指導監査をめぐる最近の動きについて
1 最近における指定取消等事例について
平成14年2月以降、各都道府県から報告いただいた指定取消等事例の概要は資料1のとおりである。
なお、当分の間、全国的に整合性のとれた指導・監査の実施を確保する観点から、指定取消等の介護保険法に基づく行政処分の必要性が考えられる場合には、速やかに当室あてに連絡するようお願いしたい。
2 指定介護療養型医療施設及び介護老人保健施設の指導について
指定介護療養型医療施設に対する実地指導及び監査に当たっては、医療法及び医療保険各法の問題にも及ぶことが予測されることから、それぞれの担当部署が連携をとって同時に行うことが適当である旨、これまで数度にわたり通知してきたところであり、引き続き趣旨をご理解いただき連携に努められたい。
また、指定介護療養型医療施設及び介護老人保健施設の実地指導に当たっては、医師である専門職の同行がない場合においては、主眼事項及び着眼点の「診療の方針」部分は対象としない取扱いとなっているので、引き続き留意願いたい。
3 介護保険の運営状況に関する実態調査結果に基づく勧告(総務省)について
総務省行政評価局は、介護保険制度の適正かつ円滑な実施に資する観点から、介護サービスの実施状況、保険料の徴収状況等介護保険の運営状況を明らかにするため、平成13年4月から平成14年4月までの間に、厚生労働省、都道府県(20)、市町村(87)、関係団体等に対し実態調査を行い、その結果、4月9日に厚生労働省に対し勧告等が行われた。
勧告のうち、地方自治体に対し技術的助言を行うべきとされているものについては、これまで厚生労働省として取り組んできているものと重なるものであるが、今回、担当の各課により技術的助言として改めてお示ししたので、指導に当たっては、それぞれの事項について引き続き適切な運用がなされるよう留意願いたい。(資料No.1−II参照)
資料1
最近における指定取消等事例について
(平成14年2月1日から 平成14年5月31日まで)
NO | 県名 | 開設者名 | 事業種別 | 指定取消等年月日 |
1 | 北海道 | 医療法人社団 心友会 | 通所リハビリテーション事業 | 平成14年2月21日 (聴聞日) 平成14年2月27日 (廃止年月日) |
2 | 群馬県 | 有限会社 東陽 | 痴呆対応型共同生活介護事業 | 平成14年2月28日 |
3 | 北海道 | 医療法人社団 北真会藤田病院 | 介護療養型医療施設 | 平成14年3月15日 |
4 | 埼玉県 | 特定非営利活動法人 かとれあ会 |
居宅介護支援事業 (6事業所) |
平成14年3月19日 |
5 | 兵庫県 | 社会福祉法人 さくら | 訪問介護事業 | 平成14年3月28日 (指定取消前提の聴聞日) 平成14年3月27日 (廃止年月日) |
6 | 三重県 | 伊勢温泉観光株式会社 | 訪問介護事業 | 平成14年3月31日 |
7 | 東京都 | 特定非営利活動法人 かとれあ会 |
居宅介護支援事業 (2事業所) |
平成14年4月30日 |
8 | 兵庫県 | 社会福祉法人 三光志福祉会 |
通所介護事業 居宅介護支援事業 |
平成14年5月17日 |
9 | 山口県 | 有限会社 ミネ福祉サービス |
訪問介護事業 居宅介護支援事業 |
平成14年5月21日 |
NO1
指定取消等の概要(聴聞実施後に廃止届提出)
(北海道) | ||||||||||||||||||
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N02
指定取消等の概要
(群馬県) | ||||||||||||||
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NO3
指定取消等の概要
(北海道) | ||||||||||||||
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N04
指定取消等の概要
(埼玉県) | ||||||||||||||
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NO5
指定取消等の概要(聴聞実施前に廃止届提出)
(兵庫県) | ||||||||||||||||||
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NO6
指定取消等の概要
(三重県) | ||||||||||||||
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N07
指定取消等の概要
(東京都) | ||||||||||||||
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NO8
指定取消等の概要
(兵庫県) | ||||||||||||||
