医政発第0811001号
平成17年8月11日
各 | ┌ | | └ |
都道府県 | ┐ | | ┘ |
衛生主管部(局)長 殿 |
保健所を設置する市 | ||||
特別区 |
厚生労働省医政局歯科保健課長
新たな歯科医師臨床研修の実施について(協力依頼)
歯科医師臨床研修は、平成18年4月1日から必修化されることとなっていますが、その実施については、「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成17年6月28日付け医政発第0628012号厚生労働省医政局長通知。以下「施行通知」という。)により、各都道府県知事あてに通知しているところです。
歯科医師臨床研修の趣旨は、研修歯科医が、臨床研修施設において当該施設が定めた研修プログラムを実践することにより、施行通知において示した到達目標を達成することです。到達目標においては、研修歯科医が歯科診療を適切に行う上で求められる地域医療、地域歯科保健活動等に関する知識、態度及び技能の習得についても位置付けているところです。
研修歯科医がこのような到達目標を達成し、かつ、地域の歯科医療提供体制の整備についても重要な役割を果たすためには、臨床研修施設と共同して臨床研修を行う施設であり指定を要さない研修協力施設に位置づけられる、例えば保健所や健診等を実施する各種施設(以下「保健所等」)の役割は極めて重要です。
つきましては、貴職に対し、臨床研修施設から貴管内の保健所等について研修協力施設の登録希望の申請がございましたら、新たな歯科医師臨床研修制度の円滑な実施のため、ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。
なお、研修協力施設としては、保健所の他にも、へき地・離島診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設等が想定されますので、当該施設からの歯科医師臨床研修に係る相談等については、適切に対応していただきますようお願いします。
また、別添のとおり、各ホームページにも歯科医師臨床研修に関する情報について掲載していますので、御参照ください。
(別添)