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(再)審査請求書等の様式
社会保険審査官の決定に不服がある場合(再審査請求)
保険料等の賦課・徴収等の処分(※)に不服がある場合(審査請求)
※社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)等の納入告知、督促、滞納処分等。
なお、国民年金保険料については、住所地を管轄する地方厚生(支)局の社会保険審査官へ審査請求してください。
電子申請(e-Gov)による(再)審査請求の手続
(再)審査請求の手続(提出)が、e-Gov電子申請からも行えることになりました。
e-Govで行う場合は、始める前に利用に関する準備が必要(e-Govアカウント登録・ブラウザの設定、アプリケーションのインストール)になりますので、次のリンク先を参考にしていただき、準備をしていただきますようにお願いします。
・利用準備:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
e-Govにおいて手続名を検索する場合には、次のリンクからe-Gov画面の上段「手続検索」から入っていただき、「手続分野から探す」:社会保険審査請求をクリック→手続検索結果一覧:大分類「社会保険審査請求」→中分類「社会保険審査官・社会保険審査会」→小分類「社会保険審査会」を選択して検索してください。
・手続検索:https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/
なお、e-Govの利用方法等につきましてのお問い合わせは、次のリンク先からご確認ください。
・お問い合わせ:https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
また、従来の紙媒体による郵送等での手続は、引き続き可能です。
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