★「健康食品」に係る制度の見直しについて(平成17年2月)
食生活の多様化、肥満や生活習慣病の増加等により国民の健康に対する関心が高まる中、「健康食品」の利用が増えてきており、国民がこうした食品を適切に利用することができる環境整備を行うことが重要との認識の下、「健康食品」に関わる表示制度等について、検討会の提言を踏まえ、研究による技術的検討を参考として見直しを行いました。その後、平成17年1月31日付けで関係省令等の改正を行い、同年2月1日付けで施行しました(一部は同年5月1日施行)。 (参考)・「健康食品」の制度のあり方に関する検討会「提言」(平成16年6月)・新特定保健用食品制度に関する基準等策定のための行政的研究中間とりまとめ(平成16年度厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業))[見直しの内容]○保健機能食品制度の見直し(1)特定保健用食品について、(1)条件付き特定保健用食品を創設、(2)規格基準型の特定保健用食品を創設、(3)疾病リスク低減表示を容認することとした (2)栄養機能食品について、基準を定めた成分以外の成分について機能表示をすることを禁止するとともに、「栄養機能食品」である旨と機能を表示する栄養成分名を併記すること等とした (3)保健機能食品について「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」の表示を義務づけること等とした ○安全性確保の推進錠剤、カプセル等の形状の食品について、製造工程管理を通じた一層の品質の確保を図るため、適正な製造の基本的考え方を通知するとともに、原材料の安全性に関する自主点検ガイドラインを通知した。 |
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