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平成13年4月4日
ダイオキシン汚染事故に関する対策について
(ベルギー産鶏肉等のPCB汚染事故について)
1 はじめに
ベルギー産鶏肉等のダイオキシン汚染は、1999年1月下旬、ベルギー国内のリサイクル用の廃棄物回収所に何者かが違法に投棄したPCBを含んだ油を、油脂再生会社が動物用飼料原料として飼料会社に納入したことから発生したものである。
厚生省(当時)は、ベルギー政府が事件を公表した平成11年5月28日の翌日の新聞報道がなされた時点から情報の収集を開始し、6月1日にベルギー産の鶏肉・鶏卵及びその加工品の輸入手続きの保留、販売自粛等の措置を講じる等適切な対応を行い、汚染が予想される食品の輸入や消費がなされないよう措置を講じるとともに、その後の情報により、汚染がされていないことが確認された食品から順次当該措置の解除を行った。
この問題については、平成12年10月、総務庁の「食品の安全・衛生に関する行政監察」において、「厚生省は、ダイオキシン汚染事故が発生した場合に汚染食品であることを判定するための基準を含め、その流通被害の防止に的確に対応するための方針未策定。このため、ベルギー産豚肉等のダイオキシン汚染事故発生時に速やかに対応できず」とし、「健康への影響に関する幅広い調査研究を行い、その結果を踏まえて、食品のダイオキシン汚染事故に的確に対応するための方針の策定を含め、ダイオキシン事故に関する対策を検討すること」との勧告を行った。
本報告書は、本ベルギー事件について、我が国の対応及びベルギーをはじめとする各国の対応について整理し、今後、同様の畜産動物の飼料汚染等を原因とした食品の化学物質汚染事故が起こった場合の我が国の対応方策の参考とするものである。
2 輸入食品の安全性確保についての現状
(1) 食品衛生法における食品の規制
食品衛生法は「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」を目的としており、この趣旨に従って科学的な知見に基づき、食品中の食品添加物や残留農薬等について残留基準値を設定し、食品による危害の発生の防止対策を行っている。これらの残留基準値が遵守されるよう、検疫所において初回輸入時の検査や、モニタリング検査が実施されており、さらに残留違反の蓋然性が高い場合には、命令検査により輸入ごとの検査が実施されている。
(2) 食品中のダイオキシンの規制について
食品中におけるダイオキシンについては、厚生科学研究による日本人の食品からのダイオキシン一日摂取量調査により、通常の摂取量がTDI(耐容一日摂取量)を下回っていることから、食品の残留基準値の設定は必要ないとの立場を取っている。
また、通常、摂取しないような非常に高濃度の食品汚染が確認された場合には、行政指導により輸入手続きの保留、販売の自粛の要請を行い、さらに、必要に応じて安全性の詳細な検討を実施することにより、食品衛生法第4条第2号の適用による法律的な罰則を伴う規制が可能である。
(3) 各国政府からの情報収集
厚生労働省においては、平素から、食品の汚染状況や残留有害物質の状況について各国からの情報の収集を実施している。またダイオキシンについては、国産食品及び輸入食品のサーベイランス調査を実施している。
3 今後の高濃度ダイオキシン含有食品の防止対策
(1) 輸入食品の検査
食品の輸入時検査によるダイオキシンの高濃度汚染品の排除はその費用の面、検査に長期間かかること等から実施が難しい。
ただし、汚染の可否の判断の情報の一つとして、各国の畜産物、農産物、水産物及びそれらの加工食品のダイオキシン濃度のバックグラウンド調査を継続して実施している。また、これらの調査により、異常値が検出された場合、当該国政府に当該食品の情報を求めるなど、平素から食品(畜産物)の飼育、製造、加工等についての情報の入手を行っている。
(2) 各国の情報の収集
