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イソブタナール、ブタナール、2−メチルブタノール及び酢酸α−トコフェロールの新規指定について

平成17年12月20日
厚生労働省医薬食品局食品安全部
伏見 基準審査課長
担当:加藤、古賀、坂西
(内線2483、2453)


食品衛生法第10条に基づく添加物の指定並びに同法第11条第1項に基づく使用基準及び成分規格の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について


1.  昨日、「イソブタナール」、「ブタナール」及び「2−メチルブタノール」の3つの香料について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定並びに同法第11条第1項に基づく使用基準及び成分規格の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。

2.  厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における了承事項に従い、(1)FAO / WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、(2)米国及びEU諸国等で使用が広く認められているものについては、企業等からの要請を待つことなく、指定に向けた検討を開始する方針を示しています。この方針に従い、上記香料3品目について評価資料がまとまったことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。

3.  また、「酢酸α−トコフェロール(d体及びdl体に限る。)」について、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定並びに同法第11条第1項に基づく使用基準及び成分規格の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全基本法に基づき平成16年10月14日付けで食品安全委員会に意見を求めた件は、要請者より要請内容の変更の申し出がなされたことから、本日、これを取り下げるとともに、改めて食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。

4.  今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において上記香料3品目及び「酢酸α−トコフェロール(d体及びdl体に限る。)」の指定の可否、使用基準及び成分規格の設定について検討することとしています。



〔参考〕
  イソブタナール
 イソブタナールは、ブランデーないしウイスキー様の香気を有し、果物や野菜などの香気成分として食品に天然に含まれている成分である。欧米では清涼飲料、キャンディー等、様々な加工食品において香りを再現するために添加されている。

ブタナール
 ブタナールは、りんご、洋梨等のフルーツ様の香気を有し、果物、豆類等の香気成分として天然に含まれている成分である。欧米では清涼飲料、キャンディー、アイスクリーム、ゼリー、プリン等、様々な加工食品において香りを再現するために添加されている。

2−メチルブタノール
 2−メチルブタノールはフルーツ様の香気を有し、果実等の香気成分として食品に天然に含まれている成分である。欧米では焼き菓子、清涼飲料、キャンディー、インスタントコーヒー等、様々な加工食品において香りを再現するために添加されている。

酢酸α−トコフェロール
 酢酸α−トコフェロールは、ビタミンE(トコフェロール)の誘導体である。トコフェロール類としては、厚生労働大臣の指定する添加物として、dl−α−トコフェロール、既存添加物(天然添加物)として、d−α−トコフェロール、d−γ−トコフェロール、d−δ−トコフェロールがある。
 本品は、栄養強化の目的で利用されているが、上記のトコフェロール類と異なり、食品中の抗酸化作用は認められていない。

食品安全基本法
(委員会の意見の聴取)
二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。
 食品衛生法【中略】第六条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第七条第一項(同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十条第一項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第十九条の十八第一項の規定により基準を定めようとするとき。

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