題としてとらえ、継続して取り組んでいけるようなたばこ対策の推進を図る。
ア たばこと健康に関する正しい知識の普及
・厚生労働省ホームページによる世界禁煙デー及び禁煙週間の情報提供
・本週間用ポスターの作成、配布及び掲示
・関係省庁およびそれら省庁を通じ関係機関等に対し、本週間用ポスターの掲示を要請
・世界禁煙デー記念シンポジウムの開催
イ 公共の場・職場における受動喫煙防止対策
・庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底(庁舎内全面禁煙等)
・関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進
・関係省庁およびそれら省庁を通じ関係機関等に対し、施設内における受動喫煙防止対策の実施について協力を要請
・関係団体等に対し、受動喫煙防止の普及啓発用ちらしを配布し、受動喫煙防止対策の実施について協力を呼びかける
ウ その他
(2)地方自治体における取組
都道府県、政令市、特別区及び市町村は、次のような事業の実施を図り、地域におけるたばこ対策の推進を図る。
なお、事業の実施に当たっては、地域の保健医療関係者等と積極的に連携を図るものとする。
ア たばこと健康に関する正しい知識の普及
・テレビ、ラジオ、広報誌等による広報活動の実施
・本週間用ポスターの配布及び掲示
(ポスターの掲示については、未成年者の喫煙防止や受動喫煙防止に効果的な場所を選ぶなど配慮すること。)
・シンポジウム、講演会、パネル展示会等の開催
・禁煙シール等の配布、公用車等への貼附による普及啓発
イ 未成年者の喫煙防止対策
・児童・生徒を対象としたたばこの健康への影響に関する知識についての講習会等の実施
ウ 公共の場・職場における受動喫煙防止対策
・庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底(事務室内禁煙等)
・関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進
・管内公共施設等の分煙状況調査及び結果を基にした訪問指導の実施
エ 禁煙支援
・保健所、市町村保健センターにおける喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施
・医療保険者の保健事業実施担当者、事業所の安全衛生担当者等の協力を得て、職場における喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施(健診会場での実施等)
・禁煙普及員の養成及び周知
オ その他
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