【照会先】健康局総務課生活習慣病対策室
(内線2971)
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第2回締約国会合(概要)
日本国政府代表団
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(WHOたばこ規制枠組条約)」第2回締約国会合は、平成19年6月30日(土)から7月6日(金)まで、タイ・バンコクにおいて、締約国128カ国の代表、オブザーバー(条約未締結の米、伊等)、国際機関及びNGOから約800名の参加を得て開催され、我が国から、外務省、財務省及び厚生労働省で構成される代表団が参加した。この会合の主な結果は次のとおり。
(1)「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が、コンセンサスで採択された。ガイドラインの主な内容は次のとおり。
・ 100%禁煙以外の措置(換気、喫煙区域の使用)は、不完全である。
・ すべての屋内の職場、屋内の公共の場及び公共交通機関は禁煙とすべきである。
・ たばこの煙にさらされることから保護するための立法措置は、責任及び罰則を盛り込むべきである。
(2)たばこの不法製造・密輸・密売等に国際的に取り組むため、「たばこの不法取引に関する議定書」の作成に向けた政府間交渉が、2008年に開始されることが決定された。
(3)以下のガイドラインを検討するため各々ワーキング・グループを設置し、次回の第3回締約国会合において進捗状況を報告することとなった。
・ たばこの広告、販売促進及び後援に関するガイドライン
・ 公衆保健政策をたばこ産業の商業的その他の既存の利益から擁護することに関するガイドライン
・ たばこ製品の含有物及び情報の開示に関するガイドライン
・ たばこ製品の包装及びラベルに関するガイドライン
・ 教育、情報の伝達、訓練及び啓発に関するガイドライン
(4)我が国を含む47カ国から条約の実施状況に関する国別報告書が提出されたことが報告された。
(5)条約事務局予算について、2008〜09年は、自発的分担金801万ドルとなった(我が国は従来どおり22%を負担)。
(6)第3回締約国会合を、2008年中に、南アフリカで開催することとなった。
(了)