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(2)痴呆性高齢者グループホームの外部評価

(1) 東京センターにおける準備について

 「高齢者痴呆介護研究・研修東京センター」(以下「東京センター」という。)においては、都道府県からの依頼を受けて、評価機関の業務を実施するための多岐にわたる準備を進めているところである。
 限られた期間での準備が円滑に進むよう、都道府県の協力と支援をお願いする。

<当面の予定>

ア 都道府県から、評価機関業務の実施依頼を受付(〜8/21)
イ 協力機関に対して、業務説明会を開催(8月下旬・9月上旬)
ウ 都道府県から、評価調査員養成研修の受講適任者の推薦を受付(〜9/6)
エ 評価調査員養成研修会を開催(9月下旬・10月上旬)
 * 研修会は、3泊4日。全国9会場で開催の予定。

(2) 東京センターへの依頼に関するQ&A

 東京センターに平成16年度末まで評価業務を依頼した場合、今後、例えば15年度に管内で適当な法人が評価機関の申請をしてきたときには、どのように取り扱えばよいのか。

 評価機関の選定については、「指定痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢 者グループホーム)が提供するサービスの外部評価の実施について」(本年7月26日老健局計画課長通知)の別紙1の前文にあるとおり、申請してきた法人が要件を満たしている場合には、これを評価機関として選定する取扱いとしている。
 したがって、お尋ねのような場合には、当該法人を評価機関として選定し、管内のグループホームに対しては、東京センターか当該法人のいずれかの外部評価を受けるよう通知していただくこととなる。

 東京センターには評価業務は依頼せずに、評価調査員の養成のみ依頼することはできないのか。

 東京センターでは、当面、都道府県からの依頼を受けて自らが評価機関の業務を実施する上で必要な評価調査員の養成研修会を開催することとしており、今のところお尋ねのような「評価調査員養成業務」は予定していない。

(3) 東京センター以外の法人を評価機関として選定する都道府県について

ア 東京センターには評価業務を依頼しないで、他の適当な法人を評価機関として選定する都道府県、イ 東京センターにも評価業務を依頼するが、他の適当な法人も評価機関として選定する都道府県にあっては、評価機関として選定する当該法人の名称、評価手数料、評価調査員の数等の情報を、本年9月末までに提供願いたい。

(連絡先:計画課痴呆対策係)



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