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未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱

未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱

平成12年8月30日
(酒類に係る社会的規制等
関係省庁等連絡協議会決定)
 

 酒類販売に係る需給調整規制の廃止に伴い、未成年者の飲酒防止等のための社会的規制及び酒類販売の公正な取引環境の整備が強く要請されていることにかんがみ、関係省庁において、既に着手している施策の徹底を図るとともに、下記のとおり、新たな施策に速やかに取り組み、その徹底を図ることとする。


 記



1 未成年者の飲酒防止等対策
 

 (1) 販売体制、販売方法等

1)未成年者飲酒防止に関する関係業界の取組状況等についてフォロ一アップ調査を実施する。

2)酒販店等に対し、未成年者飲酒防止について、関係省庁が連携して指導を行う。

3)酒飯店等に対し、酒類販売業免許の付与後においても、定期的(1年ごと)に販売責任者を把握し、適切に酒類の販売を行うよう指導する。
 なお、酒類小売業免許の審査に当たり、申請者が実質的経営者であるかどうかの点を含め、その資格要件についての審査の徹底を図るものとする。

4)酒類の深夜販売の体制の改善・整備について関係業界に検討を要請する。
 これに関連し、深夜における年齢確認の励行等の徹底方策の充実についても関係業界に検討を要請し、かつ、関係省庁による積極的な指導を行う。

5)酒販店等の経営者、従業員等に対する新たな研修システムについて関係業界に検討を要請する。

6)平成7年5月の全国小売酒販組合中央会の酒類自動販売機の撤廃決議が遵守されるよう、同中央会を指導するとともに、酒類自動販売機の撤廃状況等について実態調査を行い、結果を公表する。

7)平成10年4月に国税庁が要請した年齢確認の徹底などの具体的な取組に関し、国税局及び税務署を通じて積極的な指導を行う。

8)酒類と清涼飲料の明確な分離陳列の徹底を図ることとし、特に清涼飲料的な酒類については、関係業界に対し特段の配慮を要請する。

9)酒類と清涼飲料との誤認を防止する観点から、関係業界に対し表示の適正化を要請する。

10)広告宣伝に関する自主規制のフォロ一アップと内容強化の検討を関係業界に対し要請する。

 
(2)取締りの強化等

1)未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)及び青少年保護育成条例に基づき厳正な取締りを行う。

2)警察、教師、少年補導委員、少年警察ボランティア等による補導体制の強化を図る。

3)地域のボランティア活動等における効果的な飲酒防止活動のための活動プログラムを策定する。

4)飲食店営業者団体等に対し、法令遵守の徹底を要請する。

 
(3)意識啓発の推進

1)平成12年度からの学習指導要領の移行措置期間においても、小学校の体育科で、新たに、低年齢からの飲酒は特に害が大きいことや、未成年の飲酒は法律によって禁止されていることなどを盛り込み、飲酒防止に関する内容が指導されるよう教育委員会等に要請する。

2)各学校に対し児童生徒に対する飲酒防止に関する指導の強化を要請する。

3)各学校におけるアルコ一ルと健康についての教材用ビデオの活用を推進する。

4)喫煙、飲酒及び薬物乱用防止に関する指導用ビデオを作成し、全国の小学校、中学校及び高等学校に配布する。

5)飲酒防止に関する指導について、教師と保護者の懇談の場を通じて保護者への働きかけを行う。

6)児童生徒の喫煙、飲酒及び薬物に対する意識調査並びに喫煙、飲酒及び薬物乱用防止に関する指導状況調査を実施する。

7)未成年者飲酒防止に関する知識の啓発を図る観点から、未成年者飲酒禁止啓発ポス夕一を作成配布する。

8)アルコ一ルと健康に関する正しい知識の普及を図るため、ポス夕一及びパンフレットの作成・配布を行うとともに、イン夕一ネット(厚生省ホ一ムペ一ジ等)を用いた情報提供を行う。

9)アルコ一ルがもたらす未成年者への健康影響について、正しい知識を普及啓発し、未成年者飲酒の防止を呼びかけるためのシンポジウムを開催する。

10)未成年者飲酒防止強調月間を設け、全国的な広報啓発活動を行う。

11)公民館等において地域住民を対象とする定期的な講習会等を実施する。

12)未成年者飲酒防止に関し、青少年対策推進会議を通じた取組を強化する。
 

(4)地域レベルでの総合的な取組

1)未成年者の飲酒防止に向け、地域レベルの関係機関(税務署、警察署、保健所、教育委員会・学校、自治体等)における組織的な取組体制を確立する。
 また、飲酒等不良行為に対処するため、特に、家庭、学校及び警察を軸とする連携を強化する。

2)上記の取組体制の下に、補導委員、相談委員、保護司、地元有志等による地域連絡網を編成し、相互に連携を図りながら未成年者保護育成活動を行う。
 

(5)医学的及び精神保健的取組の強化

1)保健所及び精神保健福祉セン夕一において、青少年の心の問題として、相談者の匿名性及び利便性に配慮しながら、未成年者の飲酒に関する相談を行う等相談サ一ビスを充実する。

2)未成年者を含む飲酒実態及び飲酒による健康影響についての調査研究を行い、その予防のための方策を検討する。
 

2 酒類販売の公正な取引環境の整備
 
(1)ガイドライン等の基準の明確化等

1)公正かつ自由な取引を確保する観点から、酒類の取引実態調査の充実強化を図り、酒類の取引実態に即して中小事業者等に不当な不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用等の不公正な取引方法に関する考え方の一層の明確化を図る。これに伴うガイドライン等の基準の明確化に関しては9月中にこれを実現する。

2)合理的な価格の設定、取引先等の公正な取扱、公正な取引条件の設定、透明かつ合理的なリべ一ト類のル一ルを規定する、平成10年4月の「公正な競争による健全な酒類産業の発展のための指針(国税庁長官通達)」 による取組を更に徹底・促進し、合理的とは認められない取引の改善に向けて積極的な指導を行う。

3)酒類販売の公正な取引のガイドライン等の基準について酒類業団体に対する説明会を実施する。

 
(2)取締りの強化等

1)小売業における不当廉売は、周辺の中小事業者等に対する影響が大きいことから、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に基づく報告に対しては、「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方(昭和59年11月20日公正取引委員会事務局)」 に基づいて、その審査の充実強化を図り、問題があると認められた場合には厳正に対処する。

2)現在、発出の都度行われている警告の内容公表について、引き続きこれを励行するとともに、注意の公表内容について、更に具体性を高める。
 

(3)民事的救済制度の整備

  不公正な取引方法を用いた事業者等に対する差止請求を行うことができる制度の導入等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反行為に対する民事的救済制度について、その周知徹底を図る。

 
(4)酒類の取引実態調査の充実

 酒類の取引実態調査について、調査結果を公表し、改善に向けた業界の取組を促すとともに、その調査件数を増加させ、取引の改善を指導した業者に対してはフォロ一アップ調査を行う。
 

(5)関係行政機関の連携強化等

1)酒類に係る不当廉売事案などの不公正な取引方法への対応の強化に資するため、国税庁から公正取引委員会へ職員を派遣する。

2)酒類市場における流通・取引慣行等の問題点について、国税庁と公正取引委員会との間で、一層の連携強化を図る。
 

3.与党において未成年者飲酒禁止法及び酒税法の一部改正案の国会提出が検討されている状況を受けて、同一部改正案が国会に提出され、その成立をみた上は、同改正法の的確な施行に取り組むものとする。

4.フォローアップ

 以上の新たな施策については、1年後に実施状況のフォローアップを行い、公表する。 

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