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資料6 受動喫煙防止対策の調査について

資料6

受動喫煙防止対策状況の調査について

<分類> A. 今後、既存の施設調査に受動喫煙防止対策の質問項目を盛り込んで実態を把握する。
B. 今後、所管している府省庁が施設に対して新たな調査を実施し受動喫煙防止対策の実態を把握する。
C. 受動喫煙防止対策の実態を把握する調査方法を検討する。
D. 調査する予定はない。
−. 実施済み等
平成18年8月10日現在
  健康増進法25条対象施設 分類 府省庁名 調査の名称 施設の種類 その他
1 学校 ー 文部科学省 学校における受動喫煙防止対策実施状況調査    
2 体育館 ー 文部科学省 社会教育調査    
3 病院 ー 厚生労働省 医療施設調査・病院報告 病院、一般診療所  
4 劇場 D 経済産業省 特定サービス産業実態調査 劇場(貸しホールを含む。) ※注1
ー 厚生労働省 生活衛生関係営業経営実態調査報告 映画館  
5 観覧場          
6 集会場          
7 展示場 D 経済産業省     ※注2
8 百貨店 D 経済産業省 商業統計調査 百貨店 ※注1
9 事務所 ー 厚生労働省 労働者健康状況調査 事業所  
10 官公庁施設 ー 人事院 喫煙対策実施状況調査 国家公務員一般職(非現業)の勤務する職場  
11 飲食店 ー 厚生労働省 生活衛生関係営業経営実態調査報告 一般食堂、料理店、中華料理店、喫茶店、すし店、そば・うどん店  
ー 厚生労働省 受動喫煙対策に関するアンケート調査・中間評価
(全国飲食業生活衛生同業組合連合会による調査)
組合員である飲食店から1,200店を抽出  
D 農林水産省     ※注3
12 鉄軌道駅 ー 国土交通省 公共交通機関の受動喫煙防止対策取組み状況調査   全面禁煙(公営地下鉄、関東民鉄10社、名鉄)
分煙措置(JR)
ホーム上の分煙措置(関西民鉄)
13 バスターミナル ー 国土交通省 公共交通機関の受動喫煙防止対策取組み状況調査   一般バスターミナル19社:全面禁煙または分煙措置
14 航空旅客ターミナル ー 国土交通省 公共交通機関の受動喫煙防止対策取組み状況調査   主要空港:分煙措置
15 旅客船ターミナル ー 国土交通省 公共交通機関の受動喫煙防止対策取組み状況調査   分煙措置
16 金融機関 D 金融庁     ※注4
17 美術館 ー 文部科学省 社会教育調査    
18 博物館 ー 文部科学省 社会教育調査    
19 社会福祉施設 ー 厚生労働省 社会福祉施設等調査 社会福祉施設  
20 商店 D 経済産業省 商業統計調査 商業施設、一般商店 ※注1
21 ホテル・旅館等の宿泊施設 ー 厚生労働省 生活衛生関係営業経営実態調査報告 旅館、ホテル、簡易宿所(約1,500施設を無作為抽出)  
22 屋外競技場 ー 文部科学省 社会教育調査    
23 遊技場 C 警察庁   ぱちんこ店  
D 警察庁   麻雀店 ※注5
24 娯楽施設 D 警察庁   ゲームセンター ※注5
25 鉄軌道車両 ー 国土交通省 公共交通機関の受動喫煙防止対策取組み状況調査   普通車両:全面禁煙(公営地下鉄、民鉄、JR)。
特急車両:全面禁煙または分煙措置(民鉄、JR)
26 バス ー 国土交通省     乗合バス:原則禁煙。
貸切バス:実態上原則禁煙。
27 タクシー車両 ー 国土交通省     事業者団体により自主的に毎年実施(「全国乗用自動車連合会調べ」及び「全国個人タクシー協会調べ」)
28 航空機 ー 国土交通省     機内禁煙
29 旅客船 ー 国土交通省 公共交通機関の受動喫煙防止対策取組み状況調査   分煙措置
注1: 「商業統計調査」は、我が国流通関連施策の基礎資料を得ることを目的に、全国すべての商業事業所(約168万)を統一の調査票を用いて実施しており、今回の設問は本調査の目的に照らしてそぐわないうえ、一部の事業所のみを対象とする調査項目の設定は困難である。また、「商業統計調査」、「特定サービス産業実態調査」とも、新たな調査項目を追加するためには、調査票のスペースに余裕がないことや記入者負担軽減の観点から、既存の調査項目を廃止せざるを得ないことからも困難である。
注2: 経済産業省では特に調査を行っておらず、任意の関係団体も調査事業は実施していない。
注3: 農林水産省では特に調査を行っておらず、関係団体も実施していない。
注4: 金融機関等から徴求している報告は、業法に基づき、信用の維持、預金者・投資者等の保護、金融の円滑等を図るため、金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保することを目的として徴求しているものであり、今回の設問は本報告の目的に照らしてそぐわないため、既存の調査に質問項目を盛り込む事は不適切であるため。
注5: 警察庁では特に調査を行っておらず、関係団体も実施していない。

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