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別紙1

(別紙1)

分煙効果判定基準について


1. 分煙効果判定基準策定検討会設置の趣旨
 平成12年4月から開始した「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」における、たばこ分野の目標として、(1)喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及、(2)未成年者の喫煙をなくす、(3)公共の場及び職場での分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及、(4)禁煙支援プログラムの普及の4つの目標を掲げたところ。
 これにより、職場の分煙対策を始め、公共の場所においても、分煙を実施する施設が増えているが、その分煙の形態については、施設によって様々なのが現状である。
 本検討会では、分煙対策の重要な目的のひとつである、受動喫煙による非喫煙者への健康影響の削減・排除をテーマとして、受動喫煙の健康への影響、公共の場所の分煙の実施方法、分煙が効果的に実施されているかの評価方法、今後の分煙対策のあり方等について平成12年度に検討会を3回開催し、分煙の実効性を増すための方策について、専門家の意見をとりまとめた。


◆分煙効果判定基準策定検討会名簿(五十音順)

安藤 正典 国立医薬品食品衛生研究所環境衛生化学部長
池田 耕一 国立保健医療科学院建築衛生部長
内山 巌雄 京都大学大学院工学研究科教授
田中 勇武 産業医科大学産業生態科学研究所所長
山口 直人 東京女子医科大学教授
山田 憲一 中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター分析調査課長

座長:○



2. 都道府県への周知について
 平成14年6月、分煙効果判定基準に則った受動喫煙防止対策の取組を推進するため、分煙効果判定基準策定検討会報告書を都道府県宛通知したところである。


分煙効果判定基準策定検討会報告書の概要


1. 屋内に設置された現有の空気清浄機は、環境たばこ煙中の粒子状物質の除去については有効な機器があるが、ガス状成分の除去については不十分であるため、その使用にあたっては、喫煙場所の換気に特段の配慮が必要である。

2. 受動喫煙防止の観点からは、屋内に設置された喫煙場所の空気は屋外に排気する方法を推進することが最も有効である。


 新しい分煙効果判定の基準

 (1) 屋内における有効な分煙条件

判定場所その1〔喫煙所と非喫煙所との境界〕

 (1) デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し漏れ状態を確認する(非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと)
 (2) 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上)

判定場所その2〔喫煙所〕

 (1) デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15mg/m3以下
 (2) 検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下

 (2) 大気環境全体を視野に入れた場合の条件は(1)に以下の基準を追加。

 (1) 大気の環境基準が設定されている浮遊粒子状物質濃度の1時間値が0.2mg/m3を超えないこと
 (2) 大気の環境基準が設定されているガス状物質のうち、1時間値があるもの(二酸化硫黄が0.1ppm、オキシダントが0.06ppm)は、その濃度を超えないこと

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