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(別紙1)

老人保健健康増進等事業実施要綱

 1  目的
 本事業は、高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な事業等に対し助成を行い、もって、老人保健福祉サービスの一層の充実や介護保険制度の適正な運営に資することを目的としている。

 2  事業の実施主体
(1) 都道府県又は市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む)
(2) 厚生労働省所管の公益法人等関係団体及び厚生労働大臣が特に必要と認めた団体

 3  対象事業
 次のいずれかに該当する先駆的、試行的事業で、他の補助制度による補助対象事業を除く。
(1) 介護保険制度の適正な推進のための支援事業
(2) 高齢者の自立支援及び元気高齢者づくりのための調査研究等事業
(3) その他高齢者の保健福祉の推進のための特別事業

 4  具体的な対象事業例
 具体的な対象事業は次に例示するとおりであるが、本事業の趣旨に沿ったものであれば、例示事業にとらわれず対象とする。
(1) 介護保険制度の適正な推進のための支援事業
 ア  介護保険制度の適正な推進のための調査研究事業
 イ  利用者保護の推進に関する事業
 ウ  効率的な事業運営の推進に関する事業

(2) 高齢者の自立支援及び元気高齢者づくりのための調査研究等事業
 ア  地域生活支援体制の整備に関する事業
 (ア) 居宅介護の推進に関する調査研究又は試行的事業
 (イ) 居宅生活の基礎となる居住環境整備等に資する事業

 イ 痴呆性高齢者の支援対策に関する事業
 (ア) 痴呆性高齢者の支援のための啓発普及事業
 (イ) 痴呆性高齢者介護に関する調査研究事業又は試行的事業

 ウ  高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業
 エ  高齢者の就業支援に資する事業
 オ  福祉用具の研究開発又は普及促進に資する事業
 カ  老人保健の向上に資する事業
 (ア) 介護予防に関する事業
 (イ) 疾病予防に関する事業

(3) その他高齢者の保健福祉の推進のための特別事業


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