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医療法(抜粋)

医療法(抜粋)

(昭和二十三年 法律第二百五号)

第二章 病院、診療所及び助産所

〔開設許可〕

第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。

一 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症及び同条第八項に規定する新感染症の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

三 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

四 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)

五 一般病床(病院の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)

3 診療所に療養病床を設けようとするとき、又は診療所の療養病床の病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。

5 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

〔病院等の管理者〕

第十条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床研修修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは臨床研修修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

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