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「保健機能食品制度の創設等に伴う特定保健用食品の取扱い等について」の一部改正について
○「保健機能食品制度の創設等に伴う特定保健用食品の取扱い等について」の一部改正について |
(食発第0530007号)
(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生労働省医薬局食品保健部長通知)
特定保健用食品審査等取扱い及び指導要領については、標記の「保健機能食品制度の創設等に伴う特定保健用食品の取扱い等について」(平成13年食発第111号)において定めてきたところであるが、本年4月2日の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において、既許可の特定保健用食品の件数の増加を踏まえ、薬事・食品衛生審議会における特定保健用食品に係る安全性及び効果の審査の重点化を図る観点から、既許可特定保健用食品と商品名のみが異なる申請(申請者のみが異なる場合を含む。)については、安全性及び効果の審査を経ていることから、薬事・食品衛生審議会における安全性及び効果の審査等を再度行わないこととすることについて了解されたところである。これに基づき、標記通知の別添1の「特定保健用食品審査等取扱い及び指導要領」について、別添のとおり改正(傍線の部分は改正部分)することとしたので、引き続き、貴管下関係者に対する周知徹底を含め、その運用に遺憾なきようされたい。
第1 | 改正の要点
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第2 | 施行時期 この改正は、通知の日から施行する。 |
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