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別添1
公衆浴場における水質基準等に関する指針

第1  この指針は、公衆浴場において使用する水につき、水質の基準及び水質の検査方法を定めることを目的とする。
 
第2  この指針において使用する用語は、次の各号で定めるとおりとする。
 「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。
 「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
 「上り用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。
 「上り用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
 「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。
 
第3  原湯、原水、上り用湯及び上り用水の水質基準及びその検査方法は、次の各号に規定するとおりとする。
 ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないとときは、1のアないしエの基準の一部又は全部を適用しないことができる。
水質基準
色度は、5度以下であること。
濁度は、2度以下であること。
水素イオン濃度は、pH値5.8〜8.6であること。
過マンガン酸カリウム消費量は、10mg/L以下であること。
大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿〈かん〉菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成するすべての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。)は50mL中に検出されないこと。
レジオネラ属菌は、検出されないこと(10cfu/100mL未満)。
検査方法
色度、濁度、水素イオン濃度、過マンガン酸カリウム消費量及び大腸菌群の検査方法は、それぞれ「水質基準に関する省令」(平成4年厚生省令第69号)で定める検査方法によること。
レジオネラ属菌の検査方法は、冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法のいずれかによること。また、その具体的手順は、「新版レジオネラ症防止指針」の「<付録>1環境水のレジオネラ属菌検査方法」を参照すること。
1年に1回以上、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管すること。
第4  浴槽水の水質基準及びその検査方法は次の各号に規定するとおりとする。
 ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、1のア及びイの基準のどちらか又は両方を適用しないことができる。
水質基準
濁度は、5度以下であること。
過マンガン酸カルウム消費量は、25mg/L以下であること。
大腸菌群は、1個/mL以下であること。
レジオネラ属菌は、検出されないこと(10cfu/100mL未満)。
検査方法
濁度、過マンガン酸カリウム消費量及びレジオネラ属菌の検査方法については、第3の検査方法によること。
大腸菌群の検査方法
 「下水の水質の検定方法等に関する省令」(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)別表第1(第6条)の大腸菌群数の検定方法によること。なお、試料は希釈せずに使用すること。
ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上、連日使用している浴槽水は、1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上。)、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管すること。


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