本ベルギー事件では、かなり早い段階でベルギー政府による調査が実施され、その原因、汚染農場等の調査がなされていたが、当該国のベルギー及び公表前にベルギー政府から事前に連絡を受けたフランス以外の各国は日本と同様の措置を講じている。例えば、我が国は6月1日に輸入の保留等の措置を採っているが、米国が輸入禁止の措置を採ったのが6月3日、豪州及びカナダが同様の措置を採ったのは翌4日であった。
このことから、平素から、日本に輸入を行っている主要生産国との連絡を密に取り、飼料の汚染等が原因による畜産食品の汚染が生じている場合、当該情報をいちはやく受けられることが重要である。
(3) 事故発生時の措置方法
本ベルギー事件において、我が国が行った措置は、以下の通りである。
- (1) ベルギー政府が畜産食品の高濃度汚染があることを公表したことを受けて汚染が予想される輸入食品の輸入の保留等の措置をとる。
- (2) 汚染が疑われる輸入食品のPCBテストによる汚染の有無の判断の実施
- (3) 各国からの詳細な情報に基づく措置の解除、
このうち、(1)については、上記(2)各国の情報の収集に述べたとおり、出来うる限りの早期の情報の入手が大切である。この時点で得られる情報は限定されていると考えられることから食品の安全の確保の点から汚染が考えられる最大限の範囲について輸入手続きの保留、該当食品の販売自粛の要請等の行政指導による対応をとる。
(2)については、ベルギー事件では、飼料を汚染していたPCBが特定されており、PCBとダイオキシンの相関関係が確認されていたため、PCB検査により畜産物のダイオキシン汚染濃度が推定できた。しかしながら、一般的にそのような相関関係が成り立つとはいえないため、PCB等のマーカー物質による判断はできないため、諸外国から健康影響が懸念される食品が輸出された情報を得た場合、原則として汚染が疑われる食品については、輸入の保留等の措置をとることとし、マーカー物質による判断が出来るとする相当の根拠が呈示された場合、その方法を用いることで汚染の可否を判断できるか検討する。
(3)については、汚染が認められないとする十分な根拠が必要である。
(4) 情報の公表
汚染が疑われる食品が既に輸入されている場合、当該食品の飲食による健康被害防止の観点から、流通段階及び小売り段階にある当該商品の確実な撤去及び既に当該食品が摂食されている場合には健康被害等の発生の防止ができるよう対応する。
本ベルギー事件においては、6月1日の通知により、検疫所に対して既に輸入されていた食品がある場合は、当該輸入者に、販売の自粛等の措置について、各販売先(販売先が小売り業者等に販売している場合はその販売先まで)に連絡するよう指示を出しており、既に輸入されていた食品についても、販売の自粛がなされるよう措置を行っており、さらにこれらの内容を公表した。このような措置をとることにより末端小売り業者までの販売の自粛は速やかに実施された。
同様な事件・事故が発生した場合でも、同様に輸入者から販売者への連絡及び公表により小売り業者までの情報の伝達が可能である。
5 おわりに
平成11年5月にベルギー政府が公表した、鶏肉等のダイオキシン汚染は、ベルギー政府及びEUによりベルギー国内の汚染農場の特定、安全性確認方法の確立、汚染されていない畜産物の選別等の方法など様々な事項について検討された。
我が国及び米国等の諸国では、各国で様々な対応がとられたが、基本的には、これらの関係諸国の情報を基に、輸入届出の保留(輸入の禁止)、解除について検討し実施している。従って、同様の事故・事件に対しては、各国の調査による情報の収集が一義的に重要である。
我が国は、ベルギー政府及びEUの情報等を基に、米国等と同等以上の迅速な対応を実施してきた。
今後、同様の事故・事件が発生した場合には、ベルギー事件の論点を踏まえ、国民の食品衛生の確保のために、迅速に対応することとしている。
以上
(別添)
ベルギー産鶏肉等のダイオキシン汚染事件の経緯
【1月18-19日】
- ベルギー
フォルケスト(Verkest社)の油脂貯蔵タンクの1つがPCBに汚染される。
【1月19-26日】
- ベルギー
汚染されたタンクから、以下の動物用飼料会社に油脂が供給される。
|
フォルケスト社製油脂を 購入した配合飼料製造会社数 |
汚染の疑いのある飼料の 使用状況等 |
ベルギー |
9社
