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退所者給与金及び改葬費について(平成14年4月)

平成14年4月
退所者給与金及び改葬費について


これらの制度を創設する経緯

 退所者給与金については、昨年5月の「ハンセン病問題内閣総理大臣談話」において言及されている「退所者給与金」について、原告・弁護団と協議を行い、平成14年度から制度を実施することとしたものである。また、改葬費については、遺族原告との和解の基本合意書において、遺族に死没者の遺骨の引取りを勧めていることを踏まえ、平成14年度から制度を実施することとしたものである。

退所者給与金

 ○ 支給目的
ハンセン病療養所退所者の福祉の増進を目的とする。
 ○ 支給対象者
既退所者
 ハンセン病療養所の入所経験があり、平成14年4月1日前に既にハンセン病療養所を退所している者
新規退所者
 平成14年4月1日以後、ハンセン病療養所を退所した者
 ○ 支給額
生活類型に応じて支給額を設定。
  新規退所者 既退所者
退所者が1人の世帯 264,100円 176,100円
退所者が2人の世帯 422,600円 281,700円
別途、退所者が非退所者を扶養する世帯においては、16,000円を加算。
 ○ 所得制限
支給額は、前年の所得が退所者給与金年間支給額より多いとき、以下の額を控除する。
 (前年所得 − 退所者給与金年間支給額)÷2
退所者給与金の支給要綱については、少なくとも2年ごとに見直す。

改葬費

 ○ 支給目的
ハンセン病療養所で死没した方に対する追悼の意を表することを目的とする。
 ○ 支給対象者及び支給額
ハンセン病療養所に収蔵されている焼骨を、その遺族が改葬したとき、その遺族に対して、死没者1人につき5万円を支給する。

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