(1)介護報酬見直しの検討状況について
介護報酬については、平成15年度の見直しに向けて、平成13年10月より「社会保障審議会・介護給付費分科会」において審議を行っているところ。
14年7月1日の分科会において、別添の報酬体系の見直し案をもとに、電算システム用コード案の準備を始めることが了承された。これを受けて、国保連における審査支払システムの設計変更に向けての作業に着手しているところである。
なお、報酬体系の見直しに伴い、都道府県、保険者、事業者それぞれにおける事務処理システムにも一部変更が必要となる。そのための現段階で考えられる留意事項等を、先月、当局介護保険課及び老人保健課より、各都道府県介護保険担当課あて事務連絡(8月15日付け「介護保険事務処理システムに係る資料の送付について」)によりお示ししたところであり、更に今後、新たな報酬体系のもとでのサービスコード案も追ってお示しする予定であるので、15年度からの新報酬体系による報酬請求・審査支払事務の円滑な実施に向けてご配慮をお願いいたしたい。
今後の分科会における審議については、秋から、介護報酬の新単価設定に向けて御議論いただき、平成15年1月に報酬新単価の諮問・答申、同年4月に介護報酬改定予定である。
これまでの分科会審議における資料及び議事録は、厚生労働省のホームページに掲載されているので、ご参照されたい。
社会保障審議会 介護給付費分科会 審議スケジュール
年月 | 分科会における審議 | 備考 |
H13.10 | ○第1回(10月22日) ・介護保険制度実施状況 等 ○審議第1ラウンド(H13.11〜H14.3) |
H13.10 介護事業経営概況調査の実施 |
11 | ・第2回(11月5日) - 介護保険制度実施状況 等 - 介護報酬(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリ) |
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12 | ・第3回(12月10日) - 長期入院への対応 - 介護報酬(介護老人福祉施設、居宅介護支援) |
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H14.1 | ・第4回(1月23日) - 介護報酬(介護療養型医療施設、訪問看護等) |
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2 | ・第5回(2月13日) - 介護報酬(介護老人保健施設、短期入所生活介護・短期入所療養介護、その他) |
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3 | ・第6回(3月25日) - 介護報酬(痴呆対応型共同生活介護、福祉用具 貸与・購入、住宅改修、特定施設入所者生活介護) |
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4 | ○関連事業者団体からのヒアリング(第7回、第8回)、一般からの意見公募 | H14.4 ・介護事業経営概況調査の結果報告 ・介護事業経営実態調査の実施 |
5 | ○審議第2ラウンド ・第9回(5月13日):訪問介護、居宅介護支援 ・第10回(5月23日):介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設 |
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6 | ・第11回(6月7日):通所介護・通所リハビリ、痴呆対応型共同生活介護 等 ○総括議論 ・第12回(6月17日):報酬骨格に関わる総括議論 |
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7 | ○介護報酬骨格設定 → 第13回(7月1日): ・報酬体系の見直し案について ・施設の入所(入院)者に関する運営基準の見直し案について |
→ 審査支払システムのシステム設計変更 (H14.7〜H15.3) |
秋 | ○介護報酬新単価の設定に向けて議論 | 介護事業経営実態調査の結果報告 |
H15.1 | ○介護報酬新単価の諮問・答申 | |
H15.4 | 介護報酬改定 | 新システムへの移行 |
介護報酬体系の見直しについて
○ 報酬体系の見直しの主な内容
(1) 訪問介護
(1) 報酬区分の見直し
(現行)3類型 身体介護/家事援助/複合型 |
(改正案)2類型 ・身体介護/生活支援(家事援助の名称改め) ・複合型は廃止 |
(2) 3級訪問介護員に係る減算
(現行) 3級訪問介護員が身体介護(複合型含む)を行う場合、通常報酬の95/100を算定(5%の減算) |
(改正案) 3級訪問介護員について、身体介護以外の訪問介護を行う場合も、一定率の減算の対象とする |
(3) 介護タクシー
(現行) 乗車・降車の介助行為の合計時間分について、身体介護の報酬を算定 (身体介護30分の場合:210単位) |
(改正案) 訪問介護の特別な類型として、乗車・降車の介助行為及び乗車前・降車後の移動等の介助を行った場合について、新たな報酬項目を設定 (乗車・降車等介助1回につき○○単位) |
(2) 通所介護・通所リハビリテーション
(1) 通所サービスの延長サービス
(現行) 所要時間8時間まで報酬設定、8時間以上は保険外サービス(利用者負担) |
(改正案) 8時間を超えるサービスにつき、2時間延長までを限度として加算を創設 |
(2) 通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーションの評価
(現行) リハビリテーションについては、通所リハビリテーションの報酬のなかで包括的に評価 |
(改正案) 利用者に対する個別のリハビリテーションを行った場合は、別途加算として評価 |
(3) 居宅療養管理指導
(現行) ・医師又は歯科医師が行う場合: 月1回を限度 ・薬剤師が行う場合: 月2回を限度 ・歯科衛生士等が行う場合: 月4回を限度 |
(改正案) ・医師又は歯科医師が行う場合: 月2回を限度 ・薬剤師が行う場合: 医療機関の薬剤師の場合は月2回を限度 薬局の薬剤師の場合は月4回を限度 ・歯科衛生士等が行う場合: 月4回を限度(初回点数と2回目以降点数は別区分) |
(4) 居宅介護支援(ケアマネージャーの報酬)
(現行)要介護度別の3類型 要支援/要介護1・2/要介護3〜5 |
(改正案)1本化 要介護度によらず一律とする。 |
(5) 退院・退所時の支援
(現行) 施設退所時に、施設が相談援助や療養上の指導を行うとともに、退所後、居宅介護支援事業所等へ必要な情報提供を行った場合、施設へ報酬加算 |
(改正案) ・退所時の相談援助や療養上の指導に対する施設への報酬加算 ・これと別に、退所前から、施設と居宅介護支援事業所とが連携・情報交換を行った場合に、施設へ報酬加算 |
(6) 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
(現行) 夜間の勤務について、1人以上の宿直体制 |
(改正案) 夜勤体制をとる場合の報酬加算(夜勤体制加算)を創設 |
(7) 新型特養(全室個室・ユニットケアの特別養護老人ホーム)
○ 新型特養に支払われる報酬項目を新設(居住費を徴収する分、従来型の報酬より低額に設定)
