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組換え食品安全性審査:規格基準告示


○厚生省告示第二百三十二号
  食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月厚生省告示第三百七十号)の一部を次のように改正し、平成十三年四月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の食品、添加物等の規格基準第1A第三款及び第四款並びに第2Dに規定する安全性審査並びに第1B第五款及び第2E第三款に規定する確認については、同日前においても行うことができる。
 

     平成十二年五月一日                                                  

厚生大臣 丹羽 雄哉

  第1食品の部A食品一般の成分規格の項に次の二款を加える。

3 食品が組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によつて、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。以下同じ。)によつて得られた生物の全部若しくは一部であり、又は当該生物の全部若しくは一部を含む場合は、当該生物は、厚生大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされたものでなければならない。   

4 食品が組換えDNA技術によつて得られた微生物を利用して製造された物であり、又は当該物を含む場合は、当該物は、厚生大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされたものでなければならない。

 第1食品の部B食品一般の製造、加工及び調理基準の項に次の二款を加える。

5 組換えDNA技術によつて得られた微生物を利用して食品を製造する場合は、厚生大臣が定める基準に適合する旨の確認を得た方法で行わなければならない。

6 食品を製造し、又は加工する場合は、第2 添加物D 成分規格・保存基準各条に適合しない添加物又は第2 添加物E 製造基準に適合しない方法で製造された添加物を使用してはならない。

第2添加物の部D成分規格・保存基準各条中「D 成分規格・保存基準各条」を

「              D 成分規格・保存基準各条

   成分規格・保存基準が定められている添加物は、当該成分規格・保存基準に適合しなければならない。

   添加物が組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物である場合は、当該物は、厚生大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされたものでなければならない。」

に改める。

 第2添加物の部E製造基準の項の添加物一般に次の一款を加える。

3.組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して添加物を製造する場合は、厚生大臣が定める基準に適合する旨の確認を得た方法で行わなければならない。


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