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ウッドロジングリセリンエステルの新規指定について

平成18年8月29日
 厚生労働省医薬食品局食品安全部
伏見 基準審査課長
担当:古賀、内山、浦
(内線2453、2444)


食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について


1.  本日、「ウッドロジングリセリンエステル」について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。

2.  食品添加物の新規指定要請の手続き等については、平成8年3月22日衛発第29号厚生省生活衛生局長通知により、指定等の要請をする者は、有効性、安全性に関する資料を添えて厚生労働大臣あて要請書を提出することとされています。
 今般、「ウッドロジングリセリンエステル」の食品添加物としての指定について事業者より要請書が提出されたことから、食品添加物の指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。

3.  今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において「ウッドロジングリセリンエステル」の食品添加物としての指定の可否及び規格基準の設定について検討することとしています。



〔参考〕
  ウッドロジングリセリンエステル
 ウッドロジングリセリンエステルは、松の切株を粉砕後、溶媒で抽出して得たウッドロジン樹脂酸を精製した後、グリセリンとエステル化反応させて得られるウッドロジン樹脂酸のトリ及びジグリセリンエステルであり、樹脂酸分画の主成分はアビエチン酸である。
 米国においては、チューインガム基礎剤、清涼飲料水、アルコール飲料への使用が認められており、EUにおいては、清涼飲料水、一部のアルコール飲料への使用が認められている。
 我が国においては、類似化合物エステルガムが昭和33年に指定されチューインガム基礎剤として用いられている。
 今回要請者は、清涼飲料水等に安定な混濁と香味を付与するため、乳化剤、製造用剤用途に使用する許可を要請している。


食品安全基本法(抜粋)
(委員会の意見の聴取)
二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。
 食品衛生法(中略)第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十九条第一項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。
 (以下略)

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