○ 新型特養の居住費について、低所得者(保険料第1・第2段階)への軽減措置を介護報酬により実施
(現行) ・建築費: (1) 施設整備費補助 + (2) 介護報酬(法人負担分) ・光熱水費等:介護報酬 |
(改正案) ・個室・ユニット部分の建築費・光熱水費等 →利用者負担(4〜5万円) ↓ ・低所得者への負担軽減
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(8) 介護療養型医療施設の人員配置
看護職員6:1、介護職員3:1(計2:1)の配置の報酬評価は、経過措置として平成15年3月31日(14年度)までの間に限り算定することとなっており、この経過措置どおり、平成14年度限りで廃止。
(9) 介護療養型医療施設の重度入院患者への対応
一定の医療処置を要する者など重度管理が必要な患者に対して、新たな報酬項目として「重度療養管理」(仮称)を創設。
介護報酬体系の見直しについて
平成14年7月1日
社会保障審議会介護給付費分科会
当分科会としては、別添の介護報酬体系の見直し案をもとに、電算システム用コード案の準備を始めることについては、了承することとする。
平成15年度の介護報酬の見直しの検討は、この体系に基づいて行うこととなるが、介護保険施行後3年目になる現時点において、在宅重視の理念の実現やサービスの質の向上に向けた取組みが必要になってきており、報酬体系についても、実態を見極め、保険財政への影響に配慮しつつ、さらなる議論を続けていくことが必要である。特に、以下の点について付言する。
3級の訪問介護員については、2級以上への移行を進めるとともに、介護保険としての評価については、将来的には2級以上とする方向で検討すること。
居宅介護支援の報酬体系については、質の向上につながるよう、実態を踏まえ、引き続き検討すること。
介護報酬設定における人員配置の評価の在り方について引き続き検討するとともに、重度療養管理については、十分な議論を行う必要があること。
なお、介護と医療の役割分担、施設サービスと居宅サービスの体系の在り方、保険料等の在り方など制度面の検討の必要も生じてきており、介護報酬の見直しも制度の在り方と関連する面もあることから、関係者を含めた制度見直しの議論を進めるべきである。
介護報酬体系の見直し案
現行 | 改正案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 訪問介護費 | 1 訪問介護費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 身体介護が中心である場合
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イ 身体介護が中心である場合
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ロ 家事援助が中心である場合
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ロ 生活支援が中心である場合
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ハ 身体介護及び家事援助がそれぞれ同程度行われる場合
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ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合(1回につき) ○○単位
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2 居宅療養管理指導費 | 2 居宅療養管理指導費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 医師又は歯科医師が行う場合(1月に1回を限度)
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イ 医師又は歯科医師が行う場合(1月に2回を限度) (1) 居宅療養管理指導費(I)
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ロ 薬剤師が行う場合
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ニ 歯科衛生士等が行う場合(1月に4回を限度)
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3 通所介護費 | 3 通所介護費
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4 通所リハビリテーション費 | 4 通所リハビリテーション費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 通所リハビリテーション費(I) (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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ロ 通所リハビリテーション費(II) (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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ハ 通所リハビリテーション費(III) (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
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5 短期入所生活介護費(1日につき) | 5 短期入所生活介護費(1日につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 単独型短期入所生活介護費 | イ 単独型短期入所生活介護費 (現行通り) |
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ロ 単独・居住福祉型短期入所生活介護費 (1) 単独・居住福祉型短期入所生活介護費(I)
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ロ 併設型短期入所生活介護費 | ハ 併設型短期入所生活介護費 (現行通り) |
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ニ 併設・居住福祉型短期入所生活介護費 (1) 併設・居住福祉型短期入所生活介護費(I)
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6 短期入所療養介護費 | 6 短期入所療養介護費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費 (1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき) (一) 病院療養病床短期入所療養介護費(I)
※2 平成15年3月31日までの間に限り算定
