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歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの情報提供に関する依頼について

医政発第0729004号の2
平成17年7月29日
(一部改正 平成19年 医政発第0223007号)
(一部改正 平成22年 医政発 0809第12号)
各国公私立医科大学(医学部)附属病院長

各国公私立歯科大学(歯学部)附属病院長
殿
厚生労働省医政局長

歯科医師の臨床研修を行う大学病院からの情報提供に関する依頼について

「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令」(平成17年厚生労働省令第103号)の施行については、「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成17年6月28日付け医政発第0628012号。以下「施行通知」という。)により、また、大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の指定の申請手続等については、「大学病院と共同して歯科医師の臨床研修を行う臨床研修施設の特例について」(平成17年7月29日付け医政発第0729004号の1。以下「特例通知」という。)により、各都道府県知事あてに通知したところである。

大学病院については、歯科医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定されているとおり、臨床研修の機会を提供するに当たって厚生労働大臣の指定を受けることを要しないが、大学病院と共同して臨床研修を行うことにより臨床研修施設の指定を受けようとする、又は指定を受けた者に関し、その指定の申請を審査し、また変更届出等により指定基準を満たしていることを確認するに当たっては、共同して臨床研修を行う大学病院における臨床研修の実施体制を把握することが必要となる。また、臨床研修施設と共同することなく大学病院のみで臨床研修を行う場合についても、臨床研修制度の実施状況の把握を行うという観点から、臨床研修に関する情報を提供していただきたいと考えている。

以上の趣旨を踏まえ、臨床研修を行う大学病院においては、下記のとおり、当該病院において行われる臨床研修に関する情報提供をお願いしたい。

なお、本通知に定める手続に従って大学病院から提供いただいた情報については、各種媒体を通じて公表することにより、歯科大学(歯学部)学生、研修歯科医等に情報提供することとしている。また、本通知については文部科学省高等教育局と協議済みであることを、念のため申し添える。

第1 用語の定義

本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。

1 「単独型相当大学病院」
大学病院のうち、単独で又は臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいうものであること。
2 「管理型相当大学病院」
大学病院のうち、臨床研修施設又は他の大学病院と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいうものであること。
3 「協力型相当大学病院」
大学病院のうち、臨床研修施設又は他の大学病院と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、管理型相当大学病院又は臨床研修協力施設でないものをいうものであること。

第2 臨床研修施設の指定の申請の際の大学病院からの情報提供

1 管理型臨床研修施設の指定の申請の際の協力型相当大学病院からの情報提供

(1) 協力型相当大学病院の管理者においては、共同して臨床研修を行うこととなる管理型臨床研修施設の開設者が指定の申請を行う際には、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成し、管理型臨床研修施設の開設者に送付するようお願いしたいこと。

(2) 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより管理型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日までに、当該病院又は診療所の臨床研修施設申請書(施行通知の様式1)及び添付書類(協力型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の様式1))と、共同して臨床研修を行うこととなる協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の臨床研修施設申請書(施行通知の様式2)及び添付書類とを、一括して当該管理型臨床研修施設の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付することとしていること。

(3) 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を実施する管理型臨床研修施設において、協力型臨床研修施設、協力型相当大学病院又は連携型臨床研修施設を加除した上で、再度、同様の臨床研修を行おうとする場合、又は既に管理型臨床研修施設として指定を受けている病院又は診療所が臨床研修施設群に協力型相当大学病院を追加して臨床研修を行おうとする場合には、管理型臨床研修施設の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日までに、当該管理型臨床研修施設の臨床研修施設申請書(施行通知の様式1)及び添付書類、新たに協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所に関する臨床研修施設申請書2(施行通知の様式2)及び添付書類(新たに共同して臨床研修を実施する協力型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を含む。)、並びに当該臨床研修施設群における指定の取消しを受けようとする協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の取消申請書(施行通知の様式3)を取りまとめ、一括して当該管理型臨床研修施設の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付することとし、新たに共同して臨床研修を行おうとする研修協力施設がある場合には、当該施設に係る研修協力施設概況表(施行通知の様式2)を添付することとしていること。
 この場合において、協力型相当大学病院の管理者においては、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成し、管理型臨床研修施設の開設者に送付するようお願いしたいこと。

2 協力型臨床研修施設又は連携型臨床研修施設の指定の申請の際の管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院からの情報提供

