申請データの送信と処理状況確認
 (1)  申請データの送信の流れ
  1)  各報告書の申請データを作成し、「送信」ボタンをクリックする(2の12)3の11)参照)と、次のような認証画面が表示されます。ユーザID/パスワードをお持ちの場合は、ユーザID及びパスワードを入力し、「送信」ボタンをクリックして下さい。ユーザID/パスワードをお持ちでない場合は、電子証明書を用いて認証を受けて下さい。
図

  2)  認証が終了すると申請データの送信が実行されます。送信前に送信する申請データの保存を行っていない場合は、送信する申請データを保存するかしないかの確認メッセージが表示されます。送信前に保存している場合は、確認メッセージは表示されません。
  3)  申請データの送信が開始されると到達結果に送信状況が表示されます。申請データの送信状況がインジケータ(画面の黒塗り部分)で表わされます。インジケータがすべて黒塗りとなると、送信終了です。
図

  4)  申請データの送信が終了すると、到達結果が表示されます。到達番号は、電子申請・届出システムが、受信した申請データを一意に識別するための識別子(ID)です。手続の処理状況を確認するときや、電話等により電子申請・届出システムへの問い合わせを行うときに必要となりますので、忘れないよう取り扱いに充分気を付けてください。処理状況確認IDは手続の処理状況を確認するときなど、到達番号と併用して使用されます。受信した手続の認証情報となりますので、他人に見られないよう、取り扱いに充分気を付けてください。処理状況確認URLは手続の処理状況を確認するための電子申請・届出システムのホームページのアドレスです。クリックすると、ブラウザが自動で立ち上がり、該当ホームページが表示されます。この到達結果は自動的に御使用の端末に保存され、その保存先が画面下に表示されますので、御参照下さい。保存された送信結果ファイルを開くことにより、この情報を再度確認できます。
図

  5)  必要に応じて印刷を行い、「閉じる」ボタンをクリックして下さい。
  6)  併せて、電子申請・届出システムから、到達確認メールが送信されますので、御確認下さい。



 (2)  処理状況の確認
 送信した報告書の処理状況は、処理状況確認画面で確認することができます。処理状況確認画面は、手続処理状況照会確認メニューで「手続処理状況確認」をクリックし、(1)の4)で通知された到達番号と処理状況確認IDを用いて開くことができます。
  1)  処理状況確認画面の表示内容が変更になった場合は、電子申請・届出システムからメールが送信されますので、その際には、処理状況確認画面にアクセスし、内容を確認して下さい。
  2)  提出して頂いた報告書について、公共職業安定所での内容確認が終了すると、処理状況確認画面の「処理状況」欄が「審査中」から「手続終了」になります。
 ただし、電子公文書が発行されている場合は「処理状況」欄は「審査中」から「審査終了」になり、「処理状況」欄右端に「電子公文書取得」ボタンが表示されますので、「電子公文書取得」ボタンをクリックし、電子公文書の取得を行ってください。
電子公文書の取得を行うと、「処理状況」欄は、「審査終了」から「手続終了」となり、電子申請手続の処理が完了となります。

(参考)電子公文書の解凍と表示について
 取得していただいた電子公文書はZIP形式で圧縮されていますので、市販の解凍ツールを使用して解凍してから電子公文書の確認を行って下さい。
解凍すると、ZIPファイルと同じ名前(到達番号)のフォルダが作成され、そのフォルダ内には、下記3種類のファイルがあります。なお、(ロ)、(ハ)については添付されない場合もあります。
 また、電子公文書の内容を閲覧する場合、Internet Explorer6.0 SP1 または Internet Explorer6.0 SP2が必要となります。
 (イ) 鑑文書
電子公文書の内容、添付書類の情報、官職署名等が決められたフォーマットで記述されています。ファイル名は「《到達番号》.xml」となっています。
ダブルクリックすると、ブラウザに鑑文書が表示されるので、内容を確認してください。
 (ロ) スタイルシート
電子公文書の内容をわかりやすく表示するためのフォーマット等が記述されています。
* 審査結果については、スタイルシートから確認する事はできません。
 (ハ) 添付書類
電子公文書には添付書類が付加されている場合があります。

  3)  処理状況確認画面の「処理状況詳細」欄には、公共職業安定所の担当者からの連絡事項を表示する場合がございますので、御参照下さい。
  4)  提出して頂いた報告書に不備がある等の理由により再提出して頂く場合は、処理状況を「手続終了」とし、不備内容等を処理状況詳細欄に表示いたしますので、その際は、報告書を再提出して頂きますようお願いいたします。
  5)  処置状況が「審査中」である間は、一旦提出した報告書を取り下げることができます。内容に誤りが見つかった等の理由により提出した報告書の取下げを希望する場合は、処理状況確認画面で「取下げ依頼」ボタンをクリックし、取下げ依頼を行って下さい。
  6)  処理状況が「手続終了」になった後でも、公共職業安定所の担当者から報告書の内容についてお問い合わせをする場合もございますので、予めご承知置き下さい。

トップへ