戻る  前ページ  次ページ

医政総発第0701001号
障  企発第0701001号
老  総発第0701001号
平成14年7月1日




都道府県

指定都市






衛生

民生



主管(部)局長  殿


厚生労働省医政局総務課長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長

厚生労働省老健局総務課長



おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて


 標記については、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(昭和62年12月18日付け健政発第659号・健医発第1376号・社老第128号・保文発第851号国税庁長官宛て厚生省健康政策局長・保健医療局長・社会局長・保険局長連名照会)、及び同(昭和62年12月24日付け直所3-11 国税庁次長回答)により示されていたところです。
 これによると、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書が必要とされていました。
 今般、この取扱いが、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年6月18日付け医政発第0618007号・障発第0618001号・老発第0618001号・保発第0618001号国税庁課税部長宛て厚生労働省医政局長・社会・援護局障害保健福祉部長・老健局長・保険局長連名照会)(別添1)、及び同(平成14年6月25日付け課個2-13国税庁課税部長回答)(別添2)により変更されました。
その概要等は下記のとおりですので、管下市町村、関係団体等への御周知の程よろしくお願いいたします。



一 概要

 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、
 (1)  市町村が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類、
又は、
 (2)  主治医意見書の写し
により、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められることとなったこと。


二 留意点

1.上記一の(1)又は(2)については、おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書であり、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、又はC2」(寝たきり)、かつ、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合に、おむつ使用証明書の代わりとして認められること。

2.上記一の(1)の「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類」については、2年目以降であり、おむつ代の医療費控除の証明に利用できるものである場合に、発行すること。
 また、この手続を行うかどうかは、各市町村の任意の判断であること。なお、主治医意見書の記載の転記について、事前に地元医師会等の包括的な了解を得ておくことにより、市町村及び主治医の事務負担の軽減を図ることが考えられるので、市町村においては参考にされたいこと。

3.上記一の(2)の「主治医意見書の写し」について、おむつ代の医療費控除の証明に利用できないものである場合には、利用者にその旨を説明し、おむつ代の医療費控除の証明のための主治医意見書の写しの発行は行わないこと。


写
別添1

医政発第0618007号
障  発第0618001号
老  発第0618001号
保  発第0618001号
平成14年6月18日


国税庁課税部長 殿

 

厚生労働省医政局長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

厚生労働省老健局長

厚生労働省保険局長



おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて


 標記については、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(昭和62年12月18日付け健政発第659号・健医発第1376号・社老第128号・保文発第851号国税庁長官宛て厚生省健康政策局長・保健医療局長・社会局長・保険局長連名照会)、及び同(昭和62年12月24日付け直所3-11 国税庁次長回答)により取り扱われているところである。
 これによると、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書が必要とされている。
 一方、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定の申請をした者については、当該申請を受理した市町村(広域連合、一部事務組合を含む。以下同じ。)が、その者の主治の医師に対して、その者の疾病、負傷の状況等について意見(主治医意見書)を求めることとされている。
 その際、前年におむつ代について医療費控除を受けた者であって、その翌年、この主治医意見書の記載により、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できるものについては、当該年においても、寝たきり状態、及び治療上おむつの使用が必要な状態が、継続していることが認められると考えられる。
 ついては、下記一の者のおむつに係る費用については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、下記二の手続により、医療費控除の対象として認められると解されるが、貴庁の見解を承りたく照会する。



一 対象者

 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者


二 手続

1.以下の書類を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示すること。

ア 市町村が主治医意見書の内容を確認した書類、又は主治医意見書の写し

イ おむつ代の領収書

2.1のアについては、おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書であり、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、又はC2」(寝たきり)、かつ、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合に、おむつ使用証明書の代わりとして認められること。

3.1のアの「市町村が主治医意見書の内容について確認した書類」については、市町村が、本人の申出に基づき、主治医意見書の以下の事項を記載した書類であること。
 
(1) 主治医意見書の作成日
(2) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
(3) 尿失禁の発生可能性
 (別紙1・・・様式例)

4.1のアの「主治医意見書の写し」については、要介護認定のために作成された主治医意見書の写しであることが分かるものであること(原本の写しであることや写しの発行者、発行日が明記されていること等)。
 (別紙2・・・「主治医意見書」の様式)

5.本手続による証明が認められるのは、平成14年に使用したおむつ代分(平成15年に確定申告する分)からであること。


(別紙1)

医療費控除の証明


(別紙2)
主治医意見書


写
別添2

課個2−13
平成14年6月25日


厚生労働省

 

医政局長

社会・援護局障害保健福祉部長

老健局長

保険局長

 殿


国税庁課税部長


おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年6月18日付医政発第0618007号、障発第0618001号、老発第0618001号及び保発第0618001号照会に対する回答)


