厚生労働省


利用上の留意点

1.分析対象レセプトの特徴


保険薬局から審査支払機関に請求のあった調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)のうち電算処理されたものが対象。

従って、分析対象となる医薬品は、院外処方された医薬品のうち、請求が電算処理されたものに限られる。
現在(平成20年3月現在)の電算処理割合は約85%

処方せん1枚当たり調剤医療費について、調剤レセプト全体と分析対象レセプトを比較した場合、その差は0.2%で小さい。

2.データ収集時点


データの収集開始は平成16年10月調剤分であり、対前年同期比の観測を主眼としていることから、統計上の表象は平成17年10月以降とした。

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