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1 健康被害情報の収集及び新開発食品等の販売禁止

1 健康被害情報の収集及び新開発食品等の販売禁止

 住民から保健所に対し、健康食品等が原因と疑われる健康被害の届出があった場合、都道府県等を通じて厚生労働省に報告されることになっています。

  • 厚生労働省では、都道府県等から報告された「いわゆる健康食品」による健康被害について、医師より、当該患者の症状の経過等が明らかにされており、当該製品を摂取したことが原因であると疑われる旨の情報が得られた場合に製品名等を公表しています。
  • 健康被害の原因と疑われる食品については、国民の健康の保護を重視した迅速な対応が必要な場合があるため、以下のような場合には食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該食品の販売禁止措置(食品衛生法第7条)をとることができます。
    1. (1)通常の食品とは著しく異なる方法で摂取される食品について、人の健康を損なうおそれがないと確証できない場合
    2. (2)一般に飲食されてこなかったものが含まれているおそれがある食品に起因すると疑われる重大な健康被害が発生した場合
  • なお、「健康食品」と称して販売されているものの中には、医薬品成分を含有しているものがありますが、このような製品は無承認無許可医薬品として薬事法違反となります。
    これらを摂取し、重篤な健康被害が発生した例も多数ありますので、「いわゆる健康食品」の利用に当たっては注意が必要です。
    無承認無許可医薬品情報
    ※無承認無許可医薬品の監視についての照会先 : 医薬食品局監視指導・麻薬対策課

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