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平成14年度の「公的年金制度一覧」

●公的年金制度一覧 |
国民年金制度 |
(平成15年3月末現在) |
区分 | 被保険者数 (1) |
老齢基礎年金等 受給権者数 (2) |
年金扶養比率 (1)/(2) |
老齢基礎年金 平均年金月額 (繰上げ・繰下げ除く) |
実質的な 支出総費用額 |
積立金 | 積立度合 | 保険料 (平成16年4月) |
老齢基礎年金 支給開始年齢 |
第1号被保険者 | 万人 2,237 |
万人 2,212 |
3.16 |
万円 5.9 |
兆円 3.5 |
兆円 9.5 |
2.8 | 円 13,300 |
65歳 |
第2号被保険者 | 3,628 | - | - | - | - | ||||
第3号被保険者 | 1,124 | ||||||||
合 計 | 6,989 | ||||||||
(参考) 公的年金加入者合計 |
7,046 |
注)1. | 上記のほか、老齢福祉年金受給者数は、8万人である。 |
2. | 第1号被保険者には、任意加入被保険者を含む。 |
3. | 老齢基礎年金等受給権者数は、老齢基礎年金受給権者数に、旧国民年金法による老齢年金受給権者数、被用者年金制度の65歳以上の旧法老齢(退職)年金の受給権者数等を加えたものである。 |
4. | 老齢基礎年金平均年金月額は、繰上げ・繰下げ支給分を除いた老齢基礎年金受給権者に係る平均年金月額である。このほかに、繰上げ・繰下げ支給分の老齢基礎年金受給権者および旧国民年金法による老齢年金受給権者に係る分を含めた老齢基礎年金等平均年金月額は5.2万円である。 |
5. | 実質的な支出総費用額は、給付費から基礎年金勘定からの受入を控除した額に基礎年金勘定への繰入を加えたものである。 |
6. | 積立金は時価ベースであり、年金福祉事業団から継承した資産分は損益を厚生年金保険と国民年金の寄託・預託した分の元本平均残高の比率で按分して含めている。 |
7. | 公的年金加入者合計は、被用者年金被保険者と、第1号・第3号被保険者の合計である。 |
被用者年金制度 |
(平成15年3月末現在) |
区 分 | 適用者数 (1) |
老齢(退職)年金 受給権者数 (老齢・退年相当) (2) |
年金扶養比率 (1)/(2) |
老齢(退職)年金 平均年金月額 (老齢・退年相当) (繰上げ・繰下げ除く) |
実質的な 支出総費用額 |
積立金 | 積立度合 | 保険料率 (平成16年4月) |
老齢(退職)年金 支給開始年齢 (平成16年度) |
||||||||||||||||||||||||
厚生年金保険 | 万人 3,214 |
万人 1,015 |
3.17 | 万円 17.4 |
兆円 28.8 |
兆円 132.1 |
4.7 | % 13.58 |
|
||||||||||||||||||||||||
国家公務員 共済組合 |
110 | 61 | 1.81 | 22.8 | 1.9 | 8.7 | 4.6 | 14.38 | |||||||||||||||||||||||||
地方公務員 共済組合 |
318 | 147 | 2.16 | 23.6 | 4.8 | 37.5 | 7.6 | 12.96 | |||||||||||||||||||||||||
私立学校 教職員共済 |
43 | 8 | 5.60 | 22.0 | 0.3 | 3.1 | 9.8 | 10.46 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 3,686 | 1,230 | 3.00 | 18.3 | 35.8 | - | - | - |
注)1. | 厚生年金保険の老齢(退職)年金受給権者数及び平均年金月額には、日本鉄道、日本電信電話、日本たばこ産業及び農林漁業団体職員共済組合の各旧共済組合において厚生年金保険に統合される前に裁定された受給権者に係る分を含む。 |
2. | 共済組合の老齢(退職)年金受給権者数には減額退職年金に係る分を含む。(厚生年金保険に含まれている旧三公社共済組合、旧農林漁業団体職員共済組合に係る分についても同じ。) |
3. | 老齢(退職)年金平均年金月額は、老齢基礎年金を含んだものである。ただし、繰上げ・繰下げ支給(減額退職年金を含む)を選択した者と、報酬比例部分の支給開始年齢に到達しているが、定額部分の支給開始年齢に到達していない者は除外している。 |
4. | 実質的な支出総費用額は、給付費から基礎年金交付金を控除した額に基礎年金拠出金を加えたものである。 |
5. | 保険料率は、総報酬ベースであり、本人負担分の2倍としている。 |
6. | 厚生年金保険における坑内員及び船員の保険料率は、14.96%であり、また、日本鉄道及び日本たばこ産業の各旧共済組合の適用法人及び指定法人であった適用事業所に使用される被保険者に係る保険料率は、それぞれ15.69%及び15.55%である。農林漁業団体等の適用事業所に使用される被保険者に係る保険料率は、厚生年金保険法の保険料率(13.58%) に1.64%を加算した15.22%である。 |
7. | 厚生年金保険の積立金には厚生年金基金が代行している部分の積立金は含まれていない。 |
8. | 厚生年金保険の積立金は時価ベースであり、年金福祉事業団から継承した資産分は損益を厚生年金保険と国民年金の寄託・預託した分の元本平均残高の比率で按分して含めている。国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済の積立金は簿価ベースである。 |
9. | 積立度合とは、前年度末に保有する積立金が、国庫・公経済負担や追加費用を含めた実質的な支出総額の何年分に相当しているかを表す指標である。(前年度末に保有する積立金が、実質的な支出のうち、保険料拠出によって賄う部分(国庫・公経済負担を除いた部分)の何年分に相当しているかを表す積立比率とは異なる。) |

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