(うち3社の飼料会社からダイオキシンを検出) |
養鶏業者 445 |
養豚業者 764 |
牧場 393 |
オランダ |
1社 |
養豚業者 約500 |
養鶏業者 60
(採卵養鶏場では使用せず) |
フランス |
1社 |
不明 |
【1月19-1月末】
- ベルギー
汚染された動物用飼料により、家畜が汚染される。
【1月1-2月】
- ベルギー
育種用鶏の生産業者ドゥ・ブラバンデール社(De Brabander)において孵化率の低下、雛の成長率の低下等がおきはじめる。
【3月3日】
- ベルギー
ドゥ・ブラバンデール社は、保険会社に通報し、保険会社は専門家デスチケール博士(IEV-IVK職員)を任命。
【3月3-19日】
- ベルギー
通報された苦情の原因調査を通じて動物用飼料に混入した油脂に問題があることが明らかになる。
【3月18日】
- ベルギー
ドゥ・ブラバンデール社は、1月に生産された動物用飼料の検体(会社に保管されていた試験用検体)を分析のため研究所へ送付
- 【3月19日】
- ベルギー
ドゥ・ブラバンデール社は、この問題について農業省に通報。農業省は、通報を受理。同社は自主的に農場の操業停止と肉の供給停止を実施
【3月19日】
- ベルギー
農業省は飼料用油脂を供給していたフォルケスト社を調査。検体を採取し分析のため送付
【4月21日】
- ベルギー
デスチケール博士は、ダイオキシンによる汚染が問題の原因である疑いがあると農業省に問題を通報。IEV-IVKの最高責任者にも通報。
【4月26日】
- ベルギー
分析の結果、動物用飼料と鶏の脂肪から高濃度のダイオキシンが検出される。
オランダに正式通知。
農業省は5月までに以下の対策を行う。
- (1) フォルケスト社及び差し押さえられている3つのタンクから新たに検体を採取
- (2) ドゥ・ブラバンデール社の顧客の10カ所の養鶏業者の生産を停止。種鶏用めんどり、鶏卵、鶏肉の検体を採取
- (3) フランスとオランダの関係機関に公式に通報が行われた。
- (4) 動物用飼料会社9社から汚染飼料を仕入れていた可能性がある全ての養鶏業者のリストが作成。
【5月25日】
- ベルギー
関係業者と農業省、保健省において、協議会を開催
【5月26日】
- ベルギー
一連の検体の分析の結果、種鶏用めんどり及び鶏卵、動物用飼料会社のヒュイス(Huys)社製の動物用飼料からも高濃度のダイオキシンが検出される。
農業省と保健省の協議において、新たな試験結果に基づいて、9社飼料会社から供給を受けたすべての養鶏場を監視下に置くことが決定。
農業省とIEV-IVKにより、対応策が検討された。
- フランス
ベルギー当局は、フランス獣医局に対して汚染の可能性がある家禽の生態4ロット(全部で1800羽)が、2月、3月にかけてフランスに輸出されたことを報告。これを受けて、フランス政府は5月28日に、関係する県の獣医局に、屠体がどこにあるかを調査し、見つかった場合には、廃棄するよう指示。
【5月27日】
- ベルギー
プレス・リリースにより現状を公表。
【5月28日】
- ベルギー
農業省、保健省及び関係業界間における協議。保健相は、全ての鶏肉と鶏卵を販売から撤去する勧告を決定。
メディアから、過失と隠蔽工作の避難が起こる。最初の報告書の作成。育種用鶏の追加調査及び孵化停止の措置。
【5月29日】
日本
5月28日のベルギーの発表が新聞報道される。
厚生省、情報収集開始。
|
- フランス
各県の獣医局(及び関連企業)は、ベルギー産の家禽産品全て(肉・卵・卵製品)の追跡調査を行い、安全性が確認できない場合には、差し押さえ・廃棄処分するよう指示を受ける。ベルギー企業から供給を受けた施設・在庫は差し押さえられた。汚染油脂ロット輸入時にその飼料が供給された農場(約116カ所)も同様に差し押さえられた。検査と分析の結果を待つ間、産品の出荷を禁止。
【5月31日】
- ベルギー
鶏卵を原材料にしたパスタ類、マヨネーズ、菓子類などの関連食品の販売禁止。
【6月1日】
日本
外務省を通じて情報収集を行うための調査訓令を発出
検疫所にベルギー産鶏肉等の販売の自粛と輸入手続きの保留措置をとるよう連絡。(通知の発出は6月3日付け)以下の手続きをとるよう指示。
