戻る  前ページ

(参考(4) 痴呆性老人自立度・障害老人自立度について)

痴呆性老人自立度

「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」
 (平成5年10月26日厚生省老人保健福祉局長通知)

(1)ランクI
 何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

(2)ランクII
 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

(3)ランクIII
 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。

(4)ランクIV
 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

(5)ランクM
 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

障害老人自立度

「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」
 (平成3年11月18日厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)

(1)ランクJ
 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出できる。

(2)ランクA
 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出できない。

(3)ランクB
 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。

(4)ランクC
 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

トップへ
戻る  前ページ