ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 歯科医師臨床研修制度 > 関係法令・通知等 > 開催指針 目次 > 歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針について

歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針について

医政発第0617001号
平成16年6月17日
各都道府県知事殿
厚生労働省医政局長

歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針について

平成18年度から実施される新たな歯科医師臨床研修制度については、平成16年3月26日に「歯科医師臨床研修必修化に向けた体制整備に関する検討会報告書」が公表され、指導歯科医の資格要件として、カリキュラム立案能力ならびに臨床研修指導技法を習得することを目的とした講習会を受講していることが必須であるという位置づけがなされたところである。

今般、指導歯科医が参加する指導歯科医講習会の質を確保するため、厚生労働省として、別紙のとおり「歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針」を定め、これにのっとった指導歯科医講習会の実施を推進することとしたので、貴職におかれては、内容を御了知の上、貴職管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知方願いたい。


別紙

歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針

第1 趣旨

本指針は、歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会(以下「指導歯科医講習会」という。)を開催する者が参考とすべき形式、内容等を定めることにより、指導歯科医講習会の質の確保を図り、もって臨床研修指導歯科医(以下「指導歯科医」という。)の資質の向上及び臨床研修を行う病院・診療所における適切な指導体制の確保に資することを目的とするものである。

第2 指導歯科医講習会の開催指針

1 講習会実施担当者

次に掲げる者で構成される講習会実施担当者が、指導歯科医講習会の企画、運営、進行等を行うこと。

(1) 講習会主催責任者(ディレクター)

講習会主催責任者は、指導歯科医講習会を主催する責任者であり、1名以上であること。ただし、(2)の講習会企画責任者が兼務しても差し支えないこと。

(2) 講習会企画責任者(チーフタスクフォース)

講習会企画責任者は、指導歯科医講習会の企画、運営、進行を行う責任者であり、1名以上であること。

講習会企画責任者は、以下のいずれかの要件を満たすこと。

  • 「歯科医師臨床研修指導医ワークショップ」(厚生労働省・(財)歯科医療研修振興財団主催)において講習会企画責任者又は講習会世話人としての経験がある者、及び同ワークショップを修了した者であること。
  • 「歯科医師臨床研修指導医講習会」(厚生労働省・(財)歯科医療研修振興財団主催)、又は本指針にのっとって実施された指導歯科医講習会等において、講習会企画責任者又は講習会世話人としての経験がある者であること。
(3) 講習会世話人(タスクフォース)

講習会世話人は、講習会企画責任者が行う企画、運営、進行等に協力する者であり、3の(3)の1グループ当たり1名程度以上であること。

講習会世話人は、「歯科医師臨床研修指導医ワークショップ」、「歯科医師臨床研修指導医講習会」、本指針にのっとって実施された指導歯科医講習会を修了した者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2 指導歯科医講習会の開催期間

指導歯科医講習会の開催期間は、原則として、実質的な講習時間の合計が16時間以上で開催されること。2泊3日以上が望ましいが、少なくとも2日間以上で開催されること。

3 指導歯科医講習会の形式

指導歯科医講習会は、いわゆるワークショップ(参加者主体の体験型研修)形式で実施され、次に掲げる要件を満たすこと。

  • (1) 指導歯科医講習会の目標があらかじめ明示されていること。
  • (2) 一回当たりの参加者数が50名以内であること。
  • (3) 参加者が6名から10名までのグループに分かれて行う討議及び発表を重視した内容であること。
  • (4) グループ討議の成果及びグループ発表の結果が記録されるとともに、その記録が盛り込まれた講習会報告書が作成されること。
  • (5) 参加者の緊張を解く工夫(アイスブレーキング)が実施され、参加者間のコミュニケーションの確保について配慮されていること。
  • (6) 参加者が能動的・主体的に参加するプログラムであること。

4 指導歯科医講習会におけるテーマ

指導歯科医講習会におけるテーマは、次に掲げる項目の(1)を必須とし、(2)〜(12)の項目のいくつかが含まれていること。

  • (1) 研修プログラムの立案(研修目標、研修方略及び研修評価の実施計画の作成)
    • 「研修方略」とは、研修歯科医が研修目標を達成するために、どのような方法で、誰の指導によって研修を行うか等の具体的な計画及び準備をいうものであること。
    • 「研修評価の実施計画」とは、どのような場面で、誰が、どのような評価方法で研修歯科医を評価するか等の具体的な評価計画をいうものであること。
  • (2) 新たな歯科医師臨床研修制度
  • (3) 医療面接
  • (4) 患者と歯科医師との関係
  • (5) 総合診療計画
  • (6) 歯科医師に望まれる総合的・基本的な診療能力
  • (7) 医療安全・感染予防
  • (8) 医療管理(保険診療・チーム医療・地域医療)
  • (9) 根拠に基づいた医療(Evidence-baced Medicine:EBM)
  • (10) 指導歯科医の在り方
  • (11) 研修歯科医、指導歯科医及び研修プログラムの評価
  • (12) その他臨床研修に必要な事項

5 指導歯科医講習会の修了

指導歯科医講習会の修了者に対して、修了証書が交付されること。

6 指導歯科医講習会の参加者

大学及び大学の附属病院において指導歯科医講習会を開催する場合においては、当該大学附属病院にて指導歯科医の任につく予定者の他、従たる施設又は協力型臨床研修施設等の大学附属病院以外の施設において指導歯科医の任につく予定者を参加者に含むこと。

第3 指導歯科医講習会の修了証書

1 指導歯科医講習会の主催者が交付する修了証書については、任意の様式で差し支えないこと。

2 ただし、様式1の修了証書を交付しようとする主催者は、指導歯科医講習会開催の2月前までに、様式2の確認依頼書に関係書類を添えて厚生労働省医政局歯科保健課まで提出すること。当該指導歯科医講習会が本指針にのっとったものであると当職が確認した場合には、その旨主催者に連絡するので、指導歯科医講習会開催の1週間前までに、様式1を用いた修了証書に、参加者の氏名、指導歯科医講習会の名称等を記載し、主催者印を押印した上で、同課まで提出すること。提出された修了証書については、医政局長印を押印した上で主催者に返却するものであること。 指導歯科医講習会に参加しなかった者及び指導歯科医講習会を修了しなかった者に対しては、修了証書を交付しないこと。また、第4の講習会報告書を同課に提出する際に、併せて交付しなかった修了証書を同課に提出すること。

第4 指導歯科医講習会の実施報告

指導歯科医講習会の終了後、少なくとも次に掲げる事項を記載した講習会報告書を作成し、参加者に配布するとともに、厚生労働省医政局歯科保健課まで提出すること。

  • (1) 指導歯科医講習会の名称
  • (2) 主催者、共催者、後援者等の名称
  • (3) 開催日及び開催地
  • (4) 講習会実施担当者の氏名
  • (5) 参加者の氏名及び人数
  • (6) 研修修了者の氏名及び人数
  • (7) 指導歯科医講習会の目標
  • (8) 指導歯科医講習会進行表(時刻、テーマ、実施方法、担当者等を記載した指導歯科医講習会の時間割)
  • (9) 指導歯科医講習会の概要(討議及び発表のグループごとの名簿並びにグループ討議の成果及びグループ発表の結果の記録を盛り込むこと。)

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 歯科医師臨床研修制度 > 関係法令・通知等 > 開催指針 目次 > 歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針について

ページの先頭へ戻る