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ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費 (1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき) (削除) (削除) (2) 特定診療費
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ハ 療養病床を有する診療所における短期入所療養介護費 | ハ 療養病床を有する診療所における短期入所療養介護費 (2) 特定診療費
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ニ 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費 (1) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(1日につき) (四) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(IV)
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ニ 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費 (1) 痴呆疾患型短期入所療養介護費(1日につき) (削除) (2) 特定診療費
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へ 介護力強化病院における短期入所療養介護費
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(削除) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 痴呆対応型共同生活介護費 | 7 痴呆対応型共同生活介護費
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8 居宅介護支援費(1月につき)
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9 介護福祉施設サービス | 9 介護福祉施設サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 介護福祉施設サービス費(1日につき) | イ 介護福祉施設サービス費(1日につき) (現行通り) |
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ロ 居住福祉型介護福祉施設サービス費 (1)及び(2)に掲げる単位数に、保険料段階が第1段階の者は○○単位を加え、第2段階の者は○○単位を加えた単位数
(一) 居住福祉型介護福祉施設サービス費(I)
(一) 小規模居住福祉型介護福祉施設サービス費(I)
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ロ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費 | ハ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費 ※ 旧措置入所者について、平成17年3月31日まで適用 |
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ニ 旧措置入所者居住福祉型介護福祉施設サービス費 (1)及び(2)に掲げる単位数に、保険料段階が第1段階の者は○○単位を加え、第2段階の者は○○単位を加えた単位数
(一) 旧措置入所者居住福祉型介護福祉施設サービス費(I)
(一) 旧措置入所者小規模居住福祉型介護福祉施設サービス費(I)
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ニ 退所時等相談援助加算
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ヘ 退所時等相談援助加算
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10 介護保健施設サービス | 10 介護保健施設サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ 退所時指導等加算 (1) 退所時等指導加算
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ハ 退所時指導等加算 (1) 退所時等指導加算
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11 介護療養施設サービス | 11 介護療養施設サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス (1) 療養型介護療養施設サービス費(1日につき) (一) 療養型介護療養施設サービス費(I)
※2 平成15年3月31日までの間に限り算定
(3) 退院時指導等加算 (一) 退院時等指導加算
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イ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス (1) 療養型介護療養施設サービス費(1日につき) (削除) (削除) (3) 退院時指導等加算 (一) 退院時等指導加算
(4) 特定診療費
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ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス (3) 退院時指導等加算 (一) 退院時等指導加算
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ロ 療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス (3) 退院時指導等加算 (一) 退院時等指導加算
(4) 特定診療費
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ハ 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス (1) 痴呆疾患型介護療養施設サービス費(1日につき) (四) 痴呆疾患型介護療養施設サービス費(IV)
(3) 退院時指導等加算 (一) 退院時等指導加算
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ハ 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス (1) 痴呆疾患型介護療養施設サービス費(1日につき) (削除) (3) 退院時指導等加算 (一) 退院時等指導加算
(4) 特定診療費
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ニ 介護力強化病棟を有する病院における介護療養施設サービス
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(削除) |