食品添加物の安全確保

食品添加物の種類
指定添加物(360品目)
食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたもの。食品衛生法施行規則別表第1に収載(ソルビン酸、キシリトールなど)
既存添加物(450品目)
平成7年の法改正の際に、我が国において既に使用され、長い食経験があるものについて、例外的に指定を受けることなく使用・販売等が認められたもの。既存添加物名簿に収載(クチナシ色素、柿タンニンなど)
天然香料(約600品目)
動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもの(バニラ香料、カニ香料など)
一般飲食物添加物(約100品目)
一般に飲食に供されているもので添加物として使用されるもの(イチゴジュース、寒天など)

食品添加物の表示
原則として食品に使用した添加物はすべて表示することを義務づけ

食品添加物の規格及び使用基準
必要に応じて規格や使用基準等を設定

既存添加物の安全性確保
既存添加物の安全性の確認を推進し、問題のある添加物等の名簿からの消除

食品添加物の摂取状況
食品添加物の一日摂取量調査を実施。(マーケットバスケット調査等)

指定添加物の国際的整合化
国際的に安全性が確認され、汎用されている添加物の指定に向けた取組み
(1)JECFAで国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認され、かつ、(2)米国及びEU諸国等で使用が広く認められており、国際的に必要性が高いと考えられる46品目及び香料については、国が主体となって安全性データの収集、分析を行うなど指定に向けた取組みを推進

トップへ