ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 「健康食品」のホームページ > 2 製造段階における危害発生の防止

2 製造段階における危害発生の防止

2 製造段階における危害発生の防止

 食品関係事業者(製造者、販売者等)は、食品安全基本法第8条や食品衛生法第3条により、食品の安全性を確保するために、必要な措置を適切に講ずる責務を有するとされており、食品等を取り扱う事業者自らが安全性を確保する努力を行う必要があります。
 そこで、厚生労働省では、次のようなガイドラインを示し、事業者による自主的な取組を推進しています。

  •  錠剤、カプセル状等の形状の食品は濃縮、加工等の工程を経ていることが多く、これにより原材料の中に微量に含まれる毒性物質等が濃縮されたり、個々の製品レベルで成分の偏りが生じたりした場合、過剰摂取による健康被害の発生につながるおそれがあります。そのため、事業者による自主管理を推進するため、ガイドライン [293KB] を示しています。
  •  過剰摂取による健康被害の防止のため、摂取量等の表示に関する指針 [14KB] を示しています。  ※ 表示制度については消費者庁に移管されました。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 「健康食品」のホームページ > 2 製造段階における危害発生の防止

ページの先頭へ戻る