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痴呆介護研修事業について

(1)痴呆介護指導者養成研修について

(1)研修受講者の派遣について

 今年度より、全国3か所(東京都杉並区、愛知県大府市、宮城県仙台市)の高齢者痴呆介護研究センター(以下「研究センター」という。)において痴呆介護指導者養成研修(以下「指導者養成研修」という。)が本格的に開始されたところである。
 当研修は、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)において実施される痴呆介護実務者研修(以下「実務者研修」という。)の講師として従事するとともに、介護保険施設・事業者等において痴呆性高齢者に提供されるサービスの質の改善について指導を行う等、都道府県等において痴呆介護に関する中核的な役割を担う者を養成することを目的とするものである。
 したがって、痴呆介護技術の向上、痴呆性高齢者に対するサービスの充実を図っていくうえで極めて重要なものであることから、今後とも都道府県等においては、昨年度に策定した痴呆介護研修推進計画に沿って、積極的な研修受講者の派遣をお願いする。

(2)研修受講者の人選について

 研修受講者については、研修対象者としての要件を具備することはもちろんのこと、痴呆介護に対する理念をもち、一定の知識、技術、経験を有する等、都道府県等における指導的立場に立つ者としてふさわしい者の中からの人選をお願いする。なお、一部の都道府県等において、研修委託施設の職員のみを選考している傾向が見受けられるが、今後、有能な人材を幅広く求める観点から、できるだけ多くの介護保険施設・事業者等からの人選に努めていただきたい。
 また、痴呆性高齢者グループホームの管理者及び計画作成担当者について、今年度より実務者研修(基礎課程)の受講が義務づけられた(※)こと等も踏まえ、今後とも人選に当たっては、痴呆性高齢者グループホームにおける経験が豊富な者の選考に考慮願いたい。
(※)なお、義務づけの具体的な扱いについては、「運営基準等Q&A(案)」を参照。

(3)研修受講前の説明について

 研修受講者の目的意識を向上させ、指導者養成研修の成果を高めるために、研修の意義、目的、内容及び研修修了後に期待される役割等について、研修の受講前に直接本人に対して説明し、理解を得るようお願いする。
 また、研修受講者の所属長に対しても同様の説明を行い、指導者養成研修の受講(職場研修において課題に取り組む時間の確保等を含む)及びその後の指導者としての活動に対し、職場からも必要な便宜が図られるよう十分な理解を得るようにしていただきたい。

(2)痴呆介護実務者研修について

 現在、都道府県等においては、痴呆介護研修推進計画に沿って、実務者研修に取り組んでいただいているところであるが、痴呆介護に従事する人材の養成は、痴呆性高齢者対策において重要な柱となることから、今後ともその計画的な推進にご尽力をお願いする。この場合、一定の実務者研修修了者を早期に確保する観点から、国が示す標準的なカリキュラムに沿って関係団体が実施する研修についても、その内容を確認のうえ、委託先とすることを検討願いたい。
 実務者研修の企画立案にあたっては、指導者養成研修の修了者を中心とする検討チーム等を編成し、地域の実情に応じた研修カリキュラムの作成、講義・演習部分における適切な講師の人選、先駆的な取組みを実践している施設等研修効果を高める実習施設の選考、実習施設における具体的な研修方法等について、十分な検討を行っていただくようお願いする。また、痴呆介護に関する情報交換や意見交換の場を継続的に確保する観点から、研修修了者(研修受講予定者を含む)を中心とするネットワークを作ることについてもご配意願いたい。
 なお、実務者研修のテキストについては、今年度からの活用に向けて作業を進めている旨を以前にお知らせしたところであるが、基礎課程については10月上旬に、専門課程については今年中に、それぞれ発刊される見通しであるので申し添える。


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