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食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針について

※本指針は「「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」の一部改正について」(令和4年9月29日付け生食発0929第3号)により改正されています。こちら [267KB]に掲載している改正後の指針をご覧ください。

衛化第29号
平成8年3月22日
都道府県知事
政令市長
特別区長
殿


食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針について


厚生省生活衛生局長


 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条の規定により人の健康を損なうおそれのない化学的合成品たる添加物を定める場合及び同法第7条第1項の規定により添加物の使用の方法につき基準を改正する場合の要請について、別添のとおり当該要請の手続、要請書に添付すべき安全性に関する試験成績等必要な資料の範囲及び資料を作成するために必要な試験の標準的な実施方法等に関する指針を作成したので、貴管下関係業者に周知徹底方よろしく御指導願いたい。
 なお、昭和40年7月29日環食化第5034号環境衛生局長通知「化学的合成品たる食品添加物の指定並びに使用基準の設定及び改正に関してよるべき基準について」は廃止する。


注) 本通知の中の厚生大臣は厚生労働大臣、厚生省生活衛生局食品化学課は厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課、食品衛生法第6条は食品衛生法第10条、食品衛生法第7条は食品衛生法第11条に読み替えてご利用ください。



照会先
厚生労働省医薬食品局
食品安全部基準審査課
添加物係

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