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NO9
指定取消等の概要
(山口県) | ||||||||||||||
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(参考)
平成12年度以降の指定取消等事例について(平成14年1月末まで)
NO | 県名 | 開設者名 | 事業種別 | 指定取消等年月日 |
1 | 宮崎県 | 医療法人社団 雄和会 八田病院 |
介護療養型医療施設 | 平成12年8月10日 |
2 | 宮崎県 | 都島クリニック | 通所リハビリテーション事業 | 平成12年8月31日 |
3 | 栃木県 | たんぽぽホームヘルプ 有限会社 |
訪問介護事業 | 平成12年10月31日 |
4 | 熊本県 | 有限会社 ホンダ介護 サービスセンター |
訪問介護事業 | 平成12年11月20日 |
5 | 和歌山県 | キワシルバーサービス 株式会社 |
訪問介護事業 | 平成13年3月2日 |
6 | 大阪府 | 医療法人 第一会 | 通所リハビリテーション事業 | 平成13年3月5日 (指定取消前提の聴聞日) 平成13年2月20日 (廃止年月日) |
7 | 福島県 | 医療法人 桂生会 | 介護療養型医療施設 | 平成13年3月31日 |
8 | 東京都 | 合資会社 久康堂 | 訪問介護事業 居宅介護支援事業 |
平成13年4月27日 平成13年5月15日 |
9 | 和歌山県 | 有限会社 青葉 | 居宅介護支援事業 | 平成13年5月14日 (廃止年月日) |
10 | 新潟県 | 特定非営利活動法人 下越支援ネットワーク |
訪問介護事業 訪問入浴介護事業 居宅介護支援事業 |
平成13年6月1日 平成13年6月1日 平成13年6月1日 |
11 | 三重県 | 有限会社 タニグチ | 訪問介護事業 | 平成13年6月21日 |
12 | 京都府 | 有限会社 ライフサポートひまわり | 訪問介護事業 居宅介護支援事業 |
平成13年6月25日 |
13 | 長崎県 | 社会福祉法人 龍美会 | 訪問介護事業 | 平成13年6月25日 (指定取消前提の聴聞日) 平成13年6月20日 (廃止年月日) |
14 | 北海道 | 有限会社幸栄会 | 訪問介護事業 | 平成13年8月6日 |
15 | 長崎県 | 有限会社 エイエムエスカンパニー | 痴呆対応型共同生活介護事業 | 平成13年9月21日 |
16 | 東京都 | 特定非営利活動法人 東京社会福祉振興会 |
居宅介護支援事業 | 平成13年10月19日 |
17 | 大阪府 | 社会福祉法人 真寿会 | 居宅介護支援事業 | 平成13年10月25日 |
18 | 大阪府 | 医療法人 ユ生会 | 居宅介護支援事業 | 平成13年11月26日 (指定取消前提の聴聞日) 平成13年11月15日 (廃止年月日) |
19 | 長崎県 | 社会福祉法人 長崎ボランティア協会 |
居宅介護支援事業 | 平成13年12月7日 |
20 | 京都府 | 赤嶺診療所 | 通所リハビリテーション事業 | 平成13年12月28日 |
21 | 三重県 | 有限会社 プロデュス | 居宅介護支援事業 訪問介護事業 |
平成14年1月31日 |
資料2
平成13年度実地指導結果について
1 平成13年度 市町村等に対する指導結果について
(1) 都道府県本庁分
ア 総括表
(ア)平成13年度実地指導都道府県数 | 47都道府県 |
(イ)技術的助言を行った都道府県数 | 40都道府県(85.1%) |
(ウ)技術的助言の総件数 | 72件 |
イ 技術的助言の内訳
助言事項 | 具体的内容 | 助言件数 | 助言率 |
市町村(保険者)に対する指導体制等 | 市町村(保険者)に対する原則年1回の実地指導が不十分又は「主眼事項及び着眼点」が未策定である。 | 7 | 14.9% |
指導権限を福祉事務所等本庁以外の機関に委任している場合、これら機関との連携が不十分である。 | 1 | 2.1% | |
市町村(保険者)に対する指導 | 低所得者に対する保険料を全額免除、資産状況を把握せず一律減免し、又は減免の財源を一般会計から繰り入れている市町村がある。 | 23 | 48.9% |
利用料を市町村(保険者)の独自の判断により負担能力に関係なく全額を免除し、又は一律に軽減している市町村がある。 | 33 | 70.2% | |
実地指導の結果が通知されていない。 | 2 | 4.3% | |
法令等に規定されている事項が遵守されていない市町村(保険者)に対し、文書による指導を行っていない。 | 6 | 12.8% | |
合計 | 72 | − |
(注)「助言率」は、助言件数を平成13年度実地指導都道府県数(47)で除したものである。
(2) 市町村(保険者)分
ア 総括表
(ア)平成13年度実地指導保険者数 | 53保険者 |
(イ)技術的助言を行った保険者数 | 39保険者(73.6%) |
