平成18年8月14日 厚生労働省医薬食品局食品安全部 伏見 基準審査課長 担当:古賀、内山、浦(内線2453、2444) |
食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について |
1. | 「亜塩素酸水」の食品添加物としての指定について、本日、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定等に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。 |
2. | 食品添加物の新規指定要請の手続き等については、平成8年3月22日衛化第29号厚生省生活衛生局長通知により、指定等の要請をする者は、有効性、安全性等に関する資料を添えて厚生労働大臣あて要請書を提出することとされています。 今般、「亜塩素酸水」の食品添加物としての指定について事業者より要請書が提出されたことから、食品添加物の指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。 |
3. | 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において「亜塩素酸水」の食品添加物としての指定及び規格基準の設定について検討することとしています。 |
〔参考〕
※ | 亜塩素酸水について |
我が国では、殺菌等の目的で用いられる塩素化合物の食品添加物として、「亜塩素酸ナトリウム」「次亜塩素酸ナトリウム」「次亜塩素酸水」等が指定されている。
米国においては、類似の「酸性化亜塩素酸塩」(亜塩素酸ナトリウムの水溶液に、「一般に安全と見なされる物質」(GRAS物質)の酸を加えて、液性を酸性にした状態のこと。)が間接的食品添加物として許可されており、食肉・魚介類及び果実や野菜類の表面の殺菌等に用いられている。
※ | 食品安全基本法(抜粋) |
第24条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。
一 (抜粋)食品衛生法第10条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第11条第1項の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第50条第1項の規定により基準を定めようとするとき。