食安監発第1105001号
平成15年11月5日
最終改正 平成19年5月14日食安監発第0514004号
平成15年11月5日
最終改正 平成19年5月14日食安監発第0514004号
各 | ┌ │ └ |
都道府県 保健所設置市 特別区 |
┐ │ ┘ |
衛生主管部(局)長 殿 |
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長
ノロウイルスの検出法について
ノーウォーク様ウイルスの検査法については、「ノーウォーク様ウイルス(NLV)のRT-PCR法について(平成13年11月16日付け食監発第267号)」(以下「NLVの検出法」という。)により示しているところですが、本年8月29日に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の一部が施行された際に、近時の学会の状況等を踏まえて、食中毒事件票中の「小型球形ウイルス」を「ノロウイルス」に改めたことから、今般、検査法を改訂し、別添(PDF:576KB)のとおり「ノロウイルスの検出法」としてとりまとめましたので、検査の実施に当たっては、この方法により実施するようお願いいたします。
なお、NLVの検出法については廃止します。
1. | NLVの検出法からの主な変更点は以下のとおりです。
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2. | 既にお知らせしているように、電子顕微鏡による検査で、小型球形ウイルスの形態は示すもののノロウイルスと同定できない場合、又はPCR法あるいは細胞培養法等でサポウイルス(サッポロウイルス)及びアストロウイルスが検出された場合には、食中毒事件票の病因物質欄には「ノロウイルス以外の小型球形ウイルス」と記載するか、又は同定されたウイルス名を記載し、病因物質の種別欄では「その他のウイルス」に分類してください。 |
別添(PDF:362KB)
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