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VIII 運営基準の経過措置について

(1)平成15年3月31日を期限とする経過措置

 介護サービス事業・施設の運営基準については、介護保険制度への円滑な移行を確保する観点から、一部経過措置を設けている。各都道府県におかれては、経過措置の対象の事業者に対し、経過措置期限が到来するまでの間に必要な措置を講じるよう指導いただいているところである。
 平成15年3月31日には、以下の経過措置の期限が到来することから、再度、事業者に対する十分な指導助言をお願いしたい。


(2)介護保険施設の介護支援専門員の配置

 介護保険施設においては、入所者数に応じて介護支援専門員を配置しなければならない。ただし、平成15年3月31日までの間は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては、介護支援専門員に代えて、それぞれ「介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等」「看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員若しくは支援相談員」「看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員」を充てることとして差し支えないものとしている。
 該当する施設については、期限到来までに必要な数の介護支援専門員を確保する必要がある。都道府県におかれては、本年10月27日に実施予定の介護支援専門員実務研修受講試験の受験あるいは介護支援専門員有資格者の確保など必要な措置を確実に取り、入所者数に応じた必要な有資格者の確保を行われるよう、再度、該当施設に対して指導助言をお願いしたい。


(3)介護力強化病棟に関する取扱い

 介護力強化病棟については、平成13年6月25日厚生労働省老健局振興課等事務連絡において、療養病床への転換の促進への配慮をお願いしている。各都道府県においては、管下介護力強化病棟の療養病棟への転換の進捗状況を踏まえ、経過措置期限である平成15年3月31日以降も引き続き介護療養施設サービスを提供しようとする該当施設に対しては、療養環境の整備など転換に必要な措置を確実に講じるよう指導助言をお願いしたい。
 平成13年事務連絡は以下のとおりである。

<平成13年事務連絡の写し>


事務連絡
平成13年6月25日


各都道府県介護保険担当課(室) 御中

医務主管課(室) 御中


厚生労働省 老健局振興課   
医政局総務課   



介護力強化病棟の転換等について


 今般、全国介護保険担当課長会議において、平成13年4月1日現在における介護療養型医療施設の指定病床数について、お示ししたところである。
 各都道府県においては、関係法令及び通知等に基づき、介護力強化病棟の療養病床への転換を促進するための働きかけを行っていただいているところであるが、下記のとおり、再度、これらの法令等の内容をお示しするので、関係機関等にも周知の上、今後とも、介護力強化病棟の転換の促進に御配慮いただくようお願いしたい。



1. 介護保険制度上の取扱いについて

Z介護保険制度においては、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第10条及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第52条第1項により、介護力強化病棟が介護療養型医療施設の指定対象となるのは、平成15年3月31日までの間とされている。
 したがって、既に指定を受けている介護力強化病棟であっても、平成15年3月31日までの間に療養病床の指定基準を満たした上で、療養病床への転換を行わなかった場合には、法律上自動的に、介護保険制度の介護療養施設サービスの提供主体に該当しなくなることとなる。
 なお、介護力強化病棟については、指定申請時に療養環境整備計画を提出し、当該計画に沿って療養環境を整備し、平成15年3月31日までに療養病床への転換を図ることとなっているが、療養病床への転換に際し、具体的には、以下のように療養環境を整備する必要がある。


2.医療法上の取扱いについて

 平成13年3月1日に施行された医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下「医療法等改正法」という。)において、病床区分の見直しがなされ、介護力強化病棟(医療法では特例許可老人病院)は、医療法等改正法上、平成15年8月31日までの間に一般病床か療養病床かの選択をし、その旨を都道府県知事に届け出ることとされている。
 その際、いずれの病床区分を選択するかによって、適用される基準が異なる。具体的には以下のとおり。

<一般病床を選択する場合>

 ただし、以下の病院については、平成18年2月28日までの間、看護婦及び准看護婦の員数は、入院患者4人に対し1人を標準とすることができる。

○ 「医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第11条第2項、第12条及び第13条の規定に基づき厚生労働大臣の定める地域(平成13年1月31日厚生労働省告示第18号)」に定めるへき地・離島地域の病院

○ 旧医療法に定める「その他の病床」が200床未満の病院

<療養病床を選択する場合>

 なお、既存の病院建物については、「廊下幅につき、1.2(両側居室の場合は1.6)m以上で足りる」、「一般病床を選択した既存医療機関の入院患者1人当たりの病床面積は4.3平方メートル以上で足りる」などの経過措置が設けられている。(医療法等改正法に伴う介護療養型医療施設に係る取扱いの内容については、「医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険法関係法令の一部改正等について」(平成13年2月22日老計発第9号、老振発第8号、老老発第4号)を参照されたい。)


3.その他

 1及び2に示したとおり、医療法における病床区分の届出は平成15年8月31日まで、介護保険制度における介護力強化病棟の指定の特例は、平成15年3月31日までとされている。したがって、現在、介護療養型医療施設の指定を受けている介護力強化病棟において平成15年4月1日以降も引き続き介護療養施設サービスを提供しようとする場合には、平成15年3月31日までに、医療法等改正法に基づく療養病床としての届出や介護保険法(平成9年法律第123号)第111条に基づく変更届出等を行い療養病床に転換することが必要となることに留意されたい。



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