(1) 管理型相当大学病院の管理者においては、共同して臨床研修を行うこととなる協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の開設者が指定の申請を行う際には、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成するようお願いしたいこと。

(2) 協力型相当大学病院の管理者においては、共同して臨床研修を行うこととなる協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設(管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行うこととなる協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設に限る。)の開設者が指定の申請を行う際には、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成し、管理型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3) 管理型相当大学病院の管理者においては、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日までに、共同して臨床研修を行うこととなる協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の臨床研修施設申請書2(施行通知の様式2)及び添付書類(管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の1)を含む。)を取りまとめ、一括して当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。この場合において、複数の協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の次に掲げる添付書類が重複するときは、1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

  • ア 当該指定に係るすべての研修プログラム
  • イ 管理型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)
  • ウ 協力型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)
  • エ 研修協力施設の研修協力施設概況表(施行通知の様式2)

(4) 管理型相当大学病院の管理者においては、臨床研修施設群に協力型臨床研修施設、協力型相当大学病院又は連携型臨床研修施設を加除し臨床研修施設群の構成を変更した上で、再度、同様の臨床研修を行おうとする場合には、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日までに、大学病院概況表(特例通知の様式1)、新たに協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の臨床研修施設申請書2(施行通知の様式2)及び添付書類(管理型相当大学病院及び新たに共同して臨床研修を実施する協力型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を含む。)、並びに当該臨床研修施設群における指定の取消しを受けようとする協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の取消申請書(施行通知の様式3)を取りまとめ、一括して当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。この場合において、新たに共同して臨床研修を行おうとする研修協力施設がある場合は、当該施設の研修協力施設概況表(施行通知の様式2)を添付すること。なお、複数の協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の次に掲げる添付書類が重複するときは1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

  • ア 当該指定に係るすべての研修プログラム
  • イ 管理型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)
  • ウ 協力型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)

第3 臨床研修施設の変更の届出の際の大学病院からの情報提供

1 管理型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院からの変更の情報提供

(1) 管理型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者においては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成し、管理型臨床研修施設の開設者に送付するようお願いしたいこと。

  • ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  • イ 管理者の氏名
  • ウ 名称
  • エ 診療科名
  • オ 病床の種別ごとの病床数
  • カ プログラム責任者
  • キ 研修歯科医の処遇に関する事項

(2) 共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送付を受けた管理型臨床研修施設の開設者は、当該変更の生じた日から起算して1月以内に当該大学病院変更届出書を当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付することとしていること。

2 協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院からの変更の情報提供

(1) 協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院の管理者においては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成し、当該変更の生じた日から起算して1月以内に当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

  • ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  • イ 管理者の氏名
  • ウ 名称
  • エ 診療科名
  • オ 病床の種別ごとの病床数
  • カ 研修管理委員会の構成員
  • キ プログラム責任者
  • ク 研修歯科医の処遇に関する事項
  • ケ 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該研修協力施設に係る次に掲げる事項
    • (ア) 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
    • (イ) 管理者の氏名
    • (ウ) 名称
    • (エ) 研修歯科医の処遇に関する事項
    • (オ) 研修歯科医の指導を行う者及びその担当分野
    • (カ) 研修協力施設が医療機関である場合にあっては、次に掲げる事項
      • (1) 診療科名
      • (2) 病床の種別ごとの病床数

(2) 協力型臨床研修施設(管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設に限る。)と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者においては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成し、管理型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。また、協力型相当大学病院においては、次に掲げる事項に変更が生じると考えられる場合は、事前に管理型相当大学病院に相談するようお願いしたいこと。

  • ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  • イ 管理者の氏名
  • ウ 名称
  • エ 診療科名
  • オ 病床の種別ごとの病床数
  • カ プログラム責任者
  • キ 研修歯科医の処遇に関する事項

(3) 共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設から臨床研修施設変更届出書(施行通知の様式1)の送付を受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送付を受けた管理型相当大学病院の管理者においては、当該変更の生じた日から起算して1月以内に当該臨床研修施設変更届出書2(施行通知の様式2)又は大学病院変更届出書(特例様式の1)を当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。なお、協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設においては、臨床研修施設変更届出書2(施行通知の様式2)をもって届け出るべき変更が生じると考えられる場合は、事前に管理型相当大学病院に相談することとなっていること。

