厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

用語の解説

処方せん枚数

保険薬局で処方せんを受け付けた回数をいう。

調剤医療費

社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会における審査分の医療費(算定ベース)をいう。

薬剤料

表2 調剤報酬明細書の「薬剤料点数」欄に記録される薬剤料点数に10を乗じたものをいう。

表4以降 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録される処方量、「調剤数量」欄に記録される調剤数量及び薬価より、医薬品ごとに計算した薬剤料をいう。

内服薬

調剤報酬明細書の「処方」欄に記録される剤型が「内服」もしくは「一包」であるものをいう。

屯服薬他

調剤報酬明細書の「処方」欄に記録される剤型が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」であるものをいう。

後発医薬品

新医薬品等とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有するものとして承認された医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)

薬剤延種類数

1調剤日における1処方単位に記録された医薬品を薬剤種類ごとに数えた場合の延種類数をいう。

(剤型・薬効分類・一般名が一致する医薬品同一薬剤種類とする。)

薬剤種類ごとに集計した調剤回数の合計と一致する。

投薬日数

内服薬における1薬剤延種類数当たりの調剤数量をいう。(内服薬の場合、調剤報酬明細書の「調剤数量」欄に投薬日数が記録される。)

1日当たり薬剤料

内服薬における調剤数量当たりの薬剤料をいう。処方1日当たりの薬剤料を意味する。

薬効分類

「日本標準商品分類」の「中分類87−医薬品及び関連製品」に準拠している。


トップへ