(ア) |
痴呆性高齢者グループホームについては、平成14年10月から外部評価を制度化し、少なくとも年に1回は、各都道府県が選定した評価機関による外部評価を受けなければならないものとしたが、その際、次の二点の経過措置を講じたところである。 |
|
(1) |
評価を受ける頻度については、各都道府県における実施体制の状況に応じて、平成16年度までは、同年度末までの間に1回受ければ足りるものとして差し支えない。 |
|
(2) |
評価機関については、都道府県において所要の体制を整えるのに要する期間を考慮して、平成16年度末までの間は、「高齢者痴呆介護研究・研修東京センター」に依頼できる。
|
各都道府県におかれては、これらの経過措置が平成16年度限りであることに十分留意の上、評価機関の選定など所要の体制の整備を進めていただきたい。
なお、平成16年度予算(案)において、介護予防・地域支え合い事業の中に、「グループホーム外部評価機関立ち上げ支援」を盛り込んだところであるので、活用願いたい。(「3−(3)「介護予防・地域支え合い事業」について」を参照)
|
(イ) |
また、平成16年度の評価実施計画の作成に当たっては、次の点に留意願いたい。 |
|
(1) |
開設間もないグループホームに対して外部評価を実施することは有効でないことから、東京センターが評価対象とするのは、平成16年9月末までに開設したか、開設予定のグループホームであること。 |
|
(2) |
東京センターにおいては、道府県から依頼を受けた外部評価を平成17年9月末までに実施し、その評価結果の決定・公開を平成17年度末までに終える予定であること。 |