第4 臨床研修施設の研修プログラムの変更又は新設の届出の際の大学病院からの情報提供

1 管理型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院からの研修プログラムの変更又は新設の情報提供

(1) 管理型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該病院の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成し、また、新たに管理型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病院の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成し、管理型臨床研修施設の開設者に送付するようお願いしたいこと。

(2) 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、当該病院又は診療所の臨床研修施設変更届出書1(施行通知の様式1)及び添付書類(協力型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を含む。)と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設の臨床研修施設変更届出書1(施行通知の様式1)とを、一括して当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付することとしていること。

2 協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院からの研修プログラムの変更又は新設の情報提供

(1) 協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該病院の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成するようお願いしたいこと。

(2) 協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設(管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設に限る。)と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該病院の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成し、また、新たに管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病院の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成し、管理型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3) 管理型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の臨床研修施設変更届出書2(施行通知の様式2)及び添付書類(管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を含む。)を取りまとめ、一括して当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。この場合において、複数の協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の添付書類が重複するときは、1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

3 現に研修歯科医を受け入れている臨床研修施設は、当該研修歯科医が研修を修了し、又は中断するまでの間、当該研修歯科医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならないこととしていること。

4 3にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、研修プログラムの変更を行うことも認められることとしていること。この場合において、臨床研修施設と共同して臨床研修を行う大学病院の管理者においては、速やかに、1又は2の情報提供を行うようお願いしたいこと。

第5 臨床研修施設の年次報告の際の大学病院からの情報提供

1 管理型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院からの年次の情報提供

(1) 管理型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成し、管理型臨床研修施設の開設者に送付するようお願いしたいこと。

(2) 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院又は診療所の年次報告書1(施行通知の様式1)及び添付書類(協力型相当大学病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を含む。)と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設の年次報告書2(施行通知の様式2)とを一括して、当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付することとしていること。

2 協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院からの年次の情報提供

(1) 協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設と共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成するようお願いしたいこと。

(2) 協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設(管理型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設に限る。)と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成し、管理型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3) 管理型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の年次報告書2(施行通知の様式2)及び添付書類(管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院の大学病院概況表を含む。)を取りまとめ、一括して当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。この場合において、複数の協力型臨床研修施設及び連携型臨床研修施設の添付書類が重複するときは、1部を残して他を省略しても差し支えないこと。

第6 単独型相当大学病院からの情報提供

1 単独型相当大学病院からの臨床研修の開始の情報提供

単独型相当大学病院の管理者においては、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日までに、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成し、次に掲げる書類を添えて、これを当該病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

また、単独型相当大学病院の管理者においては、平成18年度に開始する臨床研修について、平成17年6月30日までに、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)及び添付書類を当該病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

  • (1) すべての研修プログラム
  • (2) 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、研修協力施設の研修協力施設概況表(施行通知の様式2)

2 単独型相当大学病院からの変更の情報提供

単独型相当大学病院の管理者においては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成し、当該変更の生じた日から起算して1月以内に、当該病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

  • (1) 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  • (2) 管理者の氏名
  • (3) 名称
  • (4) 診療科名
  • (5) 病床の種別ごとの病床数
  • (6) 研修管理委員会の構成員
  • (7) プログラム責任者
  • (8) 研修歯科医の処遇に関する事項
  • (9) 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該研修協力施設に係る次に掲げる事項
    • ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
    • イ 管理者の氏名
    • ウ 名称
    • エ 研修歯科医の処遇に関する事項
    • オ 研修歯科医の指導を行う者及びその担当分野
    • カ 研修協力施設が医療機関である場合にあっては、次に掲げる事項
      • (ア) 診療科名
      • (イ) 病床の種別ごとの病床数

3 単独型相当大学病院からの研修プログラムの変更又は新設の情報提供

単独型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、当該研修プログラムに関し、当該病院の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成し、次に掲げる書類を添えて、これを当該病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

  • (1) 変更又は新設に係る研修プログラム(研修プログラムの変更の場合にあっては、変更前及び変更後の研修プログラム)
  • (2) 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類(変更部分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。)
  • (3) 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、研修協力施設の研修協力施設概況表(施行通知の様式2)

4 単独型相当大学病院からの年次の情報提供

単独型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成し、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを当該病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。また、研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、研修協力施設概況表(施行通知の様式2)を添付するようお願いしたいこと。

