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(再)審査請求書等の様式
社会保険審査官の決定に不服がある場合(再審査請求)
保険料等の賦課・徴収等の処分(※)に不服がある場合(審査請求)
※社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)等の納入告知、督促、滞納処分等。
なお、国民年金保険料については、住所地を管轄する地方厚生(支)局の社会保険審査官へ審査請求してください。
審理調書閲覧申請の方法等について
公開審理における審理調書の閲覧については、紙媒体での申請の他にインターネットを利用した申請について、令和7年度から運用を開始する予定です。
なお、同様に各地方厚生(支)局の社会保険審査官の審理における文書の閲覧等についてもインターネットを利用した申請についての運用を開始する予定です。
具体的な運用方法につきましては、別途、それぞれのホームページにてお知らせいたします。
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