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照 会 先 |
厚生労働省年金局年金課 TEL:03-5253-1111(代表) (内線3336、3337) |
平成21年度の年金額について
○ 1月30日、総務省より、平成20年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率が1.4%となった旨発表された。
○ 一方、名目手取り賃金変動率(平成17年度から平成19年度の実質賃金 変動率等を基に算出)が0.9%となった。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率がプラスとなる場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することが法律で定められている。
○ ただし、上記により改定された本来の年金額よりも現在支給されている物価スライド特例水準の年金額のほうが高いため、平成21年度の年金額は、平成20年度と同額となる。
※平成12年度から14年度のマイナス物価スライドを据え置いていることから、現在の年金額は、本来水準よりも高い水準の年金額(物価スライド特例水準の年金額)となっている。
法律上、この特例水準の解消等を行った上で、実際の改定が行われることになる。
《平成21年度の年金額》
平成20年度 | 平成21年度 | |
国民年金 (老齢基礎年金:1人分) |
66,008円 | 66,008円 |
国民年金 (老齢基礎年金:夫婦2人分) |
132,016円 | 132,016円 |
厚生年金 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) |
232,592円 | 232,592円 |
(※) 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準
(注)平成16年改正で導入されたマクロ経済スライドによる調整については、物価スライド特例措置による物価下落率の累積分(1.7%)が解消された後に開始されることとされており、平成21年度においては行われない。