(ウ)技術的助言の総件数 | 66件 |
イ 技術的助言の内訳
助言事項 | 具体的内容 | 助言件数 | 助言率 |
要介護(要支援)認定に関する事務 | 要介護(要支援)認定申請から法定期限の30日までに処理を終えていない件数が多い。又は認定延期通知書の送付実績及び要因等の把握や分析がなされていない。 | 14 | 26.4% |
要介護(要支援)認定申請から法定期限の30日以内に処理が終えなかった場合に延期通知が適切に発出されていない。 | 24 | 45.3% | |
主治医意見書に係る情報の管理が不十分である。 | 2 | 3.8% | |
認定調査の委託契約を更新する際、認定調査員の資格が確認されていない。 | 1 | 1.9% | |
認定審査会の記録が不十分。又は委員が審査判定に加われない場合の合議体の調整が行われていない等認定審査会の運営が不適切であった。 | 4 | 7.5% | |
認定申請中の被保険者に対し資格者証等を発行していない等要介護(要支援)認定、更新認定に関する事務処理が不適切であった。 | 4 | 7.5% | |
保険給付 | 第2号被保険者の要介護認定申請者に係る保険料収納状況が把握されていない。又は第1号被保険者の給付制限対象者が把握されていない。 | 6 | 11.3% |
居宅介護福祉用具購入費等の給付費の支給決定について当該被保険者に通知されていない。 | 1 | 1.9% | |
保健福祉事業 | 保険福祉事業が条例や介護保険事業計画に定められていない。 | 1 | 1.9% |
保険料 | 第1号被保険者の保険料の算定に当たり、保健福祉事業に要する費用が勘案されていない。 | 1 | 1.9% |
保険料を全額免除、資産状況等を把握しない一律の減免、又は保険料減免分に対する財源を一般会計から繰り入れている。 | 5 | 9.4% | |
保険料の減免の審査等事務が適切に行われていない。 | 1 | 1.9% | |
苦情の処理 | 苦情処理の記録がなされていない。 | 2 | 3.8% |
合計 | 66 | - |
(注)「助言率」は、助言件数を平成13年度実地指導保険者数(53)で除したものである。
2 平成13年度 介護保険施設等に対する指導結果について
(1) 都道府県本庁分
ア 総括表
(ア)平成13年度実地指導都道府県数 | 47都道府県 |
(イ)技術的助言を行った都道府県数 | 21都道府県(44.7%) |
(ウ)技術的助言の総件数 | 42件 |
イ 技術的助言の内訳
助言事項 | 具体的内容 | 助言件数 | 助言率 |
指導及び監査実施方針 | 指導監査要綱が不適切。 | 5 | 10.6% |
指導計画が不十分。 | 17 | 36.2% | |
指導結果が未通知等。 | 4 | 8.5% | |
指導及び監査実施体制 | 指導監査組織体制が不十分。 | 6 | 12.8% |
指導監査実施主体、分担、連携体制が不明確。 | 3 | 6.4% | |
福祉事務所等へ委任した場合の連携が不十分。 | 2 | 4.3% | |
苦情処理体制 | 苦情処理記録の不備。 | 1 | 2.1% |
保健所設置市との連携 | 連携が不十分。 | 4 | 8.5% |
合計 | 42 | 89.4% |
(注)「助言率」は、助言件数を平成13年度実地指導都道府県数(47)で除したものである。
(2) 指定都市等(介護老人保健施設に対する指導)分
ア 総括表
(ア)平成13年度実地指導市区数 | 69市区 |
(イ)技術的助言を行った市区数 | 12市区(16.2%) |
(ウ)技術的助言の総件数 | 13件 |
イ 技術的助言の内訳
助言事項 | 具体的内容 | 助言件数 | 助言率 |
指導及び監査実施方針 | 指導監査要綱が未策定又は不適切。 | 8 | 11.6% |
指導結果が未通知。 | 2 | 2.9% | |
介護保険検査証が未発行。 | 2 | 2.9% | |
指導及び監査実施体制 | 実施主体が不明確。 | 1 | 1.4% |
合計 | 13 | - |
(注)「助言率」は、助言件数を平成13年度実地指導市区数(69)で除したものである。
* 実地指導市区数の内訳 | 12指定都市 | 28中核市 |
11保健所設置市 | 18特別区 |
(3) サービス事業者等分
ア 総括表
(ア)平成13年度実地指導事業所数 108事業所
(イ)是正改善指導を行った事業所数 101事業所(93.5%)
(ウ)是正改善指導の総件数 341件
イ 是正改善指導の内訳
指摘事項 | 具体的内容 | 施設 | 居宅 | ||
是正改善 指導施設数 |
指摘率 | 是正改善 指導事業所数 |
指摘率 | ||
1 人員に関する基準 | |||||
(1) 医師、薬剤師及び栄養士 | 必要な人員が配置されていない。 | 2 | 3.3% | 0 | 0.0% |
(2) サービス提供責任者 | サービス提供責任者が在宅介護支援センター職員を兼務。 | 0 | 0.0% | 1 | 2.1% |