 標題のことについては、貴見のとおりで差し支えありません。


(14年2月12日全国課長会議資料)
参考


おむつ代に係る医療費控除の手続の簡素化について


○ おむつ代に係る医療費控除の取扱いについては、
        「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(昭和62年12月18日付け健政発第659号・健医発第1376号・社老第128号・保文発第851号国税庁長官宛て厚生省健康政策局長・保健医療局長・社会局長・保険局長連名照会)、及び同(昭和62年12月24日付け直所3-11 国税庁次長回答) → 別添(参考
により示されていたところであるが、この取扱いについて、平成14年度税制改正要望の結果、簡素化を図ることとされた。


○ その概要については、別添(案)のとおりである。なお、

(1) 別添(案)については、現在調整中のものであり、正式には、国税庁に通知の形で照会し、回答を得た上で、通知によりお示しする予定である。

(2) また、本手続が認められるのは、平成14年に使用したおむつ代分(平成15年に確定申告する分)からであり、平成13年までに使用したおむつ代分(今年確定申告する分)は、従来どおりの手続による。

ので、御留意願いたい。


(案)

おむつ代に係る医療費控除の手続の簡素化について


(経緯)

○ 現在、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、

の、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要とされている。

○ しかし、毎年、確定申告の際に医師が発行した証明書が必要となる手続について、簡素化すべきとの要望があり、以下により簡素化を図るもの。


(簡素化の概要)

○ 介護保険法に基づく要介護認定の申請をした者については、当該申請を受理した市町村が、その者の主治の医師に対して、その者の疾病、負傷の状況等について意見を求めることとされており、その「主治医意見書」において、

について、記載することとされている。

○ この「主治医意見書」を活用し、1年目の状態が継続していることを確認することにより、2年目以降、医師が発行した証明書に代えることができることとする。


<現行>

おむつ代の

領収書
 + 
医師の

証明書

<改正後>

おむつ代の

領収書
 + 
市町村が主治医
意見書の内容を
確認した書類
又は
主治医意見書

の写し

※ 「主治医意見書」(おむつを使用した年に作成されたもの)の

であり、かつ

であれば可とする。


(具体的な手続)

○ おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも、以下の手続により、おむつ代を医療費控除の対象として認める。

(1)a 市町村が「主治医意見書」の内容を確認した書類による場合

1.本人が市町村に、主治医意見書のうち、おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項の確認を申出。

2.市町村が、主治医意見書の以下の事項を記載した書類を発行。

  (別紙1・・・様式例)

 

※ 2年目以降であり、おむつ代の医療費控除の証明に利用できるものである場合に発行。

※ この手続を行うかどうかは各市町村の任意の判断。なお、転記事項は上記の3点のみであり、主治医意見書の記載の転記について、事前に地元医師会等の包括的な了解を得ておくことにより、市町村及び主治医の事務負担の軽減を図ることが考えられる。

(1)b 「主治医意見書」の写しによる場合

1.本人が主治医意見書の写しを請求。

2.主治医意見書の写しを発行。
 (別紙2・・・主治医意見書の様式)

 

※ 主治医意見書の写しについては、要介護認定のために作成された主治医意見書の写しであることが分かるものであることが必要(原本の写しであることが記載されている等)。

※ おむつ代の医療費控除の証明に利用できないものである場合には、利用者にその旨を説明し、おむつ代の医療費控除の証明のための主治医意見書の写しの発行は行わない。

※ なお、現在、93%の市町村で、主治医意見書の情報開示が行われている。(85%の市町村では、情報開示に当たって、記載医師の同意を必要としている。)

(2) 確定申告の際に、以下の書類を提示又は添付する。

ア 上記(1)のa又はbの書類
イ おむつ代の領収書

(実施時期)

○ 平成14年に使用したおむつ代分から。(平成15年に確定申告する分から。)


(別紙1)

医療費控除の証明


(別紙2)
主治医意見書


(参考)


本文 (PDF:41KB)


おむつ使用証明書


事務連絡
平成14年7月3日




都道府県

指定都市



要介護認定担当者 殿


厚生労働省老健局老人保健課


主治医意見書における介護に関する意見の記載について(情報提供)


 介護保険行政の推進につきましては、日頃から御尽力いただき誠にありがとうございます。
 さて、平成14年7月1日付け厚生労働省医政局総務課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局総務課長連名通知「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(医政総発第0701001号・障企発第0701001号・老総発第 0701001号)において、医療費控除における主治医意見書の利用についての考え方を示したところですが、「4.介護に関する意見」の記載のうち「(1)現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針」における「尿失禁」について、記載時点で現に尿失禁が発生している場合についても、レ印等を記載するものであることを御了知いただくとともに、市町村、関係団体等への周知方お願い申し上げます。
 今後とも、介護保険行政の円滑な推進に向けよろしくお願い申し上げます。


本件連絡先
  厚生労働省老健局老人保健課介護認定
           係  佐々木、西村、間宮
  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
  電話:03-5253-1111(内)3947
  FAX :03-3595-4010


トップへ
戻る  前ページ  次ページ