- (1) 検疫所に対し、当該品の輸入届出があった場合、輸入手続きを保留し、厚生省に連絡するよう指示。
- (2) 本年1月15日以降に当該品の輸入実績がある輸入者に対し、状況が確認されるまでの間、販売自粛及び流通先への情報提供を指導するとともに、輸出者に対し今回の汚染問題との関係について調査するよう指示。
- (3) 各国産品に対する対応状況
|
鶏肉
(加工品を含む。) |
鶏卵
(加工品を含む。) |
豚肉
(加工品を含む。) |
ベルギー産品 |
○ |
○ |
○ |
オランダ産品 |
○ |
− |
○ |
フランス産品 |
○ |
○ |
○ |
|
【6月2日】
- ベルギー
豚肉の販売禁止を決定。汚染の事実を1か月間公表せず伏せていたため、農業相と保健相が責任をとって辞任。
フォルケスト社の幹部を逮捕。
- EU
EU加盟国に対して、1999年1月15日から6月1日の間に生産された、汚染のおそれのある農場で生産された鶏肉、鶏卵及びその関連製品(鶏卵を使用したものは含有量が2%以上の製品)の回収及び廃棄処分を義務づける。
- 周辺諸国
フランス:ベルギー産の鶏肉等の販売を禁止。汚染された飼料を使っているおそれのある養鶏場で生産された鶏肉、卵を廃棄処分した。
ロシア・ポーランド:ベルギー産鶏肉等の販売禁止
ドイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、スイスなども自国内市場の調査、ベルギー産鶏肉の使用自粛を要請。
【6月3日】
- EU
ダイオキシンに汚染されていた飼料は、養鶏場だけでなく、牛肉、豚肉を生産する農家にも販売されていたことが判明。欧州委員会は加盟国に対して、汚染のおそれのあるベルギー産の豚肉、牛肉及びその加工品の廃棄と回収を命じる。
(1999/363/EC)
- 米国
農務省は、ベルギー政府から提供された情報に基づき、欧州連合加盟15カ国からの鶏肉、豚肉及びその関連製品の輸入を禁止。
【6月4日】
- 諸外国
オランダ、豪州、カナダがベルギー産鶏肉、豚肉、鶏卵、飼料などの輸入禁止を発表
韓国がベルギー、オランダ、フランス産の鶏肉、豚肉の輸入禁止措置を決定
フランスはベルギー産の動物の生体と動物性産品の禁輸とベルギー産の動物性産品の市場からの回収を決定した。
日本
輸入手続きの保留に鶏卵を使用していると考えられるベルギー産食品(パスタ類、マヨネーズ類、ビスケット類及びケーキ類)を追加。
|
鶏肉 (加工品を含む。) |
鶏卵 (加工品を含む。) |
豚肉 (加工品を含む。) |
ベルギー産品 |
○ |
○ 卵の含有が2%以上の食品を含む。 |
○ |
オランダ産品 |
○ |
− |
○ |
フランス産品 |
○ |
○ |
○ |
|
【6月5日】
-
日本
輸入手続きの保留にベルギー及びフランス産の牛肉及び牛乳(それぞれ加工品を含む)を追加。
|
鶏肉 (加工品を含む。 |
鶏卵 (加工品を含む。) |
豚肉 (加工品を含む。) |
牛肉 (加工品を含む。) |
牛乳 (加工品を含む。) |
ベルギー産品 |
○ |
○ 卵の含有が2%以上の食品を含む。 |
○ |
○ |
○ |
オランダ産品 |
○ |
− |
○ |
− |
− |
フランス産品 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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ベルギー
豚肉検査結果、これまでのところ、豚肉からダイオキシンは検出されなかったと発表
【6月7日】
- ベルギー
ベルギー政府は、ダイオキシンが脂肪に蓄積しやすいことを理由に、バターの販売を禁止
- オランダ
ベルギーのダイオキシン問題への対応の遅れの責任をとって、農業相が辞任
【6月8日】
-
日本
輸入手続きの保留等の措置について1月14日以前に、と畜、処理、製造又は加工されたことが衛生証明書等により判明した場合は除外する措置をとる。
|
- ベルギー
販売を禁止されていた、養鶏業者の7割について販売再開を発表。
