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(2)痴呆性高齢者グループホームについて
 グループホームの外部評価について
 
(ア)  痴呆性高齢者グループホームについては、平成14年10月から外部評価を制度化し、少なくとも年に1回は、各都道府県が選定した評価機関による外部評価を受けなければならないものとしたが、その際、次の二点の経過措置を講じたところである。
  (1)  評価を受ける頻度については、各都道府県における実施体制の状況に応じて、平成16年度までは、同年度末までの間に1回受ければ足りるものとして差し支えない。
  (2)  評価機関については、都道府県において所要の体制を整えるのに要する期間を考慮して、平成16年度末までの間は、「高齢者痴呆介護研究・研修東京センター」に依頼できる。

 各都道府県におかれては、これらの経過措置が平成16年度限りであることに十分留意の上、評価機関の選定など所要の体制の整備を進めていただきたい。
 なお、平成16年度予算(案)において、介護予防・地域支え合い事業の中に、「グループホーム外部評価機関立ち上げ支援」を盛り込んだところであるので、活用願いたい。(「3−(3)「介護予防・地域支え合い事業」について」を参照)

(イ)  また、平成16年度の評価実施計画の作成に当たっては、次の点に留意願いたい。
  (1)  開設間もないグループホームに対して外部評価を実施することは有効でないことから、東京センターが評価対象とするのは、平成16年9月末までに開設したか、開設予定のグループホームであること。
  (2)  東京センターにおいては、道府県から依頼を受けた外部評価を平成17年9月末までに実施し、その評価結果の決定・公開を平成17年度末までに終える予定であること。



痴呆性高齢者グループホーム外部評価の実施状況

 (平成16年2月10日現在)
No. 都道府県名 評価調査員数 訪問調査
実施件数
評価結果
公開件数
備考
1 北海道 104 24 0  
2 青森県 16 66 0  
3 岩手県 41 24 1  
4 宮城県 17 37 0  
5 秋田県 14 35 2  
6 山形県 19 19 1  
7 福島県 13 22 1  
8 茨城県 13 28 0  
9 栃木県 12 23 0  
10 群馬県 32 42 4  
11 埼玉県 27 40 6  
12 千葉県 76 66 14  
13 東京都 70 13 ※都において独自に実施
14 神奈川県 24 14 7 ※県において独自に実施予定
15 新潟県 37 28 5  
16 富山県 27 23 3  
17 石川県 38 28 4  
18 福井県 6 4 0  
19 山梨県 9 11 2  
20 長野県 22 37 0  
21 岐阜県 50 27 2  
22 静岡県 37 17 0  
23 愛知県 36 45 3  
24 三重県 18 21 0  
25 滋賀県 20 12 0  
26 京都府 10 26 1  
27 大阪府 26 55 7  
28 兵庫県 38 54 8  
29 奈良県 15 17 1  
30 和歌山県 16 14 3  
31 鳥取県 17 13 0  
32 島根県 10 25 4  
33 岡山県 4 1 ※県において独自に実施
34 広島県 41 41 3  
35 山口県 16 34 0  
36 徳島県 16 21 2  
37 香川県 19 17 0  
38 愛媛県 20 43 5  
39 高知県 12 16 0  
40 福岡県 63 52 1  
41 佐賀県 22 19 1  
42 長崎県 53 42 9  
43 熊本県 2 0 ※県において独自に実施
44 大分県 7 20 1  
45 宮崎県 32 55 4  
46 鹿児島県 29 36 3  
47 沖縄県 9 9 2  
  合計 1179 1378 124  
 ※ 評価調査員数は、高齢者痴呆介護研究・研修東京センターで、研修を受けた者の数である。



 社会福祉法人の経営する痴呆性高齢者グループホーム等の資産要件について
   社会福祉法人が「国又は地方公共団体以外の者」から土地・建物を借りて痴呆性高齢者グループホームを経営することについて、社会福祉法人の資産要件との関係で疑義が寄せられているが、この点についての取扱いは次のとおりであるので、ご留意願いたい。
 なお、本件については社会・援護局とも協議済みであるので、念のため申し添える。

 
(ア)  社会福祉法人の資産要件については、下記の通知によってその内容が示されているが、痴呆性高齢者グループホームの経営は、老人福祉法上「痴呆対応型老人共同生活援助事業」であり、特別養護老人ホームの場合のように施設を経営する事業とはされていない。
 したがって、痴呆性高齢者グループホームの土地・建物は、「社会福祉事業を行うために直接必要な物件」には該当せず、よって、これらを「国又は地方公共団体以外の者」から借りたとしても、資産要件に抵触することにはならない。
 
社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日 障第890号/社援第2618号/老発第794号/児発第908号) (抜粋)
別紙1
  社会福祉法人審査基準
第二 法人の資産
 
 資産の所有
(1)  原則
   法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。
 なお、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部(社会福祉施設を経営する法人の場合には、土地)に限り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていることとして差し支えないこととするが、この場合には、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。

 
(イ)  なお、都道府県が独自に、社会福祉法人が痴呆性高齢者グループホームを経営する際の資産に関する基準を定めることも可能であるが、その際には、 明確な形で公開することが適当である。

(ウ)  また、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設については、特別養護老人ホームの場合と同様に、これらの施設を経営すること自体が社会福祉事業とされていることから、その土地・建物は上記の通知の「直接必要な物件」に該当するので、念のため申し添える。


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