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食品衛生法施行規則に規定する「栄養機能食品」に係る適正な表示の指導について

食安新発第0309001号
平成16年3月9日

都道府県
政令市
特別区
 衛生主管部(局)長殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部
  基準審査課新開発食品保健対策室長


食品衛生法施行規則に規定する
「栄養機能食品」に係る適正な表示の指導について


 近年、消費者の健康志向や痩身(ダイエット)願望といったニーズを踏まえ、ダイエット効果を標ぼうする食品等が増加しています。
 一方、ダイエット効果等を標ぼうする食品については、栄養機能食品制度の趣旨からみて不適切な表示が多々見受けられます。
 栄養機能食品は、消費者へ適切な情報提供を行う観点から、人間にとって必要なビタミン、ミネラルといった栄養素の機能の表示を行う食品です。
 こうしたビタミン、ミネラル等以外の成分を含めることによりダイエット効果等を標ぼうする食品について、それがあたかも国の定める基準に適合した栄養機能食品である旨を表示することは、必ずしも現行制度において予定されていた事態でなく、直ちに違法性を問うことは困難なところでありますが、現在開催中の「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会においても指摘されているとおり、消費者に誤解を与えることにより制度趣旨を失わせる点で極めて不適切な運用実態であると考えられます。
 つきましては、こうした表示を行っている事業者に対する指導については、既に「平成15年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施について」(平成15年11月27日食安発第1127001号)によりお願いしたところですが、こうした表示が多い実態に鑑み、改めて当該事業者に対して、制度の趣旨を逸脱した表示であることを説明の上、表示上「栄養機能食品」とあるのを「栄養機能食品(栄養素カルシウム)」に改める(栄養機能食品である旨と栄養成分名の表示を併せて行う)など適切な表示に改めるよう指導(行政手続法第二条第六号の行政指導)をお願いします。

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