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フグの衛生確保について(H14.10.24)

食監発第 1024002 号
平成14年10月24日


都道府県
政令市
特別区


衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課長

フグの衛生確保について

 フグの衛生確保については、昭和58年12月2日付け環乳第59号により通知しているところですが、最近、魚介類販売店や飲食店が関係するフグによる食中毒事例が相次いで発生しています(別紙参照)。
 つきましては、本格的なフグのシーズンの到来を控えフグによる食中毒の発生を防止するため、フグの適切な取扱いについて関係営業者に対する監視指導及び一般消費者に対する啓発について実施方よろしくお願いします。
 また、都道府県知事等がフグの取扱いを認める者又は施設による違反事例等については、告発等を含め厳正なる措置をとられるようお願いします。


別紙
最近のフグに係る食中毒事例

発生地域 発生時期
(報告日時)
概要
熊本市 9月9日
飲食店営業者である50代女性が知人から未処理フグ(種類不明)を譲り受け、自家調理。本人が喫食し、翌日死亡。
秋田市 10月17日
管内在住の夫婦が魚介類販売店からむき身処理されたフグを購入し、喫食後中毒症状を呈した。
当該販売店は市場を介してむき身処理されたフグを購入したが、指導要綱に基づく販売・取扱者を設置していなかった。
詳細については調査中。
京都府 10月20日
60代男性が知人の魚介類販売業者から未処理フグ(マフグ)を購入し、自宅にて調理。フグの肝を喫食した本人が中毒症状を呈した。
神戸市 10月22日
1グループ3名が飲食店で肝を含む料理を喫食し、うち1名がフグ毒による食中 毒症状を呈した。
当該飲食店は、フグ処理の資格を有していた。

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