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毎月勤労統計調査特別調査実施のための現況調査へのご協力のお願い

 毎月勤労統計調査とは、賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に厚生労働省が実施する調査です。前身の調査を含めると大正12年から実施されており、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である「基幹統計調査」に位置付けられています。毎月勤労統計調査は、5人以上の労働者を雇用する事業所を対象に毎月実施する「全国調査」と「地方調査」及び1〜4人の労働者を雇用する事業所を対象に年1回実施する「特別調査」の3種類に分かれており、その調査結果はいずれも我が国の労働経済の実態を把握する主要な指標として、広く利用されています。
 このうち「特別調査」は、毎月の「全国調査」及び「地方調査」で把握することのできない小規模事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにすることを目的として実施しており、調査の結果は、小規模事業所の実態を示す資料として、国民経済計算(GDP 統計)の作成等に使用されております。

現況調査について

 毎月勤労統計調査特別調査は、全国から調査対象とする地域(調査区)を選定し、その調査区内の常用労働者数1〜4人規模の事業所を調査することにより実施していますが、調査区内事業所の最新の情報を把握するため、対象となる調査区内の全ての事業所を訪問し、以下の「お伺いする事項について」に記載のある項目についてお伺いさせていただいています。
 なお、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、統計調査員による質問用紙の配布・回収等によりお伺いさせていただくことがあります。

お伺いする事項について

 上記の現況調査にてお伺いする項目は、以下の5項目となります。
 (1)事業所名(略称ではない正式名称)、(2)事業所の所在地、(3)事業所の電話番号(ご担当の方のお名前をお伺いすることがあります)、
 (4)事業所の労働者数(企業全体ではなく貴事業所の労働者のみ。パート・アルバイト労働者、貴事業所へ出向して来ている労働者を含みます。ただし、次の@〜Eの者は除きます。
  @雇用期間が1ヶ月未満の者、A代表者・役員・家族労働者(注)、B他の事業所へ出向中の者、C派遣事業所からの派遣労働者、D委任・請負契約者、E船員・家政婦)、
 (5)事業内容(主要な生産品や主たるサービス等の具体的な事業内容)
  (注)ただし、家族労働者、委任・請負契約者でも他の労働者と労働時間管理や賃金の算定基準等が同様の場合であれば除かずに、貴事業所の労働者に含めます。
 ※毎月勤労統計調査特別調査の対象となる「事業所」、「労働者」に該当するかどうかの判断にあたり、事業形態や雇用形態、賃金の算定基準について追加でご質問させていただく場合があります。

かたり調査にご注意ください!

 近年、行政機関が行う統計調査であるかのような紛らわしい表示や説明をして、個人情報等を詐取しようとする「かたり調査」が発生しています。
 この現況調査においてお伺いする事項は基本的に上述の5項目となりますので、不信に感じられた際は、ご所在の都道府県の統計主管課又は以下の問い合わせ先までご相談ください。

 毎月勤労統計調査特別調査につきましては、上述のとおり非常に重要な統計調査となっておりますので、事業所の皆様におかれましてはお手数、ご面倒をお掛けしますが、本調査の趣旨、重要性をご理解いただき、この現況調査にご協力いただきますようお願いいたします。

問い合わせ先
厚生労働省政策統括官付参事官付
雇用・賃金福祉統計室毎勤第一係
電話:03-5253-1111(内線 7605,7606,7607)

〜毎月勤労統計調査特別調査のへのご理解・ご協力の程よろしくお願いします〜

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