ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > たばこと健康に関する情報ページ > たばこ対策関係省庁連絡会議 > 第1回たばこ対策関係省庁連絡会議 > 資料5 受動喫煙防止対策状況の調査について

資料5 受動喫煙防止対策状況の調査について


資料5

受動喫煙防止対策状況の調査について

【記載要領】健康増進法25条において対象となる施設について、「分類」欄にA〜Dで該当するものを記入してください。(調査様式参照
なお、対象施設については、たばこ規制枠組条約第8条を踏まえ例示として示したものである。
 <分類>A.今後、既存の施設調査に受動喫煙防止対策の質問項目を盛り込んで実態を把握する。
B.今後、所管している府省庁が施設に対して新たな調査を実施し受動喫煙防止対策の実態を把握する。
C.受動喫煙防止対策の実態を把握する調査方法を検討する。
D.調査する予定はない。
 注)「分類」をAとした場合、「調査の名称」、「施設の種類」、「周期」の欄を記入してください。
「分類」をBとした場合、「施設の種類」の欄を記入してください。
「分類」をDとした場合、理由を「その他」の欄に記入してください。

  健康増進法25条対象施設 分類 府省庁名 調査の名称 施設の種類 その他
1 学校 文部科学省      
2 体育館 文部科学省      
3 病院 厚生労働省 医療施設調査・病院報告 病院、一般診療所  
4 劇場 経済産業省 特定サービス産業実態調査 劇場(貸しホールを含む。) ※注1
厚生労働省 生活衛生関係営業経営実態調査報告 映画館  
5 観覧場          
6 集会場          
7 展示場 経済産業省     ※注2
8 百貨店 経済産業省 商業統計調査 百貨店 ※注1
9 事務所 厚生労働省 労働者健康状況調査 事業所  
10 官公庁施設 人事院 未定 国家公務員一般職(非現業)の勤務する職場  
11 飲食店 厚生労働省 生活衛生関係営業経営実態調査報告 一般食堂、料理店、中華料理店、喫茶店、すし店、そば・うどん店  
厚生労働省 受動喫煙対策に関するアンケート調査・中間評価
(全国飲食業生活衛生同業組合連合会による調査)
組合員である飲食店から1,200店を抽出  
農林水産省     ※注3
12 鉄軌道駅 国土交通省      
13 バスターミナル 国土交通省      
14 航空旅客ターミナル 国土交通省      
15 旅客船ターミナル 国土交通省      
16 金融機関 金融庁     ※注4
17 美術館 文部科学省      
18 博物館 文部科学省      
19 社会福祉施設 厚生労働省 社会福祉施設等調査 社会福祉施設  
20 商店 経済産業省 商業統計調査 商業施設、一般商店 ※注1
21 ホテル・旅館等の宿泊施設 厚生労働省 生活衛生関係営業経営実態調査報告 旅館、ホテル、簡易宿所(約1,500施設を無作為抽出)  
22 屋外競技場 文部科学省      
23 遊技場 警察庁   ぱちんこ店、麻雀店  
24 娯楽施設 警察庁   ゲームセンター  
25 鉄軌道車両 国土交通省      
26 バス 国土交通省     ※注5
27 タクシー車両 国土交通省     ※注6
28 航空機 国土交通省     ※注7
29 旅客船 国土交通省      

注1: 「商業統計調査」は、我が国流通関連施策の基礎資料を得ることを目的に、全国すべての商業事業所(約168万)を統一の調査票を用いて実施しており、今回の設問は本調査の目的に照らしてそぐわないうえ、一部の事業所のみを対象とする調査項目の設定は困難である。また、「商業統計調査」、「特定サービス産業実態調査」とも、新たな調査項目を追加するためには、調査票のスペースに余裕がないことや記入者負担軽減の観点から、既存の調査項目を廃止せざるを得ないことからも困難である。

注2: 経済産業省では特に調査を行っておらず、任意の関係団体も調査事業は実施していない。

注3: 農林水産省では特に調査を行っておらず、関係団体も実施していない。

注4: 金融機関等から徴求している報告は、業法に基づき、信用の維持、預金者・投資者等の保護、金融の円滑等を図るため、金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保することを目的として徴求しているものであり、今回の設問は本報告の目的に照らしてそぐわないため、既存の調査に質問項目を盛り込む事は不適切であるため。

注5: 乗合バスについては、原則として禁煙とされている。なお、高速バスや定期観光バス等喫煙設備のある乗合バスについては、法令上は喫煙を可能としているが、実態上は禁煙表示をしたうえで禁煙措置がとられている。
また、貸切バスについては、旅行会社等によるチャーターの場合、原則として禁煙とされている。特定の団体との貸切契約の場合には、喫煙は契約者の団体の判断による。
以上から、現時点では受動喫煙防止対策状況に関する調査を行う必然性がない。

注6:
既に受動喫煙防止対策状況に関する調査が事業者団体により自主的に毎年実施されている。
また、既存の調査項目に添付資料のような質問項目を追加する予定はない。

注7: 既に機内禁煙のため。



(調査様式)

受動喫煙防止対策状況の調査について(モデル案)


既存の施設調査に受動喫煙防止対策の質問項目を盛り込んで実態を把握する。


問 貴施設の受動喫煙防止対策についてお伺いします。


調査様式

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > たばこと健康に関する情報ページ > たばこ対策関係省庁連絡会議 > 第1回たばこ対策関係省庁連絡会議 > 資料5 受動喫煙防止対策状況の調査について

ページの先頭へ戻る