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アルコール対策について
(1) |
1次予防の重視 |
(2) |
健康づくり支援のための環境整備 |
(3) |
目標の設定と評価 |
(4) |
多様な実施主体による連携のとれた効果的な運動の推進 |
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栄養・食生活、身体活動・運動、休養・心の健康づくり、たばこ、アルコール、歯の健康、糖尿病、循環器病、(心臓病・脳卒中)、がんの9分野にわたり、70項目の目標値を設定
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目標: |
「節度ある適度な飲酒」の知識の普及 100% |
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健康日本21におけるアルコール分野の
目標値に対する暫定直近実績値 |
5アルコール |
5.1 |
多量に飲酒する人の減少 |
多量に飲酒する人の割合 |
ベースライン調査等 |
目標値 |
暫定直近 実績値 |
調査年等 |
男性 4.1% |
H8年度健康づくり に関する意識調査 (財団法人健康・ 体力づくり事業財団) |
3.2%以下 |
5.4% |
H16年度
国民健康・
栄養調査
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女性 0.3% |
0.2%以下 |
0.7% |
5.2 |
未成年者の飲酒をなくす |
飲酒している人の割合 |
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平成16年度 未成年者の飲酒 行動に関する 全国調査 |
男性(中学3年) 25.4% |
H8年度 未成年者の飲酒 行動に関する 全国調査 |
0% |
16.7% |
男性(高校3年) 51.5% |
0% |
38.5% |
女性(中学3年) 17.2% |
0% |
14.7% |
女性(高校3年) 35.9% |
0% |
32.0% |
5.3 |
「節度ある適度な飲酒」の 知識の普及 |
知っている人の割合 |
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平成15年度 国民健康・ 栄養調査 |
男性 − |
100% |
48.6% |
女性 − |
100% |
49.7% |
1979年 |
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WHO第32回総会「全ての地域で飲酒量を軽減させること」決議
|
2004年 |
「アルコールによる公衆衛生上の問題」で大量飲酒者に対する簡易介入など10の政策を提言
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2005年 |
WHO第58回総会「アルコールの有害な使用に起因する公衆衛生問題を軽減するための決議」
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2006年3月 |
西太平洋地域事務局で、地域におけるアルコール対策について検討
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2007年5月 |
WHO第60回総会で、日本のアルコール政策を報告予定 |
I. |
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アルコールの有害な使用によるリスクの軽減
〜知識の普及・啓発活動〜
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II. |
アルコールの有害な使用が及ぼす影響を最小限化
〜地域や行政による早期発見と介入〜
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III. |
アクセスや入手のしやすさに対する制限
〜販売制限・税制の改革〜
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IV. |
戦略を推進、実行する機構の設立
〜アルコールに関連した部署の設立と、強化〜 |
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飲酒経験 |
毎週飲酒 |
毎日飲酒 |
1日平均飲酒量
4単位以上 |
有害な使用 |
アルコール依存症 |
男性 |
20代 |
93.2 |
53.4 |
18.6 |
32.2 |
0 |
0 |
|
30代 |
97 |
66.9 |
25.4 |
28.4 |
1.8 |
1.8 |
|
40代 |
97.6 |
69.9 |
36.1 |
34.9 |
3.6 |
3.6 |
|
50代 |
97.2 |
75.4 |
44.4 |
34.9 |
7.9 |
7.9 |
|
60代 |
94.3 |
66.7 |
47 |
29.9 |
6.1 |
6.1 |
|
70代 |
93.1 |
50.3 |
33.1 |
15.4 |
5.7 |
5.7 |
|
80歳以上 |
82.5 |
25 |
25 |
10 |
5 |
5 |
女性 |
20代 |
88.2 |
88.2 |
6.4 |
19.1 |
1.8 |
1.8 |
|
30代 |
91.3 |
91.3 |
10.1 |
13.5 |
0.5 |
0.5 |
|
40代 |
87.7 |
87.7 |
8.8 |
10.7 |
0.4 |
0.4 |
|
50代 |
82.3 |
82.3 |
9.5 |
5.3 |
0.4 |
0.4 |
|
60代 |
73.6 |
73.6 |
4.9 |
2.5 |
0.7 |
0.7 |
|
70代 |
60.2 |
60.2 |
5.4 |
1.8 |
0 |
0 |
|
80歳以上 |
38.5 |
38.5 |
1.9 |
1.9 |
0 |
0 |
尾崎米厚ほか、わが国の成人飲酒行動およびアルコール症に関する全国調査、J.Alcohol & Drug Dependence
未成年者の飲酒行動に関する全国調査 平成8年〜16年
(月に1日以上飲酒している者の割合) |
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「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令の一部を改正する政令」
第8条の4(表示の基準)
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法第86条の9第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 |
酒類の製法、品質その他これらに類する事項 |
二 |
未成年の飲酒防止に関する事項 |
三 |
酒類の消費と健康との関係に関する事項 |
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「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」(告示)
(酒類の陳列場所における表示)
4 | 酒類小売販売場(酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する場所をいう。以下同じ。)においては、酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示するものとする。 |
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