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【厚生年金(基礎年金を含む)の世代間における給付と負担の関係 −平成16年財政再計算−】 |
年度 | 1935年 生まれ (2005年70歳) [2000年度 時点で換算] |
1945年 生まれ (2005年60歳) [2010年度 時点で換算] |
1955年 生まれ (2005年50歳) [2020年度 時点で換算] |
1965年 生まれ (2005年40歳) [2030年度 時点で換算] |
1975年 生まれ (2005年30歳) [2040年度 時点で換算] |
1985年 生まれ (2005年20歳) [2050年度 時点で換算] |
1995年 生まれ (2005年10歳) [2060年度 時点で換算] |
2005年 生まれ (2005年0歳) [2070年度 時点で換算] |
保険料負担額 | 680万円 | 1,200万円 | 1,900万円 | 2,800万円 | 3,900万円 | 5,100万円 | 6,500万円 | 8,000万円 |
年金給付額 [65歳以降分] |
5,600万円 4,400万円 |
5,400万円 4,500万円 |
6,000万円 5,600万円 |
7,600万円 | 9,600万円 | 12,000万円 | 14,900万円 | 18,300万円 |
負担給付倍率 [65歳以降分] |
8.3倍 6.4倍 |
4.6倍 3.8倍 |
3.2倍 3.0倍 |
2.7倍 | 2.4倍 | 2.3倍 | 2.3倍 | 2.3倍 |
(注) 1 | 保険料負担のほかに、税負担のうち年金給付に充てられる分(国庫負担分)があることに留意が必要である。 基礎年金国庫負担割合は、平成21(2009)年度2分の1完成、 平成16(2004) 〜20(2008)年度は年金課税の適正化による増収分程度の引上げを前提に算出。 |
2 | 設定は以下の通り。 夫は20歳から60歳まで厚生年金に加入(平均標準報酬月額36.0万円)し、 妻はその間専業主婦(昭和61年3月以前は国民年金に任意加入歴なし)という加入歴をもつ同年齢夫婦について、 それぞれ60歳時点の平均余命まで生存したとして、夫婦の基礎年金、夫の死後妻が受給する遺族年金も含めて年金受給額を計算。 (保険料負担額や年金給付額を手取り賃金上昇率を用いて、65歳時点の価格に換算して比較。) なお、1935年生まれの者については、その90%の期間のみの加入としている。 |
3 | 2100年で受給期間が終わる世代について、計算した。 |
4 | 人口推計、経済前提等については、平成16年財政再計算に準拠。 |
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