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ポリビニルピロリドンの新規指定について

平成17年6月21日
厚生労働省医薬食品局食品安全部
  中垣 基準審査課長
 担当:古賀、加藤、坂西
(内線2444、2453)

食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について


1. 「ポリビニルピロリドン」について、6月20日、食品衛生法第10条に基づく添加物の指定及び同法第11条第1項に基づく規格基準の設定に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。

2. 厚生労働省では、平成14年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項に従い、(1)FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、(2)米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考えられる食品添加物については、企業等からの要請を待つことなく、指定に向けた検討を開始する方針を示しています。
 この方針に従い、これまでにポリソルベート等24品目及び香料12品目につき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したところでありますが、今般、「ポリビニルピロリドン」について評価資料がまとまったことから、食品添加物指定等の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものであります。

3. 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会においてポリビニルピロリドンの食品添加物としての指定の可否及び規格基準の設定について検討することとしています。


〔参考〕
※ポリビニルピロリドン
 ポリビニルピロリドンは、N-ビニル-2-ピロリドンの長鎖高分子物質(高ビニル化合物)である。1930年代にドイツにおいて開発された。ポリビニルピロリドンは、我が国では、医薬品分野において、日本薬局方第二部に収載され、錠剤の結合剤、被膜形成剤、分散剤、懸濁化剤として、化粧品分野において、クリーム、スプレー等の剤型における結合剤、被膜剤等として使用されている。
 食品添加物としては、米国において、ビール、酢及びワインのろ過助剤として使用が認められ、その残存値が設定されているほか、錠剤型の食品に対して安定剤、賦形剤、結合剤等の目的で適正使用規範(GMP)のもと、使用が認められている。
 また、欧州においては、dietary food supplementに対して安定剤、賦形剤等の目的で、また、甘味料の被膜の目的で一般食品に必要注)の使用が認められている。
 なお、同種の食品添加物としては、平成7年に指定された「ポリビニルポリピロリドン」がある。

※食品安全基本法(抜粋)
 (委員会の意見の聴取)
 第二十四条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。
 食品衛生法(中略)第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一条第一項(同法第六十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十九条第一項(同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき。
(以下略)

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