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資料4 未成年者喫煙防止対策ワーキンググループの設置について
資料4
未成年者喫煙防止対策ワーキンググループの設置について(案)
1. | 目的 政府は「たばこ規制枠組条約」の内容を踏まえ、関係省庁が密接に連携してたばこ対策を促進するため、関係省庁連絡会議を設け、たばこ対策の充実強化を図るための体制整備を行ったところである。 こうした中で、未成年者の喫煙率は、依然として高率のまま推移していることから、幹事会の下に「未成年者喫煙防止対策ワーキンググループ」(以下「ワーキンググループ」)を設置し、各省庁の密接な連携の下、未成年者の喫煙防止対策を促進することとする。 | ||||||||||||
2. | 構成員
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3. | 課題
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4. | スケジュール(予定)
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5. | 事務局 ワーキンググループの事務局は、警察庁生活安全局少年課少年保護対策室及び財務省理財局総務課たばこ塩事業室の協力を得て、厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室が行う。 |
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