- オランダ
日本の厚生省に、本件のオランダにおける状況についての書簡を送付。
【6月9日】
- EU
欧州委員会は、ベルギーがダイオキシンに汚染された飼料を使った食品の販売禁止を完全に実施していないと批判。
【6月10日】
- ベルギー
欧州委員会は、汚染の疑いがある食肉や関連製品全ての回収をベルギー政府に命じていることについて、ベルギーは「行きすぎた措置」として反発。
日本
輸入手続きの保留等の措置にフランス産羊肉を追加。
|
鶏肉 (加工品を含む。) |
鶏卵 (加工品を含む。) |
豚肉 (加工品を含む。) |
牛肉 (加工品を含む。) |
牛乳 (加工品を含む。) |
羊肉 (加工品を含む。) |
ベルギー産品 |
○ |
○ 卵の含有が2%以上の食品を含む。 |
○ |
○ |
○ |
− |
オランダ産品 |
○ |
− |
○ |
− |
− |
○ |
フランス産品 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
− |
|
フランス
日本の厚生省に、本件のフランスにおける状況についての書簡を送付。
【6月11日】
- EU
ベルギーのダイオキシン汚染問題に対する1999/389/ECを決定。
【6月12日】
- ベルギー
鶏卵、鶏肉、豚肉、牛肉の供給を再開。
【6月16日】
- EU
欧州委員会は、ベルギーに対して未だに汚染原因が解明されていないことを強く申し入れ。また、欧州委員会は、混合することによりミルクの汚染が希釈されるというベルギーの主張の受け入れを拒否した。
欧州委員会は、ダイオキシンを推定するための検査としてPCB検査の実施を提言。
【6月17日】
日本
オランダ産鶏肉及びその加工品、並びに豚肉及びその加工品を輸入保留から削除。またフランス産の鶏肉及びその加工品、鶏卵及びその加工品、豚肉及びその加工品、牛肉及びその加工品、牛乳及びその加工品等を削除。
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鶏肉 (加工品を含む。) |
鶏卵 (加工品を含む。) |
豚肉 (加工品を含む。) |
牛肉 (加工品を含む。) |
牛乳 (加工品を含む。) |
ベルギー産品 |
○ |
○ 卵の含有が2%以上の食品を含む |
○ |
○ |
○ |
|
【6月18日】
- アメリカ
デンマーク政府が安全性を保証した事を受け、農務省はデンマークからの豚肉の輸入再開を決定。
【6月24日】
日本
厚生省、ベルギー政府とTV会議を実施。ベルギー政府が明らかにした状況の概要は以下のとおり。
- (1) 汚染は1回限りのものである。
- (2) フェルケスト社の供給先は飼料会社のみであり、食品会社には供給されていない。
- (3) 1月15日から30日の間に汚染されたと思われる飼料会社はベルギーで9社、オランダで1社、フランスで1社であるが、ベルギーのDEBRABANDER社とHUYS社は高濃度のダイオキシンが検出されている。
|
【6月28日】
-
日本
スペインに油脂を輸出していたとする6月24日付の記事を受けて、ベルギー政府に確認を依頼。
|
【7月9日】
- EU
1999/449/EC発出
【7月20日】
- アメリカ
各国からの情報と、食品医薬品局(FSIS)による検査結果に基づいて、フランス、オランダ及びスペインからの製品の輸入を再開。
【7月23日】
- ベルギー
233カ所の養豚場について、汚染のおそれがある飼料を使用していたとして新たに閉鎖。
【7月29日】
- ベルギー
175カ所の養鶏場と養豚場について、汚染のおそれがあるとして新たに閉鎖。
【8月2日】
- アメリカ
ドイツから提供された情報に基づき、荷揚げを保留しているドイツ製品について規制を解除。
【8月5日】
-
日本
ベルギー産の牛乳、卵白及びこれらの加工品について対象から除外。
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鶏肉 (加工品を含む。) |
豚肉 (加工品を含む。) |
牛肉 (加工品を含む。) |
卵白以外の鶏卵 |