(3) 介護職員又は看護職員 | 夜勤職員が不足、通所事業所において介護職員等がサービス提供時間帯を通じて確保されていない。 | 2 | 3.3% | 4 | 8.3% |
2 設備に関する基準 | |||||
(1) 居室 | カーテン・ブザー等が未設置。 | 5 | 8.3% | 0 | 0.0% |
(2) 静養室・一時介護室 | 静養室・一時介護室が確保されていない。 | 1 | 1.7% | 1 | 2.1% |
(3) 便所 | ブザーが設置されていない。 | 2 | 3.3% | 0 | 0.0% |
3 運営に関する基準 | |||||
(1) 内容及び手続の説明及び同意 | 重要事項を記した文書が未作成、又は同意を得た書面が未作成等。 | 47 | 78.3% | 31 | 64.6% |
(2) 入退所の記録の記載 | 被保険者証に入所年月日の記載がない。 | 1 | 1.7% | 0 | 0.0% |
(3) 身分を証する書類の携行 | 訪問介護員が身分証明書を携行していない。 | 0 | 0.0% | 1 | 2.1% |
(4) 利用料等の受領 | 不適切な費用の徴収、その他の日常生活費等の品目、算定根拠が不明確。 | 24 | 40.0% | 8 | 16.7% |
(5) サービス計画の作成 | サービスの具体的計画が未作成、利用者等の同意を得ていない。 | 13 | 21.7% | 7 | 14.6% |
(6) サービスの取扱方針 | 身体拘束廃止に向けた取り組みが不十分。 | 23 | 38.3% | 2 | 4.2% |
(7) 介護 | 入浴に代わる清拭を行っていない。一ヶ月以上にわたり静養室で介護。 | 2 | 3.3% | 0 | 0.0% |
(8) 食事の提供 | 離床して行われていない。 | 2 | 3.3% | 0 | 0.0% |
(9) 機能訓練 | 個人ごとの機能訓練計画が未策定。 | 2 | 3.3% | 0 | 0.0% |
(10) 運営規程 | 記載事項の不備、又は不適切な内容。 | 10 | 16.7% | 10 | 20.8% |
(11) 勤務体制の確保等 | 夜勤職員の配置不足。生活相談員等の配置不足。 | 2 | 3.3% | 2 | 4.2% |
(12) 定員の遵守 | 入所定員を超えて入所させている。 | 2 | 3.3% | 0 | 0.0% |
(13) 非常災害対策 | 避難、救出その他必要な訓練を定期的に実施していない。 | 0 | 0.0% | 2 | 4.2% |
(14) 協力病院 | 契約内容が不明確。 | 1 | 1.7% | 0 | 0.0% |
(15) 掲示 | 重要事項等が未掲示、又は掲示事項の不備。 | 28 | 46.7% | 20 | 41.7% |
(16) 秘密保持等 | 個人情報を使用する際に同意を得ていない。 | 1 | 1.7% | 3 | 6.3% |
(17) 苦情処理 | 苦情処理体制や方法が不明確。 | 3 | 5.0% | 0 | 0.0% |
(18) 事故発生時の対応 | 市町村、家族に速やかに連絡していない。防止対策が不十分。 | 7 | 11.7% | 1 | 2.1% |
(19) 記録の整備 | サービス内容及び状況が未整備。 | 1 | 1.7% | 3 | 6.3% |
(20) 開設許可等の変更届出 | 設備の用途変更・運営規定の変更等が未届。 | 3 | 5.0% | 3 | 6.3% |
(21) 領収書の交付 | 領収書の未交付、又は記載が不適切。 | 2 | 3.3% | 5 | 10.4% |
4 介護保険給付費の算定及び取扱い | |||||
(1) 基本的事項 | サービス提供日数の算定誤り、療養環境減算請求が不適切。または、入所者外泊時等の算定誤り。 | 20 | 33.3% | 11 | 22.9% |
(2) 初期加算 | 短期入所介護から継続した施設入所の場合、又は外泊時等の初期加算の取扱が不適切。 | 7 | 11.7% | 1 | 2.1% |
(3) 退所時指導等加算 | 引き続き病院、他の介護保険施設に入所した場合に算定している。 | 3 | 5.0% | 0 | 0.0% |
(4) 緊急時施設療養費 | 緊急時治療管理対象外の者について、誤って請求。 | 1 | 1.7% | 0 | 0.0% |
(5) 特定診療費 | 感染症対策指導管理について、月の途中で退所した者に対して誤って請求。 | 1 | 1.7% | 0 | 0.0% |
(6) 基本食事サービス | 死亡退所者、外泊者について、一食も提供していないにもかかわらず誤って請求。 | 7 | 11.7% | 0 | 0.0% |
合計 | 225 | − | 116 | − |
(注) | 「指摘率」は、是正改善指導施設(事業所)数を平成14年4月19日現在集計可能な事業所数(施設(60))、事業所(48))で除したものである。 |