資料3 |
平成18年度診療報酬改定における
ニコチン依存症管理料の新設等について
ニコチン依存症管理料の新設等について
1. | 平成18年度診療報酬改定におけるニコチン依存症管理料の新設について |
ニコチン依存症について、疾病であるとの位置付けが確立されたことを踏まえ、ニコチン依存症と診断された患者のうち禁煙の希望がある者に対する一定期間の禁煙指導について、新たに診療報酬上の評価を行う。(4月1日より) ニコチン依存症の管理に伴う場合、禁煙補助剤(ニコチンパッチ)を診療報酬の対象とする。(6月1日より) |
ニコチン依存症管理料 |
○ | 「禁煙治療のための標準手順書」※に沿って外来で禁煙治療 | ||||||||
○ | 12週間にわたり計5回 | ||||||||
○ | 対象患者
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ニコチン依存症管理料に関する施設基準 |
○ | 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること |
○ | 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること |
○ | 呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること |
○ | 医療機関の敷地内が禁煙であること |
2. | 「禁煙支援マニュアル」の策定について |
(1) | 背景 平成15年の調査によると、現在習慣的に喫煙している人の割合は、男性で46.8%、女性で11.3%となっており、このうち「たばこをやめたい」又は「本数を減らしたい」と回答している人が、全体で男女とも約7割にも及んでいる。 |
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(2) | マニュアル策定の目的 禁煙、節煙を希望する者に対する禁煙支援については、厚生労働科学研究において、その手法の研究や参考となるデータ収集等を行ってきていたが、先般、これまでの成果を基に、効果的な禁煙支援を推進するための「禁煙支援マニュアル」を平成18年5月に策定。 |
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(3) | 禁煙マニュアルの内容等
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参考 |
中央合同庁舎第5号館庁舎内の全面禁煙について
当喫煙室は3月31日で閉鎖します。
当喫煙室は利用者数が多く、室内の空気環境を良好に保てないため、4月1日からの喫煙所は、庁舎外の指定した場所(下図参照)に変更します。
また、4月1日から、食堂・喫茶についても、業者の協力を得て、全店舗終日禁煙に変更します。
5号館に勤務する職員及び来庁者皆様の御理解、御協力をお願い致します。
平成18年2月28日
厚生労働省大臣官房会計課 福利厚生室
管理室
厚生労働省大臣官房会計課 福利厚生室
管理室
(4月1日からの喫煙所)
1 | 職員用![]() |
2 | 来庁者用(9:00〜18:00)![]() |