第7 大学病院のみで共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院からの情報提供

1 大学病院のみで共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院からの臨床研修の開始の情報提供

(1) 管理型相当大学病院(臨床研修施設と共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院を除く。以下第7において同じ。)の管理者においては、臨床研修を開始しようとする場合には、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成するようお願いしたいこと。

(2) 協力型相当大学病院(臨床研修施設と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院を除く。以下第7において同じ。)の管理者においては、臨床研修を開始しようとする場合には、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成し、管理型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3) 管理型相当大学病院の管理者においては、臨床研修を開始しようとする場合には、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の6月30日までに、当該病院の大学病院概況表及び次に掲げる添付書類と、共同して臨床研修を行うこととなる協力型相当大学病院の大学病院概況表とを一括して、当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

  • ア すべての研修プログラム
  • イ 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、研修協力施設の研修協力施設概況表(施行通知の様式2)

2 大学病院のみで共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院からの変更の情報提供

(1) 管理型相当大学病院の管理者においては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成し、当該変更の生じた日から起算して1月以内に、当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

  • ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  • イ 管理者の氏名
  • ウ 名称
  • エ 診療科名
  • オ 病床の種別ごとの病床数
  • カ 研修管理委員会の構成員
  • キ プログラム責任者
  • ク 研修歯科医の処遇に関する事項
  • ケ 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該研修協力施設に係る次に掲げる事項
    • (ア) 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
    • (イ) 管理者の氏名
    • (ウ) 名称
    • (エ) 研修歯科医の処遇に関する事項
    • (オ) 研修歯科医の指導を行う者及びその担当分野
    • (カ) 研修協力施設が医療機関である場合にあっては、次に掲げる事項
      • (1) 診療科名
      • (2) 病床の種別ごとの病床数

(2) 協力型相当大学病院の管理者においては、次に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成し、管理型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。また、協力型相当大学病院においては、次に掲げる事項に変更が生じると考えられる場合は、事前に管理型相当大学病院に相談するようお願いしたいこと。

  • ア 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  • イ 管理者の氏名
  • ウ 名称
  • エ 診療科名
  • オ 病床の種別ごとの病床数
  • カ プログラム責任者
  • キ 研修歯科医の処遇に関する事項

(3) 共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書(特例通知の様式1)の送付を受けた管理型相当大学病院の管理者においては、当該変更の生じた日から起算して1月以内に当該大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

3 大学病院のみで共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院からの研修プログラムの変更又は新設の情報提供

(1) 管理型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに関し、当該病院の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成するようお願いしたいこと。

(2) 協力型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに関し、当該病院の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)を作成し、管理型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3) 管理型相当大学病院の管理者においては、研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、当該病院の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)及び次に掲げる添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院変更届出書(特例通知の様式1)とを一括して、当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

  • ア 変更又は新設に係る研修プログラム(研修プログラムの変更の場合にあっては、変更前及び変更後の研修プログラム)
  • イ 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類(変更部分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。)
  • ウ 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、研修協力施設の研修協力施設概況表(施行通知の様式2)

4 大学病院のみで共同して臨床研修を行う管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院からの年次の情報提供

(1) 管理型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成するようお願いしたいこと。

(2) 協力型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、当該病院の大学病院概況表(特例通知の様式1)を作成し、管理型相当大学病院の管理者に送付するようお願いしたいこと。

(3) 管理型相当大学病院の管理者においては、毎年4月30日までに、当該病院の大学病院概況表及び次に掲げる添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院概況表とを一括して、当該管理型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしたいこと。

  • ア 現に行っている臨床研修に係る研修プログラム
  • イ 研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、研修協力施設概況表(施行通知の様式2)

第8 文部科学省との連携

管理型相当大学病院又は協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設からの指定の申請、変更の届出、研修プログラムの変更若しくは新設の届出若しくは年次報告又は大学病院からの情報提供がなされた場合には、厚生労働省医政局歯科保健課から文部科学省高等教育局医学教育課に対して、その旨の情報提供を行うこととしていること。

附則

臨床研修施設群の構成の変更に関して定める規定については、歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第68号)の施行をもって適用することとし、当該省令の施行前にあっては、臨床研修施設群に変化があった場合には臨床研修施設群を構成するすべての臨床研修施設の指定を同時に取消すこととする。

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