ベルギー産品 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
【8月16日】
- アメリカ
FSISは、ベルギーから提供された情報と、PCB類とダイオキシン検査の結果に基づき、荷揚げを保留していたベルギー産の豚肉について、PCBテストを実施することにより規制を解除。
【10月20日】
日本
ベルギー産のゼラチンを除外
|
鶏肉 (加工品を含む。) |
豚肉 (加工品を含む。) |
牛肉 (加工品を含む。) |
卵白以外の鶏卵 |
ベルギー産品 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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【11月2日】
-
日本
輸入手続き保留、販売自粛等の措置をとっているベルギー産豚肉及び鶏卵加工品について、日本においてPCBテストを実施し、今回の事件によるダイオキシン汚染の有無について確認する。
PCBテストにおいて、0.2ppm未満であった場合は、ダイオキシン汚染がないものと判断し、輸入手続きの保留、販売自粛等の措置を解除する。
0.2ppm以上であった貨物については、ベルギーに積み戻す。
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鶏肉 (加工品を含む。) |
豚肉 (加工品を含む。) |
牛肉 (加工品を含む。) |
卵白以外の鶏卵 |
ベルギー産品 |
○ |
○ |
○ |
○ |
この措置による最終的な結果は以下のとおり。
積み戻しされた件数6件(109.5t) |
内訳 |
:冷凍豚肉 5件、 |
962.3t |
冷凍豚横隔膜肉 1件、 |
13.3t |
輸入の保留等が解除された件数32件(235t) |
内訳 |
:冷凍豚肉 12件、 |
223.5t |
:豚肉内臓 1件、 |
7.2t |
:チョコレート 1件、 |
0.038t |
:ビスケット類 2件、 |
2.5t |
:ケーキ(冷凍)13件、 |
1.3t |
:その他ベーカリー類 3件、 |
0.440t |
|
-
【11月11日】
日本
今後輸入される鶏肉、卵白以外の鶏卵及び豚肉(いずれも加工品を含む)のうち、ベルギー政府が発行する証明書により今回の事件によるダイオキシン汚染のおそれがないきとが確認されるものについては輸入を認める。
牛肉については、ダイオキシン汚染の可能性のあった全ての牛が既に処分されたことが確認されて事から。証明書が無くても輸入を認める。
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鶏肉 (加工品を含む。) |
豚肉 (加工品を含む。) |
卵白以外の鶏卵 |
ベルギー産品 |
○ |
○ |
○ |
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2000年
【2月23日】
-
日本
今後輸入される鶏肉、卵白以外の鶏卵及び豚肉(いずれも加工品を含む。)について、ベルギー政府が発行する、1999年9月20日以降と殺された動物由来である旨の証明書が添付された貨物についても輸入を認める。
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【4月19日】
- EU
ベルギーのダイオキシン汚染問題に対する1999年12月3日の1999/788/ECによる決定を廃止し、全ての措置を解除する発表(2000/301/EC)を決定。
【4月25日】
-
日本
ベルギー政府の対応及び欧州委員会の決定を踏まえ、今後輸入されるベルギー産の鶏肉、卵白以外の鶏卵及び豚肉(いずれも加工品を含む)については、これまでの措置を解除し、通常の輸入監視体制に戻す。
|
以上
照会先:厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課
高谷監視安全課長
担当者:黒羽(内線2472)
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